○福井県国民保護対策本部等条例

平成16年10月20日

福井県条例第53号

福井県国民保護対策本部等条例を公布する。

福井県国民保護対策本部等条例

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条および法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、福井県国民保護対策本部および福井県緊急対処事態対策本部(以下これらを「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 対策本部長(法第28条第1項(法第183条において準用する場合を含む。)に規定する対策本部長をいう。以下同じ。)は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 副本部長(法第28条第3項(法第183条において準用する場合を含む。)の副本部長をいう。以下同じ。)は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員(法第28条第2項(法第183条において準用する場合を含む。)の本部員をいう。以下同じ。)は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、対策本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第4条 現地対策本部(法第28条第8項の現地対策本部をいう。以下同じ。)に、現地対策本部長および現地対策本部員その他の職員を置く。

2 現地対策本部長および現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員その他職員のうちから、対策本部長が指名する者をもってこれに充てる。

3 現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県国民保護対策本部等条例

平成16年10月20日 条例第53号

(平成16年10月20日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章
沿革情報
平成16年10月20日 条例第53号