○福井県環境影響評価条例

平成11年3月16日

福井県条例第2号

福井県環境影響評価条例を公布する。

福井県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 方法書の作成前の手続

第1節 計画段階における環境配慮に関する手続(第4条の2―第4条の8)

第2節 第2種事業に係る判定(第5条)

第4章 方法書等に関する手続

第1節 環境影響評価の実施の時期(第6条)

第2節 方法書の作成等(第7条―第12条)

第3節 環境影響評価の実施等(第13条・第14条)

第4節 準備書の作成等(第15条―第22条)

第5節 評価書の作成等(第23条―第25条)

第6節 対象事業の内容の修正等(第26条―第28条)

第7節 評価書の公告および縦覧後の手続(第29条―第35条)

第5章 事業の実施中および実施後の手続(第36条―第40条)

第6章 環境影響評価法との関係等(第41条・第42条)

第7章 手続の併合等(第43条・第44条)

第8章 雑則(第45条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福井県環境基本条例(平成7年福井県条例第5号)の本旨を達成するため、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業であって規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものについて環境影響評価および事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)ならびに工作物の新設および増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地または工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれるときは、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測および評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 第1種事業 別表に掲げる事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。以下同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

(3) 第2種事業 別表に掲げる事業であって、第1種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を知事が第5条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるものをいう。

(4) 対象事業 第1種事業および第5条第2項第1号に掲げる措置がとられた第2種事業(第5条第4項および第27条第2項において準用する第5条第2項第2号に掲げる措置がとられたものを除く。)をいう。

(5) 事業者 この章を除き、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)および対象事業に係る工事に着手した後における当該対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をした者)をいう。

(6) 事後調査 対象事業に係る工事の着手後および当該工事の完了後において当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。

(県等の責務)

第3条 県、市町、事業者および県民は、事業の実施前における環境影響評価ならびに事業の実施中および実施後における事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、または低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第2章 技術指針

第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価および事後調査が適切に行われるために必要な技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めなければならない。

2 技術指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 次条の計画段階配慮事項の選定ならびに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価を合理的に行うための手法に関する指針

(2) 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに当該項目に係る調査、予測および評価を合理的に行うための手法を選定するための指針

(3) 第4条の3に規定する配慮書、第7条に規定する方法書、第15条に規定する準備書および第23条第2項に規定する評価書の記載方法

(4) 環境の保全のための措置に関する指針

(5) 事後調査の項目および手法を選定するための指針

(6) 第37条第1項に規定する事後調査計画書および第38条第1項に規定する事後調査報告書の記載方法

3 知事は、技術指針を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ、福井県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、技術指針を定め、または変更したときは、これを告示しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

第3章 方法書の作成前の手続

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

第1節 計画段階における環境配慮に関する手続

(追加〔平成24年条例50号〕)

(計画段階配慮事項についての検討)

第4条の2 第1種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、1または2以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(配慮書の作成)

第4条の3 第1種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 第1種事業の目的および内容

(3) 事業実施想定区域およびその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測および評価の結果をとりまとめたもの

(5) その他規則で定める事項

(追加〔平成24年条例50号〕)

(配慮書の提出)

第4条の4 第1種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、規則で定めるところにより、これを知事および事業実施想定区域を管轄する市町長(以下この節において「管轄市町長」という。)に提出するとともに、当該配慮書およびこれを要約した書類を公表しなければならない。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(配慮書についての知事等の意見)

第4条の5 知事は、前条の規定による配慮書の提出を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、知事は、あらかじめ、配慮書について審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について管轄市町長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の6 第1種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、配慮書の案または配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(第1種事業の廃止等)

第4条の7 第1種事業を実施しようとする者は、第4条の4の規定による公表を行ってから第9条の規定による公告を行うまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事および管轄市町長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(1) 第1種事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が第1種事業または第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 第1種事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号に該当する場合において、当該引継ぎ後の事業が第1種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(第2種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第4条の8 第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第2種事業に係る計画の立案の段階において、第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、1または2以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第2種事業の実施が想定される区域を管轄する市町長に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。

