○消費生活協同組合法施行細則
昭和23年11月10日
福井県規則第48号
消費生活協同組合法に関する施行細則を次のように制定する。
消費生活協同組合法施行細則
(趣旨)
第1条 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行については、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)および消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(追加〔平成12年規則23号〕、一部改正〔平成20年規則20号〕)
(総会等に関する届出)
第2条 消費生活協同組合および消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、総会または総代会が終了したときは、2週間以内に、その旨を議事録の謄本を添えて知事に届け出なければならない。
(1) 法第40条第1項第4号 事業計画書または事業計画変更書
(2) 法第40条第1項第5号 収支予算書
(3) 法第40条第1項第7号 事業報告書および決算関係書類
(一部改正〔平成8年規則3号・11年23号・20年20号〕)
(帳簿の整備)
第3条 組合は、事業および財産の状況を明らかにするため法第25条の2第1項、第26条の5第1項、第30条の5第3項、第31条の7第2項、第32条第1項および第45条第1項に定めるもののほか、少なくとも次の帳簿を備えなければならない。
(1) 各組合を通じ必要なもの
役職員名簿(総代を置く組合にあっては総代を含む。)各種所有物台帳、剰余金配分明細書、日記帳、元帳、現金出納帳
(2) 供給事業を行う組合に必要なもの
供給品仕入台帳、供給品売却台帳、供給品受払帳
(3) 供給事業を行う組合で物の加工又は生産を行うとき必要なもの
供給品加工帳、加工受払帳又は供給品生産帳、生産品受払帳
(4) 利用事業を行う組合に必要なもの
設備利用台帳、利用整理帳
(5) 共済事業を行う組合に必要なもの
共済掛金徴収帳、共済金支払帳、共済金台帳
(一部改正〔平成20年規則20号〕)
(書類の分類)
第4条 組合の書類は、次の分類により整理しなければならない。
(1) 定款、諸規程、例規関係書類
(2) 総会、総代会、理事会その他会議に関する書類
(3) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書および剰余金(損失金)処分関係書類
(4) 試算表
(5) 事業計画及び収支予算表
(6) 監査並に事務引継関係書類
(7) 組合員の加入脱退に関する書類
(8) 許可、認可に関する書類
(9) 報告、届出に関する書類
(10) 登記関係書類
(11) 契約関係書類
(12) 会計証拠書類
(13) 雑書類
(一部改正〔平成20年規則20号〕)
(事務引継)
第5条 組合を代表する理事または組合の常務に従事する理事が更迭したときは、監事が立ち会いの上、事務引継を行い、その引継書を主たる事務所に備えなければならない。
(一部改正〔平成11年規則23号〕)
(1) 設立、解散、合併または清算結了の登記の手続を終ったとき。
(2) 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により理事または監事の氏名又は住所に変更のあったとき。
(3) 組合を代表する理事および組合の常務に従事する理事または清算人を定めたとき。
(4) 事務所の変更のあったとき。
(5) 総会議事規則、事務執行に関する規定その他の諸規定を制定しまたは改廃したとき。
(6) 定款所定の時期に通常総会を開会することができないとき。
(7) 組合が事業を休止しようとしまたは休止したとき。
(8) 破産手続開始の申立てをし、または破産手続開始の決定を受けたとき。
(9) 定款に定めた解散の事由が発生したとき。
(10) 法第33条第1項または第35条第2項の規定による請求があったとき。
(一部改正〔平成11年規則23号・16年89号・20年20号・70号〕)
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第7条 法第50条の5の規定により知事が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、消費生活協同組合法施行規程(平成20年厚生労働省告示第139号)第4条の2に規定する基準とする。
(追加〔平成22年規則2号〕)
附則
第1条 この細則は10月1日から適用する。
(一部改正〔平成8年規則3号〕)
2 法施行の際現に存する産業組合連合会については産業組合法施行細則はこの細則施行後でもなおその効力を有する。
(一部改正〔平成8年規則3号〕)
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
4 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年福井県規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。