○福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則
昭和42年3月17日
福井県規則第10号
〔福井県消防賞じゅつ金規則〕を公布する。
福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則
(題名改正〔昭和59年規則2号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、消防吏員および消防団員に対する賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和59年規則2号〕)
(賞じゅつ金の支給要件)
第2条 知事は、消防吏員または消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、または障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害がある状態をいう。)となった場合は、その者またはその者の遺族に対し、賞じゅつ金を支給することができる。
(一部改正〔昭和47年規則7号・56年43号・59年2号・平成23年35号〕)
(賞じゅつ金の種類および金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金および障害見舞金の3種類とする。
3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条および第9条の3第2項の規定は、殉職者賞じゅつ金を受けることができる遺族の範囲および順位等について準用する。
(一部改正〔昭和45年規則11号・49年52号・56年43号・59年2号・平成23年35号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 知事は、消防吏員または消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められるときは、その者の遺族に対し、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 前条第3項の規定は、殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる遺族の範囲および順位等について準用する。
3 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。
(追加〔昭和59年規則2号〕、一部改正〔昭和60年規則48号・平成4年45号・7年57号〕)
(一部改正〔昭和59年規則2号〕)
(市町長の内申)
第6条 市町長は、賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の支給の対象となる者があると認めたときは、福井県消防賞じゅつ金(殉職者特別賞じゅつ金)支給内申書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に内申するものとする。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 消防関係履歴書(様式第3号)
(3) 身分調書(様式第4号)
(4) 戸籍の謄本
(5) 診断書(死亡の場合は、死亡診断書または検案書)
(6) 現場見取図
(7) その他参考となる書類
(一部改正〔昭和59年規則2号・平成18年9号〕)
(支給決定の通知)
第7条 知事は、前条の内申書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の支給決定を行い、その旨を市町長に通知するものとする。
(一部改正〔昭和49年規則52号・59年2号・平成18年9号〕)
(委任)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和59年規則2号〕)
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第5条の規定による改正前の福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、第11条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第14条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第15条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔昭和60年規則48号〕、一部改正〔平成4年規則45号・7年57号〕)
殉職者賞じゅつ金の支給額
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 2,520万円 |
2 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 1,870万円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 1,360万円以下 900万円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 490万円 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔昭和60年規則48号〕、一部改正〔平成4年規則45号・7年57号・23年35号〕)
障害者賞じゅつ金の支給額
功労の程度 障害の等級 | 1 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 1,870万円 | 1,360万円以下900万円以上 | 490万円 |
第2級 | 1,550万円 | 1,210万円以下790万円以上 | 460万円 |
第3級 | 1,360万円 | 1,070円以下710万円以上 | 410万円 |
第4級 | 1,210万円 | 950万円以下640万円以上 | 360万円 |
第5級 | 1,030万円 | 820万円以下550万円以上 | 310万円 |
第6級 | 900万円 | 700万円以下470万円以上 | 280万円 |
第7級 | 760万円 | 590万円以下410万円以上 | 230万円 |
第8級 | 640万円 | 490万円以下340万円以上 | 190万円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に190万円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、省令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第5項から第7項まで(第6項第1号を除く。)および省令第3条第2項の規定の例による。
別表第3(第3条関係)
(全部改正〔昭和60年規則48号〕、一部改正〔平成4年規則45号・7年57号・23年35号〕)
障害見舞金の支給額
障害の等級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
金額 | 55万円 | 43万円 | 34万円 | 23万円 | 11万円 | 5万3,000円 |
備考
1 障害の等級は、省令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第5項および第6項第1号の規定の例による。
(全部改正〔昭和59年規則2号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和59年規則2号〕)
(全部改正〔昭和59年規則2号〕)
(全部改正〔昭和59年規則2号〕、一部改正〔平成16年規則89号・18年9号・令和3年24号〕)