3 第1項の規定による通知をした第2種事業を実施しようとする者については、第1種事業を実施しようとする者とみなし、第4条の2から前条までの規定を適用する。

第2節 第2種事業に係る判定

(追加〔平成24年条例50号〕)

第5条 第2種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 第2種事業の種類および規模

(3) 第2種事業が実施されるべき区域その他第2種事業の概要

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条および第27条第1項において「届出」という。)を受けた場合には、規則で定めるところにより、届出の日から起算して30日以内に、届出に係る第2種事業について、判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号に掲げる措置を、おそれがないと認めるときは第2号に掲げる措置をとるものとする。

(1) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨およびその理由を、書面をもって、届出をした者に通知すること。

(2) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨およびその理由を、書面をもって、届出をした者に通知すること。

3 知事は、届出に係る第2種事業について前項第1号に掲げる措置をとったときは、その届出に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町長に当該届出に係る書面の写しを送付するものとする。

4 届出をした者であってその届出に係る第2種事業について第2項第1号に掲げる措置がとられたものが当該第2種事業の規模またはその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について届出をすることができる。この場合において、前2項の規定は、当該届出について準用する。

5 第2種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、当該第2種事業について第2項第2号(前項および第27条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる措置がとられるまでは、当該第2種事業を実施してはならない。

6 第2種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知しなければならない。

7 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町長に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。

8 第6項の規定による通知に係る第2種事業は、当該通知をした時に当該第2種事業について第2項第1号に掲げる措置がとられたものとみなす。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年50号〕)

第4章 方法書等に関する手続

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

第1節 環境影響評価の実施の時期

第6条 事業者は、対象事業の種類ごとに規則で定める時までに、次条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

第2節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第7条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第4条の5第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測および評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第5号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の種類、目的および規模その他の内容

(4) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)およびその周囲の概況

(5) 第4条の3第4号に掲げる事項

(6) 第4条の5第1項の規定による知事の意見

(7) 前号の意見についての事業者の見解

(8) 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法(当該手法が決定されていないときは、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(9) その他規則で定める事項

2 事業者が環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第3条の3第1項(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により配慮書を作成している場合における前項の規定の適用については、同項中「配慮書」とあるのは「法第3条の3第1項(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の配慮書」と、「第4条の5第1項の意見」とあるのは「法第3条の6(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の意見」と、「第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項」とあるのは「法第3条の2第1項(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項」と、同項第5号中「第4条の3第4号」とあるのは「法第3条の3第1項第4号(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)」と、同項第6号中「第4条の5第1項」とあるのは「法第3条の6(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)」と、「知事」とあるのは「主務大臣」とする。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(方法書の提出)

第8条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事および対象事業に係る環境影響を受ける範囲内であると認められる地域であって規則で定めるものを管轄する市町長(以下この節において「管轄市町長」という。)に対し、方法書およびこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年50号〕)

(方法書についての公告および縦覧)

第9条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書および要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(説明会の開催等)

第9条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、第8条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催しようとするときは、あらかじめその開催の日時および場所を定め、規則で定めるところにより、方法書説明会の開催の日の1週間前までに、これらの事項を公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催の日時および場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成24年条例50号〕)

(方法書についての意見書の提出)

第10条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第9条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、当該意見を書面により述べることができる。

2 前項の規定による意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(方法書についての意見の概要の提出)

第11条 事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した後、規則で定めるところにより、知事および管轄市町長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類(同項の規定により述べられた意見がないときは、その旨を記載した書類)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(方法書についての知事等の意見)

第12条 知事は、前条の書類の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、知事は、あらかじめ、方法書について審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について管轄市町長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配慮するものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第3節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第13条 事業者は、前条第1項の規定による知事の意見を勘案するとともに、第10条第1項の規定により述べられた意見に配慮して第7条第8号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を選定しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(環境影響評価の実施)

