○福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則

昭和45年4月17日

福井県規則第28号

福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則を公布する。

福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、交通災害等遺児を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対し、交通災害等遺児就学支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、交通災害等遺児の就学の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年規則15号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において「交通災害等遺児」とは、生計を一にしていた父、母または未成年後見人を交通災害等で失った児童で、小学校、中学校、高等学校またはこれらに準ずるものにそれぞれ就学しようとするものをいう。

2 この規則において「交通災害等」とは、次のものをいう。

(1) 交通災害

(2) 労働災害

(3) 地震、水害等の天災

(4) 病死

(5) その他知事が認めた災害

(一部改正〔昭和47年規則12号・平成12年92号・28年15号〕)

(支度金の支給)

第3条 支度金は、毎年4月1日において次の各号のいずれかに該当する保護者に対し支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者またはその世帯に属している者

(2) 市町村民税の所得割を課せられている者のいない世帯に属している者

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、交通災害等遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児に係る支度金は、支給しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置を受けているとき。

(2) 保護者以外の者の養子となったとき。

(3) 退学後再就学したとき。

(一部改正〔平成11年規則11号・24年26号・28年15号〕)

(支度金の額)

第5条 支度金の額は、交通災害等遺児1人につき、小学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあっては4万円、中学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあっては4万5,000円、高等学校またはこれに準ずるものに就学しようとする者にあっては6万円とする。

(全部改正〔昭和56年規則32号〕、一部改正〔平成2年規則8号・22年17号・28年15号〕)

(支度金の申請)

第6条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通災害等遺児就学支度金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 交通災害等遺児の戸籍謄本

(2) 交通災害等遺児および保護者の住民票の謄本

(3) 世帯全員の市町村民税の課税証明書

(4) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年規則92号〕)

(支給決定通知書等)

第7条 知事は、交通災害等遺児就学支度金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、交通災害等遺児就学支度金支給決定通知書(様式第2号)または交通災害等遺児就学支度金支給不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則92号〕)

(支度金の請求)

第8条 交通災害等遺児就学支度金支給決定通知書を受けた者(以下「支度金支給決定者」という。)は、すみやかに交通災害等遺児就学支度金請求書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(就学支度金の支給)

第9条 知事は、交通災害等遺児就学支度金請求書を受けたときから20日以内に支度金支給決定者に対し、支度金を支給する。

(支度金支給決定の取消し等)

第10条 知事は、支度金支給決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その支給決定を取消し、または期限を指定してすでに支給した金額の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(2) 支度金を目的以外に使用したとき。

(3) その他特に支度金の支給を受けることが不適当と認められる事項のあるとき。

(一部改正〔昭和47年規則12号〕)

(支度金の支給台帳の整備)

第11条 知事は、交通災害等遺児就学支度金支給者台帳(様式第5号)を備え付けこれを整理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第19条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第20条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第24条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第32条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成12年規則92号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則

昭和45年4月17日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 県民活動
沿革情報
昭和45年4月17日 規則第28号
昭和47年3月10日 規則第12号
昭和56年5月15日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第92号
平成22年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第24号