○福井県環境審議会条例

平成6年7月13日

福井県条例第26号

福井県環境審議会条例を公布する。

福井県環境審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項および自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例56号・13年57号〕)

(名称)

第2条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県環境審議会(以下「審議会」という。)とする。

(追加〔平成12年条例56号〕、一部改正〔平成13年条例57号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市町長

3 学識経験のある者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成13年条例57号・17年65号〕)

(特別委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者および関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。

3 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第21条第1項の重要事項を調査審議させるために関係行政機関の職員のうちから委嘱する特別委員には、国の関係地方行政機関の長またはこれらの者の指名する職員(第7条第3項において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むものとする。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(一部改正〔平成12年条例56号・13年57号〕)

(会長および副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長および副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員および議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、委員および議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

6 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成13年条例57号〕)

(部会)

第7条 審議会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、これらの部会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表右欄に掲げる事項とする。

名称

所掌事務

生活環境部会

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)およびダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

2 福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号)および福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

3 福井県公害防止条例第53条に規定する公害防止協定の締結に係る重要事項についての調査審議に関すること。

4 福井臨海工業地帯に立地する企業の活動と公害による住民の被害との因果関係に係る事項についての調査審議に関すること。

5 生活環境の保全に係る重要事項についての調査審議に関すること。

自然環境部会

1 福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号)および福井県自然環境保全条例(昭和48年福井県条例第1号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

2 自然環境の保全および自然公園に係る重要事項についての調査審議に関すること。

野生生物部会

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

2 鳥獣の保護および管理ならびに狩猟に係る重要事項についての調査審議に関すること。

3 希少野生生物の保護に係る重要事項についての調査審議に関すること。

温泉部会

1 温泉法(昭和23年法律第125号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

2 温泉に係る重要事項についての調査審議に関すること。

2 前項の表の左欄に掲げる部会に属すべき委員および特別委員は、会長が指名する。

3 前項の場合において、生活環境部会において水質汚濁防止法第21条第1項の重要事項を調査審議させるために特別委員を指名するときは、当該特別委員には、国の関係地方行政機関の長等である特別委員を含むものとする。

4 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。

5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(全部改正〔平成13年条例57号〕、一部改正〔平成15年条例4号・20年4号・27年6号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、エネルギー環境部において行う。

(一部改正〔平成11年条例31号・17年8号・令和5年28号〕)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、環境基本法の一部の施行の日(平成6年8月1日)から施行する。

(福井県公害防止条例の一部改正)

2 福井県公害防止条例(昭和46年福井県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第56号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(福井県環境審議会の委員および特別委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において従前の福井県環境審議会の委員および特別委員である者は、その日をもって解嘱されるものとする。

(福井県立自然公園条例の一部改正)

3 福井県立自然公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県自然環境保全条例の一部改正)

4 福井県自然環境保全条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(令和5年5月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月22日から施行する。

福井県環境審議会条例

平成6年7月13日 条例第26号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成6年7月13日 条例第26号
平成11年5月17日 条例第31号
平成12年3月21日 条例第56号
平成13年12月21日 条例第57号
平成15年3月12日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年10月11日 条例第65号
平成20年3月25日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第6号
令和5年5月15日 条例第28号