○福井県消防関係職員被服貸与規程

昭和30年9月30日

福井県訓令第11号

庁中一般

地方事務所

福井県消防関係職員被服貸与規程を次のように定める。

福井県消防関係職員被服貸与規程

(目的)

第1条 この規程は、福井県職員で消防関係の職務に従事するもの(以下「消防職員」という。)に対して貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(品目、員数および貸与期間)

第2条 消防職員に貸与する被服の品目、員数および1回の貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、知事は、その員数を増減し、または貸与期間を延長し、もしくは短縮することができる。

品目

員数

貸与期間

帽子

1個

48月

日おおい

1個

36月

冬兼合服

1着

48月

盛夏略衣

1着

24月

甲外とう❜❜

1着

48月

乙外とう❜❜

1着

36月

半長ぐつ

1足

24月

胸章

1個

36月

腕章

1個

36月

(貸与品の返納)

第3条 貸与品の貸与期間が満了した場合、消防職員が休職、失職、退職、免職その他の事由により消防関係の職務に従事することを要しなくなった場合または知事の要求があった場合には、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の取扱責任)

第4条 貸与品の全部または一部を滅失し、または損した場合その他特別の必要がある場合には、これに代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失または損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失し、または損した貸与品の代価として品目ごとに知事が定める額を弁償しなければならない。

(服制)

第5条 消防職員の服制については、別に定める。

この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程に基く貸与品とみなす。

福井県消防関係職員被服貸与規程

昭和30年9月30日 訓令第11号

(昭和30年9月30日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章
沿革情報
昭和30年9月30日 訓令第11号