○福井県消防学校設置条例

昭和34年7月16日

福井県条例第36号

福井県消防学校設置条例を公布する。

福井県消防学校設置条例

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項の規定に基づき、消防職員および消防団員の教育訓練を行うため、福井県消防学校(以下「学校」という。)を福井市大畑町に設置する。

(一部改正〔昭和48年条例39号・平成8年13号・18年50号〕)

(職員)

第2条 学校に校長その他の必要な職員を置く。

(その他)

第3条 この条例で定めるもののほか、学校の管理および運営について必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県消防学校設置条例

昭和34年7月16日 条例第36号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第4章
沿革情報
昭和34年7月16日 条例第36号
昭和48年7月10日 条例第39号
平成8年3月21日 条例第13号
平成18年10月12日 条例第50号