第14条 事業者は、前条の規定により選定した項目および手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第4節 準備書の作成等

(準備書の作成)

第15条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該環境影響評価に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第7条第1号から第7号まで(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項

(2) 第10条第1項の規定により述べられた意見の概要

(3) 第12条第1項の規定による知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法

(6) 環境影響評価の結果のうち次に掲げる事項

 調査の結果の概要ならびに予測および評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容および程度が明らかにならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の経過を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものであるときは、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(7) 環境影響評価の全部または一部を他の者に委託して行ったときは、その者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(8) その他規則で定める事項

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(準備書の提出等)

第16条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事および第8条に規定する地域(第10条第1項の規定により述べられた意見および第12条第1項の規定による知事の意見ならびに第14条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ当該地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町長(以下「関係市町長」という。)に対し、準備書およびこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年50号〕)

(準備書についての公告および縦覧)

第17条 事業者は、前条の規定により準備書および要約書を提出したときは、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書および要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(説明会の開催等)

第18条 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第9条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「第18条第1項および第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(準備書についての意見書の提出)

第19条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第17条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、当該意見を書面により述べることができる。

2 前項の規定による意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の提出)

第20条 事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した後、規則で定めるところにより、知事および関係市町長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要および当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の規定により述べられた意見がないときは、その旨を記載した書類。次条において同じ。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(準備書についての知事等の意見)

第21条 知事は、前条の書類の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 第12条第1項後段第2項および第3項の規定は、前項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「管轄市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第21条第2項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第20条の書類に記載された意見および当該意見についての事業者の見解ならびに第22条第1項の公聴会が開催されたときは当該公聴会において述べられた意見」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(公聴会の開催等)

第22条 知事は、前条第1項の意見を述べるために必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催し、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くものとする。

2 知事は、前項の公聴会を開催しようとするときは、規則で定めるところにより、その開催の日の1月前までに、開催の日時および場所その他規則で定める事項を公告するとともに、これらの事項を関係市町長に通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第5節 評価書の作成等

(評価書の作成)

第23条 事業者は、第21条第1項の意見を勘案するとともに、第19条第1項の規定により述べられた意見に配慮して準備書の記載事項について検討を加え、当該記載事項の修正を必要とすると認める場合(当該修正後の事業が対象事業に該当する場合に限る。)には、次の各号に掲げる修正の区分に応じ当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 第7条第3号に掲げる事項の修正(事業の規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第7条第1号もしくは第2号または第15条第2号から第4号までもしくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項ならびに次条および第25条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げる修正以外の修正 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価および準備書に係る環境影響評価に係る次に掲げる事項を、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合(同項第1号に該当する場合を除く。)には準備書に係る環境影響評価に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第15条各号に掲げる事項

(2) 第19条第1項の規定により述べられた意見の概要

(3) 第21条第1項の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(評価書の提出)

第24条 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事および関係市町長に対し、評価書およびこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(評価書の公告および縦覧)

第25条 事業者は、前条の規定により評価書および要約書を提出したときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書および要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

第6節 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第26条 事業者は、第9条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第7条第3号に掲げる事項を修正しようとする場合(第23条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第7条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業の規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判定)

第27条 事業者は、第9条の規定による公告を行ってから第25条の規定による公告を行うまでの間に第7条第3号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条第1項の規定の例により届出をすることができる。

2 第5条第2項および第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「その他の手続」とあるのは「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と、同項第2号中「届出をした者」とあるのは「届出をした者および関係市町長」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による届出をした者は、前項において準用する第5条第2項第2号に掲げる措置がとられたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(対象事業の廃止等)

