○福井県青少年総合対策本部設置規程
昭和58年5月16日
/福井県訓令第8号/福井県教育委員会訓令第2号/福井県警察本部訓令第6号/
庁中一般
各出先機関
各教育機関
警察本部
警察学校
警察署
福井県青少年総合対策本部設置規程を次のように定める。
福井県青少年総合対策本部設置規程
(設置)
第1条 青少年対策の総合的な企画、調整および推進を図り、もって青少年の健全な育成に資するため、福井県青少年総合対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 青少年に関する総合的な施策の企画および推進に関すること。
(2) 知事、教育委員会および警察本部長が実施する青少年対策事業の連絡および調整に関すること。
(3) 市町が実施する青少年対策についての連絡および指導に関すること。
(4) その他青少年対策に関し必要な事務に関すること。
(一部改正〔平成18年訓令10号・教委訓令4号・警本訓令8号〕)
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長は知事を、副本部長は防災安全部長、教育長および警察本部長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成17年訓令22号・教委訓令9号・警本訓令23号・19年訓令37号・教委訓令9号・警本訓令43号・令和5年訓令16号・教委訓令4号・警本訓令20号〕)
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、対策本部を代表し、その事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐して対策本部の事務を掌理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 対策本部に、幹事会を置く。
2 幹事は、常任幹事および幹事とし、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会は、対策本部の所掌事務について企画、調査および立案を行うとともに、対策本部が決定した施策の実施に関し必要な事項の連絡調整を行う。
4 幹事会は、必要があると認めるときは、適当と認める者に対し会議への出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が招集し、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、防災安全部県民安全課において処理する。
(一部改正〔昭和60年訓令8号・平成元年訓令12号・教委訓令5号・警本訓令4号・17年訓令22号・教委訓令9号・警本訓令23号・19年訓令37号・教委訓令9号・警本訓令43号・令和5年訓令16号・教委訓令4号・警本訓令20号〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年/訓令第16号/教委訓令第6号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年/訓令第13号/教委訓令第5号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年/訓令第22号/教委訓令第9号/警本訓令第23号/)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年/訓令第10号/教委訓令第4号/警本訓令第8号/)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年/訓令第37号/教委訓令第9号/警本訓令第43号/)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成21年/訓令第13号/教委訓令第7号/警本訓令第21号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年/訓令第10号/教委訓令第5号/警本訓令第32号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年/訓令第5号/教委訓令第3号/警本訓令第9号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年/訓令第7号/教委訓令第4号/警本訓令第25号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年/訓令第7号/教委訓令第5号/警本訓令第16号/)
この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成28年/訓令第7号/教委訓令第6号/警本訓令第37号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日/訓令第5号/教委訓令第4号/警本訓令第3号/)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日/訓令第3号/教委訓令第1号/警本訓令第1号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日/訓令第16号/教委訓令第4号/警本訓令第20号/)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔昭和60年訓令8号・平成9年7号・11年16号・教委訓令6号・警本訓令11号・17年訓令22号・教委訓令9号・警本訓令23号・19年訓令37号・教委訓令9号・警本訓令43号・21年訓令13号・教委訓令7号・警本訓令21号・令和元年訓令5号・教委訓令4号・警本訓令3号〕)
総務部長
交流文化部長
健康福祉部長 生活安全部長
産業労働部長
農林水産部長
土木部長
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔昭和60年訓令8号・平成元年12号・教委訓令5号・警本訓令4号・9年訓令7号・11年16号・教委訓令6号・警本訓令11号・12年訓令3号・13年13号・教委訓令5号・警本訓令15号・17年訓令22号・教委訓令9号・警本訓令23号・19年訓令37号・教委訓令9号・警本訓令43号・21年訓令13号・教委訓令7号・警本訓令21号・22年訓令10号・教委訓令5号・警本訓令32号・24年訓令5号・教委訓令3号・警本訓令9号・26年訓令7号・教委訓令4号・警本訓令25号・27年訓令7号・教委訓令5号・警本訓令16号・28年訓令7号・教委訓令6号・警本訓令37号・令和元年訓令5号・教委訓令4号・警本訓令3号・4年訓令3号・教委訓令1号・警本訓令1号・5年訓令16号・教委訓令4号・警本訓令20号〕)
1 常任幹事
スポーツ課長 県民安全課長 こども未来課長 児童家庭課長 医薬食品・衛生課長 労働政策課長 高校教育課長 義務教育課長 生涯学習・文化財課長 保健体育課長 人身安全・少年課長
2 幹事
広報広聴課長 大学私学課長 女性活躍課長 県民協働課長 定住交流課長 地域福祉課長 障がい福祉課長 健康政策課長 地域医療課長 保健予防課長 国際経済課長 中山間農業・畜産課長 水産課長 県産材活用課長 土木管理課長 都市計画課長 交通指導課長