○商品の適正な包装に関する基準

平成5年3月30日

福井県告示第231号

商品の適正な包装に関する基準を次のように定める。

商品の適正な包装に関する基準

(趣旨)

第1条 この基準は、福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(昭和55年条例第1号)第11条第1項の規定に基づき、事業者の供給する商品の包装に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この基準は、消費者に販売される商品であって、日常生活に用いるものの包装について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる包装については、この基準を適用しない。

(1) 販売後に行う帰りのための包装

(2) 特定の消費者の求めに応じて個別に行う包装

(3) 骨とう品などの美術工芸品、宝石・貴金属類について行う包装

(内容品の保護または品質保全)

第3条 事業者は、商品を包装するに当たっては、内容品の保護または品質保全上適切な包装をしなければならない。

(包装材料の安全性の確保)

第4条 事業者は、包装に使用する材料が消費者の生命および身体に危害を及ぼすおそれがないよう安全性を確保しなければならない。

(包装の空間容積および費用)

第5条 事業者は、商品を包装するに当たっては、包装の空間容積および費用が次の各号に適合するよう努めなければならない。

(1) 包装容積に占める商品体積以外の空間容積の割合は、20パーセント以下とすること。

(2) 販売価格に占める包装費の割合は、15パーセント以下とすること。

2 前項第1号の包装容積および商品体積の算出方法は、別表のとおりとする。

(包装単位の適正化)

第6条 事業者は、消費者にとって購入しやすい内容量ごとに、商品を包装しなければならない。

(表示の適正化)

第7条 事業者は、内容品の成分、性能および使用方法、製造年月日、製造者の住所および氏名その他品質に関する表示事項等の表示が、隠れたり読みにくくなるような包装をしてはならない。

(二次使用機能誇示の防止)

第8条 事業者は、包装の二次使用機能(内容品の保護または品質保全の機能を果たした後の使用機能をいう。)を主要な販売促進の手段とする場合、内容品だけの販売を併せて行い、消費者の自由な商品選択の機会を確保しなければならない。

(不適切な詰め合わせ包装の防止)

第9条 事業者は、詰め合わせ包装によって、消費者に不当な価格を強制し、または詰め合わされた個々の商品の購入の機会を妨げてはならない。

(環境保全および廃棄物処理の適正化)

第10条 事業者は、環境の保全および資源節約の観点から、包装材料の再利用または規格化について検討するとともに、廃棄物処理上、問題のある包装材料を使用しないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第11条 事業者は、この基準の実施に当たって、消費者の理解を得るよう努めなければならない。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年告示第930号)

(施行期日)

1 この告示は、平成10年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成9年告示930号〕)

包装容積および商品体積の算出方法

1 包装容積は、包装箱の内のりを測定して算出する。

<包装容積の算出方法例>

平面図(上から見た図)

立面図(横から見た図)

包装容積=10cm×20cm×8cm=1600cm3

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2 円筒形、円すい形等の商品については、その最も大きい部分を基準として直方体とみなして商品体積を計算する。

<包装容積の算出方法例>

外箱

内容品

外箱容積 商品体積 空間容積

2040cm3-1500cm3=540cm3

空間容積 外箱容積 空間容積の割合

(540cm3÷2040cm3)×100=26%

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商品の適正な包装に関する基準

平成5年3月30日 告示第231号

(平成10年1月1日施行)