第28条 事業者は、第9条の規定による公告を行ってから第25条の規定による公告を行うまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関係市町長に通知するとともに、公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第7条第3号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が第1種事業または第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号に該当する場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第7節 評価書の公告および縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第29条 事業者は、第25条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第23条第1項または第26条の規定による修正があった場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第25条の規定による公告を行ってから第36条第1項の規定による届出を行うまでの間に第7条第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業の規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例(第5章を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第25条の規定による公告を行ってから第36条第1項の規定による届出を行うまでの間に第7条第3号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者は、第25条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関係市町長に通知するとともに、公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎがあった場合について準用する。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第30条 事業者は、第25条の規定による公告を行ってから第36条第1項の規定による届出を行うまでの間に、対象事業実施区域およびその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第15条第5号または第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更に係る対象事業について、更に第7条から第25条までまたは第13条から第25条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関係市町長に通知するとともに、公告するものとする。

3 第26条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項の規定による環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要求)

第31条 知事は、前条第1項の場合において、事業者に対し、当該対象事業について、同項の規定による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査)

第32条 県の条例の規定であって規則で定めるものにより対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認または同意(以下「免許等」という。)を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の県の条例の規定であって規則で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。

(2) 一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の県の条例の規定であって規則で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。

(3) 免許等を行い、または行わない基準を条例の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る条例の規定であって規則で定めるものに係るものに限る。)当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。

3 対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の条例の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項に基づいて、当該条例の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。

(一部改正〔平成12年条例57号〕)

(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)

第33条 県の条例の規定であって規則で定めるものにより対象事業に係る届出(当該届出に係る条例において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告または命令をすることができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)を受理した者は、評価書の記載事項に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る条例の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告または命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の提出を受けていないときは、その提出を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告または命令をすることができる。

(環境の保全に関する配慮の要請等)

第34条 知事は、第24条の規定による評価書の提出を受けたときは、事業者が対象事業を実施することについて、法律の規定に基づく免許等を行う者または法律の規定に基づく届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告または命令をすることができることが規定されているものに限る。)を受理する者に対し、評価書の写しを送付するとともに、当該免許等または届出の受理を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請するものとする。

(事業者の環境の保全の配慮等)

第35条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

第5章 事業の実施中および実施後の手続

(工事着手の届出等)

第36条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 工事の着手年月日

(4) 工事の完了予定年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書面の写しを関係市町長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(事後調査計画書の作成等)

第37条 事業者は、技術指針で定めるところにより、事後調査の項目および手法について記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、前条第1項の規定による届出の際併せて知事に提出しなければならない。ただし、評価書(法第21条第2項に規定する評価書を含む。)において事後調査を実施しないこととした場合であって、知事が相当と認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による事後調査計画書の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、事後調査計画書の記載事項について修正を求めることができる。

3 事業者は、前項の規定により修正を求められたときは、事後調査計画書の記載事項について検討を加え、必要な修正を行った上で、これを知事に提出しなければならない。

4 知事は、事後調査計画書(前項の規定により事後調査計画書の記載事項を修正したときは、当該修正後の事後調査計画書。以下同じ。)の提出を受けたときは、速やかに、事後調査計画書の写しを関係市町長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年50号〕)

(事後調査の実施等)

第38条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した後および当該工事が完了した後において、事後調査計画書に基づき事後調査を行い、技術指針で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。

2 知事は、前項の規定による事後調査報告書の提出を受けたときは、速やかに、事後調査報告書の写しを関係市町長に送付するものとする。

3 知事は、第1項の規定による事後調査報告書の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、事後調査の再実施その他の環境の保全についての必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔平成17年条例65号・24年50号〕)

(工事完了の届出等)

第39条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書面の写しを関係市町長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(事後調査完了の届出等)

第40条 事業者は、事後調査が完了したときは、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書面の写しを関係市町長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第6章 環境影響評価法との関係等

(環境影響評価法との関係)

