○福井県消防学校の管理運営規則
昭和60年3月25日
福井県規則第12号
福井県消防学校の管理運営規則を公布する。
福井県消防学校の管理運営規則
福井県消防学校の管理運営規則(昭和48年福井県規則第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県消防学校設置条例(昭和34年福井県条例第36号)第3条の規定に基づき、福井県消防学校(以下「学校」という。)の管理および運営について、必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類、科および教科目等)
第2条 学校において行う教育訓練の種類および科ならびに教科目および時間数は、別表に掲げるとおりとする。
(一部改正〔平成16年規則25号〕)
(教育訓練の実施計画)
第3条 福井県消防学校長(以下「校長」という。)は、毎年3月末日までに、翌年度の教育訓練の実施計画を定めて、知事の承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の承認があったときは、当該実施計画を消防長および消防団長(以下「消防長等」という。)に通知しなければならない。
(入校資格)
第4条 学校に入校することができる者は、消防職員および消防団員とする。
(入校)
第5条 学校への入校は、消防長等の推薦に基づき、校長が選考の上決定する。
2 校長は、前条の規定により入校を決定した場合はその旨を、当該入校推薦をした消防長等に通知しなければならない。
(宣誓)
第7条 入校を決定された者(以下「学生」という。)は、入校に際し、校長に対して宣誓を行わなければならない。
(学生の責務)
第8条 学生は、誠実に学校の校規を遵守し、校長の指示に従い、教育訓練の修得に専念しなければならない。
2 学生は、教育訓練期間中、寮に宿泊しなければならない。ただし、校長が特に認めるときはこの限りでない。
(退校および長期欠席)
第9条 学生は、病気その他やむを得ない事由により、3日以上にわたり欠席をし、または退校しようとするときは、書面により、その所属する市町、一部事務組合または消防団の消防長等(以下「所属消防長等」という。)を経由して、校長に願い出て、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(処分)
第10条 校長は、教育上必要があると認められるときは、学生に対し、退校、一定期間の登校停止または訓告の処分をすることができる。
2 退校または一定期間の登校停止の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、行うことができる。
(1) 素行不良で改しゆんの見込みがない者
(2) 心身の故障のため教育訓練に耐えられない者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としてふさわしくない行為をした者
3 校長は、処分を行ったときは、その旨および理由を所属消防長等に通知しなければならない。
(効果測定)
第11条 校長は教育訓練の終末または期間中において、教育訓練の効果を測定しなければならない。
(出欠状況等の通知)
第12条 校長は、学生の出欠状況、成績その他必要な事項をその都度所属消防長等へ通知しなければならない。
(卒業証書等の授与)
第13条 校長は、初任教育を修了した者にあっては卒業証書を、その他の教育訓練を修了した者にあっては修了証書または受講証を授与するものとする。
(表彰)
第14条 校長は、成績が特に優秀な学生または他の模範となる学生を表彰することができる。
(学生以外の教育訓練)
第15条 校長は、第4条に規定する以外の者で、特に希望するものがあるときは、消防に関する教育訓練を行うことができる。
2 前項の教育訓練に関し必要な事項は、校長が定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、学校の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成16年規則25号・27年5号〕)
1 消防職員に対する教育訓練
種類 | 科 | 教科目および時間数 |
初任教育 | 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に定めるところによる。 | |
専科教育 | 警防科 | |
特殊災害科 | ||
予防査察科 | ||
危険物科 | ||
火災調査科 | ||
救急科 | ||
救助科 | ||
幹部教育 | 初級幹部科 | |
中級幹部科 | ||
上級幹部科 | ||
特別教育 | 知事が別に定める。 |
2 消防団員に対する教育訓練
種類 | 科 | 教科目および時間数 |
基礎教育 | 消防学校の教育訓練の基準に定めるところによる。 | |
専科教育 | 警防科 | |
機関科 | ||
幹部教育 | 初級幹部科 | |
指揮幹部科 | ||
特別教育 | 知事が別に定める。 |
備考
1 この表において「初任教育」とは、新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練をいう。
2 この表において「基礎教育」とは、任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練をいう。
3 この表において「専科教育」とは、現任の消防職員および主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。
4 この表において「幹部教育」とは、幹部(消防職員にあっては主として消防司令補以上の階級にある者をいい、消防団員にあっては班長以上の階級にある者をいう。以下この項において同じ。)および幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。
5 この表において「特別教育」とは、前各項に規定する教育訓練以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいう。