○福井県国民保護協議会条例

平成16年10月20日

福井県条例第52号

福井県国民保護協議会条例を公布する。

福井県国民保護協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第38条第8項の規定に基づき、福井県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 会長(法第38条第1項の会長をいう。以下同じ。)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員および専門委員)

第3条 協議会は、委員60人以内で組織する。

2 専門委員(法第38条第6項の専門委員をいう。以下同じ。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事45人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命し、または委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、防災安全部において行う。

(一部改正〔平成17年条例8号・令和5年28号〕)

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年5月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月22日から施行する。

福井県国民保護協議会条例

平成16年10月20日 条例第52号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章
沿革情報
平成16年10月20日 条例第52号
平成17年3月24日 条例第8号
令和5年5月15日 条例第28号