第41条 法第2条第2項に規定する第1種事業または同条第3項に規定する第2種事業については、この条例(前章およびこの章を除く。)の規定は、適用しない。ただし、法第4条第3項第2号(同条第4項(法第39条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)および法第29条第2項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合を含む。)に掲げる措置がとられた場合または事業者が法第30条第1項第2号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、知事は、規則で定めるところにより、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われた範囲内で、この条例の規定による環境影響評価その他の手続の全部または一部を免除することができる。

(知事が意見を述べる場合の手続)

第42条 知事は、法第3条の7第1項、第10条第1項または第20条第1項の意見を述べようとする場合には、審議会の意見を聴くものとする。

2 第22条の規定は、知事が法第20条第1項の意見を述べようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

第7章 手続の併合等

(手続の併合)

第43条 相互に関連する2以上の配慮書対象事業(第4条の3(第4条の8第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定により配慮書を作成する事業をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする場合には、当該配慮書対象事業を実施しようとする者は、これらの配慮書対象事業について、併せてこの条例の規定による計画段階における環境配慮に関する手続を行うことができる。

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合には、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せてこの条例(第3章を除く。次条において同じ。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

3 前2項の場合において、当該配慮書対象事業を実施しようとする者または当該対象事業に係る事業者が複数の者であるときは、これらの者は、協議により、当該配慮書対象事業または当該対象事業についてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行う者を定めることができる。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(関連事業に係る環境影響評価その他の手続の指示)

第44条 知事は、対象事業以外の事業のうち、対象事業と相互に密接な関連を有する事業であって、当該対象事業と併せて実施されることにより環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認められるもの(以下「関連事業」という。)が実施されるときは、当該対象事業に係る事業者および当該関連事業を行う者に対し、当該関連事業についてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うよう指示することができる。

2 前項の規定による指示がなされた場合において、対象事業に係る事業者および関連事業を行う者が異なるときは、これらの者は、協議により、当該関連事業についてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行う者を定めなければならない。

第8章 雑則

(県等との連絡等)

第45条 事業者は、この条例の規定による公告もしくは縦覧または方法書説明会もしくは準備書説明会の開催について、県および関係地域がその区域に属する市町と密接に連絡するものとし、県および当該市町は、必要があると認めるときは、これらについて事業者に協力するものとする。

(一部改正〔平成12年条例57号・17年65号・24年50号〕)

(報告の徴収および立入調査)

第46条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、配慮書事業者(第4条の3(第4条の8第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定により配慮書を作成した者をいう。以下この条において同じ。)、事業者または関連事業を行う者に対し、対象事業または環境影響評価、事後調査その他の手続の実施状況その他必要な事項について報告または資料の提出を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、配慮書事業者、事業者もしくは関連事業を行う者の事務所もしくは事業所または対象事業実施区域に立ち入り、対象事業または環境影響評価、事後調査その他の手続の実施状況を調査させ、または関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(勧告および公表)

第47条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第5条第5項の規定に違反して第2種事業を実施し、または第29条第1項(同条第3項および第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施した者

(2) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を行わない者

(3) 配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査計画書または事後調査報告書に虚偽の事項を記載した者

(4) 第38条第3項の規定により求められた措置を講じない者

(5) 前条第1項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは資料の提出をし、または同条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨および当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(調査研究)

第48条 県は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術に関する調査および研究の推進ならびにその成果の普及に努めるものとする。

(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)

第49条 第1種事業もしくは第2種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業もしくは第2種事業または第1種事業もしくは第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業もしくは第2種事業についてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続と同法に定める手続との調整を図るため必要な事項は、規則で定める。

(隣接府県知事との協議)

第50条 知事は、第4条の2に規定する区域または第8条に規定する地域に県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域における環境影響評価、事後調査その他の手続に関し、当該地域がその区域に属する府県の知事と協議するものとする。

(一部改正〔平成24年条例50号〕)

(市町との関係)

