○福井県交通安全対策会議条例

昭和45年12月21日

福井県条例第44号

福井県交通安全対策会議条例を公布する。

福井県交通安全対策会議条例

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第17条第5項の規定に基づき、福井県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員および特別委員)

第3条 部内の職員のうちから指名される委員ならびに市町長および消防機関の長のうちから任命される委員の定数は、それぞれ9人以内および8人以内とする。

2 市町長および消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員または職員のうちから、知事が任命する。

5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員および特別委員は、非常勤とする。

(一部改正〔昭和62年条例1号・平成17年65号・66号〕)

(幹事)

第4条 会議に、幹事35人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員および特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成17年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県交通安全対策会議条例

昭和45年12月21日 条例第44号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第44号
昭和62年3月17日 条例第1号
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年10月11日 条例第66号