○福井県交通事故相談所設置規則
昭和42年6月27日
福井県規則第27号
福井県交通事故相談所設置規則を公布する。
福井県交通事故相談所設置規則
(設置)
第1条 交通事故により、被害を受けた者またはその家族等(以下「交通事故被害者等」という。)からの損害賠償、更生、援護等についての相談に応ずるとともに、必要な指導または助言を行なうこと(以下「交通事故相談」という。)により、交通事故被害者等の福祉の向上をはかるため、福井県交通事故相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
第2条 相談所は、防災安全部県民安全課内に置く。
(一部改正〔昭和44年規則6号・47年47号・48年19号・60年24号・平成9年36号・15年59号・17年45号・19年54号・令和5年22号〕)
(業務)
第3条 相談所は、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 交通事故による損害賠償、更生、援護等の相談に関すること。
(2) 交通事故被害者等の更生または援護を行なう機関、団体等へのあっせんに関すること。
(3) 前号の機関、団体等との連絡協調に関すること。
(4) 市町に対する交通事故被害者等の更生および援護についての指導および助言に関すること。
(5) 交通事故被害者等の更生または援護についての広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通事故相談に伴う必要な措置に関すること。
2 相談所は、必要に応じ、移動相談所を設けて交通事故相談を行なうものとする。
(一部改正〔昭和47年規則47号・平成18年9号〕)
(職員)
第4条 相談所に所長、所員および交通事故相談員を置く。
2 所長は防災安全部県民安全課長を、所員は防災安全部県民安全課職員をもって充てる。
3 交通事故相談員は、非常勤とし、知事が委嘱する。
(一部改正〔昭和44年規則6号・47年47号・48年19号・60年24号・平成9年36号・15年59号・17年45号・19年54号・令和5年22号〕)
(職員の職務)
第5条 所長は、所務を総理し、所員および交通事故相談員を指揮監督する。
2 所員および交通事故相談員は、所長の命を受けて所務に従事する。
(相談料の不徴収)
第6条 交通事故相談について、相談料は徴収しない。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成22年規則5号〕)
附則
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月10日から適用する。
附則(昭和47年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)抄
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年規則第54号)
この規則は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。