第51条 この条例の規定は、市町が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

(1) 第2種事業および対象事業以外の事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続に関する事項

(2) 第2種事業または対象事業に係る環境影響評価および事後調査についての当該市町における手続に関する事項(この条例の規定に反しないものに限る。)

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(適用除外)

第52条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)および土壌の汚染については、この条例の規定は、適用しない。

2 次に掲げる事業については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業および同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業または同項に規定する事業

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が災害の復旧または防止のために緊急に実施する必要があると認める事業

(規則への委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1条第2条(同条第2号および第3号の規則に係る部分を除く。)および第4条附則第6項ならびに別表(第17号を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第2種事業となる事業のうち第5条第2項第1号に掲げる措置がとられた事業を含む。以下「条例対象事業」という。)について、福井県環境影響評価要綱(平成4年福井県告示第870号。以下「要綱」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 要綱第10条の手続を経た準備書 第16条の手続を経た準備書

(2) 要綱第11条の手続を経た準備書 第17条の手続を経た準備書

(3) 要綱第12条の手続を経た準備書 第18条の手続を経た準備書

(4) 要綱第13条の手続を経た書面 第20条の手続を経た書類

(5) 要綱第14条の手続を経た同条第1項の書面 第21条の手続を経た同条第1項の書面

(6) 要綱第15条の手続を経た評価書 第24条の手続を経た評価書

(7) 要綱第16条の手続を経た評価書 第25条の手続を経た評価書

(8) 要綱第23条第3項の規定による報告書であって知事の求めに応じて提出されたもの 第38条の手続を経た事後調査報告書

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、条例対象事業について要綱の定めるところに従ってされた届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

4 第1種事業または第2種事業に該当する事業(当該事業について要綱の定めるところに従って作成された附則第2項各号に掲げる書類がある場合における当該事業を除く。)であって、次に掲げるもの(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、または事業の規模を縮小し、もしくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 施行日前に免許等の申請または届出がなされた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金もしくは同項第2号の負担金または福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)第2条第1項に規定する補助金等の交付の申請がなされた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた都市計画に定められた事業

5 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により第1種事業または第2種事業として実施されるものについては、この条例の規定は、適用しない。

6 知事は、法附則第5条第4項の規定により、法第10条第1項の規定の例により意見を述べようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成12年条例第57号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第4条の2から第4条の6までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県環境影響評価条例(以下「条例」という。)第7条に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を公告した事業については、適用しない。

3 新条例第9条、第17条または第25条の規定は、施行日以後に行う公告および縦覧に係る方法書、条例第15条に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)または条例第23条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。

4 新条例第9条の2(新条例第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告および縦覧に係る方法書または準備書について適用する。

5 新条例第38条第1項の規定は、施行日以後に条例第36条第1項の規定により工事着手の届出をした事業者について適用する。

6 知事は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号。以下この項において「新法」という。)附則第8条第1項の規定により、新法第3条の7第1項の規定の例により意見を求められた場合であって、当該意見を述べようとするときは、条例第4条第3項に規定する福井県環境審議会の意見を聴くものとする。

別表(第2条関係)

1 道路の新設および改築の事業

2 ダムの新築、堰の新築および改築の事業その他の河川工事の事業

3 鉄道および軌道の建設および改良の事業

4 飛行場およびその施設の設置または変更の事業

5 発電所の設置または変更の事業

6 廃棄物処理施設の設置ならびにその構造および規模の変更の事業

7 水面の埋立ておよび干拓の事業

8 土地区画整理事業

9 住宅用地の造成の事業

10 工業用地の造成の事業

11 流通業務施設用地の造成の事業

12 農用地の造成の事業

13 工場または事業場の設置または変更の事業

14 レクリエーション施設の設置または変更の事業

15 自然公園の公園事業

16 土石の採取の事業

17 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

福井県環境影響評価条例

平成11年3月16日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成11年3月16日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成24年12月20日 条例第50号