○福井県消防関係職員被服貸与規程
昭和30年9月30日
福井県訓令第11号
庁中一般
地方事務所
福井県消防関係職員被服貸与規程を次のように定める。
福井県消防関係職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県職員で消防関係の職務に従事するもの(消防学校において消防職員および消防団員に対する教育訓練業務に従事する職員ならびに防災航空事務所において災害時等における救助活動に従事する防災航空隊員を除く。以下「消防関係職員」という。)に対して貸与する被服その他の物品(以下「被服等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和7年訓令2号〕)
(品目、員数および貸与期間)
第2条 消防関係職員に貸与する被服等の品目、員数および1回の貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、消防保安課長は、その員数を増減し、または貸与期間を延長し、もしくは短縮することができる。
品目 | 員数 | 貸与期間 |
帽子 | 冬夏各1個 | 48月 |
冬服 | 1着 | 48月 |
夏服 | 1着 | 24月 |
胸章 | 1個 | 36月 |
(一部改正〔令和7年訓令2号〕)
(貸与品の取扱い)
第3条 被服等の貸与を受けた消防関係職員(以下「被貸与職員」という。)は、貸与の目的に従い、勤務時間中、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、消防保安課長が貸与品を着用する必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 被貸与職員は、貸与品を譲渡し、または貸与の目的以外に使用してはならない。
(追加〔令和7年訓令2号〕)
(着用期間)
第4条 冬服および夏服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防保安課長は、気候その他の状況により、当該期間を変更することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(追加〔令和7年訓令2号〕)
(貸与品の返納)
第5条 貸与品の貸与期間が満了した場合、被貸与職員が休職、失職、退職、免職その他の事由により消防関係の職務に従事することを要しなくなった場合または消防保安課長の要求があった場合には、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。
(一部改正〔令和7年訓令2号〕)
(損害賠償)
第6条 被貸与職員は、故意または重大な過失により貸与品を亡失し、または毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該亡失または毀損につきやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(全部改正〔令和7年訓令2号〕)
(服制)
第7条 消防関係職員の服制については、別に定める。
(一部改正〔令和7年訓令2号〕)
附則
この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程に基く貸与品とみなす。
附則(令和7年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。