○福井県防災会議条例

昭和37年9月29日

福井県条例第41号

福井県防災会議条例を公布する。

福井県防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、福井県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員および専門委員)

第2条 委員の定数は、55人以内とする。

2 市町長および消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員のうちから任命される委員ならびに自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 防災会議に、必要があると認めるときは専門委員を置く。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔昭和42年条例3号・平成17年65号・24年45号〕)

(幹事)

第3条 防災会議に、幹事40人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。

(部会)

第4条 防災会議に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間にこの条例による改正後の福井県防災会議条例第2条第2項に規定する自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同日までとする。

福井県防災会議条例

昭和37年9月29日 条例第41号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第41号
昭和42年3月18日 条例第3号
平成17年10月11日 条例第65号
平成24年10月15日 条例第45号