○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和39年7月1日
福井県条例第41号
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例を公布する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第2項の規定に基づき、同法第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(損害補償の種類)
第2条 前条の損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償および打切補償の6種とする。
(補償基礎額)
第3条 損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基準として行なう。
2 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。
(1) 従事者のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額
(2) 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、同様の事業を営み、または同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として知事が定める額とする。
(一部改正〔昭和54年条例15号〕)
(療養補償)
第4条 従事者が負傷し、または病気にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 病院または診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(休業補償)
第5条 従事者が負傷し、または病気にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
2 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より1級上位の等級
(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より2級上位の等級
(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より3級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額をこえてはならない。
5 すでに身体障害のある従事者が、負傷または病気によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもって、障害補償の額とする。
(遺族補償)
第7条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫および祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分して行なう。
(葬祭補償)
第9条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行なう者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第10条 第4条の規定によって療養補償を受ける者が、療養補償の開始後3年を経過しても負傷または病気がなおらない場合においては、打切補償として、補償基礎額の1,200倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償を行なったときは、その後は損害補償は行なわない。
(補償の制限)
第11条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付または補償を受けたときは、同一の事故については、その給付または補償の限度において、損害補償を行なわない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、損害補償を行なわない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成10年条例30号〕)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
2 この条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養としてされたものとみなす。
(追加〔平成10年条例30号〕)
附則(昭和54年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年8月11日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に支給すべき事由の生じた災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例第6条に規定する障害補償の支給については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(一部改正〔昭和56年条例39号・平成19年3号〕)
等級 | 倍数 | 身体障害 |
1級 | 1,340 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼および言語の機能が失われたもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢が用をなさなくなったもの 7 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢が用をなさなくなったもの |
2級 | 1,190 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの 2 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢をそれぞれ手関節以上で失ったもの 6 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの |
3級 | 1,050 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの 2 咀嚼または言語の機能が失われたもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手のすべての指を失ったもの |
4級 | 920 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの 2 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が全く失われたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手のすべての指が用をなさなくなったもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 790 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢が用をなさなくなったもの 7 1下肢が用をなさなくなったもの 8 両足のすべての指を失ったもの |
6級 | 670 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの 2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 4 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節のうちのいずれか2関節が用をなさなくなったもの 7 1下肢の3大関節のうちのいずれか2関節が用をなさなくなったもの 8 片手のすべての指を失ったものまたはおや指をあわせ片手の4本の指を失ったもの |
7級 | 560 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 3 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 おや指をあわせ片手の3本の指を失ったものまたは親指以外の片手の4本の指を失ったもの 7 片手のすべての指が用をなさなくなったものまたはおや指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなったもの 8 片足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足のすべての指が用をなさなくなったもの 12 女子の外貌が著しく醜くなったもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
8級 | 450 | 1 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下に減じたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 親指をあわせ片手の2本の指を失ったものまたはおや指以外の片手の3本の指を失ったもの 4 おや指をあわせ片手の3本の指が用をなさなくなったものまたは親指以外の片手の4本の指が用をなさなくなったもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの 7 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節が用をなさなくなったもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 片足のすべての指を失ったもの |
9級 | 350 | 1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの 2 1眼の視力が0.06以下に減じたもの 3 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 8 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 9 一方の耳の聴力が全く失われたもの 10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 片手の親指を失ったものまたは親指以外の片手の2本の指を失ったもの 13 親指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったものまたはおや指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの 14 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの 15 片足のすべての指が用をなさなくなったもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 270 | 1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 4 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 6 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 7 片手の親指が用をなさなくなったものまたは親指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 片足の第1足指または他の4本の指を失ったもの 10 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 200 | 1 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 6 一方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度に減じたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 片手のひとさし指、なか指または薬指を失ったもの 9 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | 140 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 4 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの 8 長管状骨に変形を残すもの 9 片手のこ指を失ったもの 10 片手のひとさし指、なか指または薬指が用をなさなくなったもの 11 片足の第2足指を失ったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失ったものまたは片足の第3足指以下の3本の指を失ったもの 12 片足の第1足指または他の4本の指が用をなさなくなったもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 男子の外貌が著しく醜くなったもの 15 女子の外貌が醜くなったもの |
13級 | 90 | 1 1眼の視力が0.6以下に減じたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損またはまつげはげを残すもの 5 5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 片手の小指が用をなさなくなったもの 8 片手の親指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 片足の第3足指以下の1本または2本の指を失ったもの 11 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったものまたは片足の第3足指以下の3本の指が用をなさなくなったもの |
14級 | 50 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残すもの 2 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 3 一方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 4 上肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 6 片手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの 7 片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 片足の第3足指以下の1本または2本の指が用をなさなくなったもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外貌が醜くなったもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯正視力によって測定する。
2 手の指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(親指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足の指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足の指が用をなさなくなったものとは、第1足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。