○国土利用計画法の規定に基づく監視区域の指定

平成二年四月二日

福井県告示第二六三号

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定に基づき、監視区域を次のとおり指定するので、同条第三項において準用する同法第十二条第三項の規定により公告する。

1 区域

福井市のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定により市街化区域と定められている区域

2 期間

平成二年四月二日から平成七年三月三十一日まで

国土利用計画法の規定に基づく監視区域の指定

平成2年4月2日 告示第263号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第3章 土地利用
沿革情報
平成2年4月2日 告示第263号