○危険物の規制に関する規則
昭和35年5月13日
福井県規則第52号
危険物の規制に関する規則を公布する。
危険物の規制に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の規定を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(許可証)
第2条 知事は、法第11条第2項の規定により許可を与えたときは、別記様式第1号による許可証を交付するものとする。
第3条 削除
(削除〔昭和46年規則64号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(製造所等の休止等の届出)
第5条 製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者または占有者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 製造所等の設置者の住所または氏名もしくは名称または製造所等の所在する場所の地名もしくは番地に変更があったとき。
(法第11条第4項に規定する製造所等の譲渡または引渡しのあった場合を除く。)
(2) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき。
(3) 製造所等を再開しようとするとき。
(4) 製造所等において災害が発生したとき。
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(免状の交付および再交付の申請書の添付書類)
第7条 政令第32条の規定により法第13条の2第3項の規定による危険物取扱者免状(以下「免状」という。)の交付を申請する者および政令第35条の規定により免状の再交付を申請する者は、政令第32条または政令第35条の規定によるほか、写真(申請書提出前6月以内に撮影した正面上半身の縦40ミリメートル横30ミリメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名および年齢を記載したもの。以下同じ。)2枚を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(免状の書換申請書の添付書類)
第8条 他の都道府県知事から免状の交付を受けている者は、政令第34条の規定により、免状の書換を申請するときは、同条の規定によるほか、写真1枚を知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和46年規則64号〕)
(全部改正〔昭和46年規則64号〕)
(収去証)
第10条 知事は、法第16条の4第1項の規定により危険物を収去するときは、被収去者に別記様式第7号の収去証を交付するものとする。
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(立入検査証票)
第11条 法第16条の4第2項において準用する法第4条第4項の証票は、別記様式第8号によるものとする。
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則64号・令和3年24号〕)