○福井県土地利用審査会条例

昭和49年10月3日

福井県条例第46号

福井県土地利用審査会条例を公布する。

福井県土地利用審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第39条第10項の規定に基づき、福井県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となり、議事を整理する。

3 審査会は、会長および3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法第12条第6項または第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、委員総数の過半数をもって決する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、土木部において処理する。

(一部改正〔昭和60年条例1号・平成17年8号〕)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福井県土地利用審査会条例

昭和49年10月3日 条例第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第3章 土地利用
沿革情報
昭和49年10月3日 条例第46号
昭和60年3月25日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第8号