○福井県公害防止条例
平成8年3月21日
福井県条例第4号
福井県公害防止条例を公布する。
福井県公害防止条例
福井県公害防止条例(昭和46年福井県条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公害の防止に関する施策(第4条―第7条)
第3章 公害発生源の規制
第1節 規制基準等(第8条―第12条)
第2節 特定工場に関する規制(第13条―第21条)
第3節 特定施設に関する規制(第22条―第31条)
第4節 工場等の公害の防止に関する管理(第32条―第34条の2)
第5節 地下水採取に関する規制(第35条―第39条)
第6節 深夜騒音等に関する規制(第40条―第43条)
第7節 日常生活および事業活動における公害の防止への配慮(第44条―第47条)
第4章 福井県公害審査会(第48条―第49条)
第5章 雑則(第50条―第55条)
第6章 罰則(第56条―第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福井県環境基本条例(平成7年福井県条例第5号)の本旨を達成するため、公害を防止するために必要な規制の措置等を定めることにより、県民の健康の保護および生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 公害 福井県環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 特定工場 排水量または燃料使用量が規則で定める数量以上の工場または事業場をいう。
(3) 特定施設 工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガス、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭(以下「汚水等」という。)を排出し、または発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(4) 規制基準 特定工場または特定施設もしくは特定施設を設置している工場等(以下「特定施設等」という。)において排出し、または発生する汚水等についての濃度または程度の許容限度および特定施設についての構造、使用または管理(以下「構造等」という。)に関する基準をいう。
(5) 地下浸透水 工場等から地下に浸透する水で汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
(県等の責務)
第3条 県、市町、事業者および県民は、福井県環境基本条例第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、それぞれの立場において公害の防止に努めなければならない。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
第2章 公害の防止に関する施策
(公害の防止に関する施策の推進)
第4条 県は、公害の防止を図るため、汚水等の排出または発生の規制ならびに県民の日常生活および事業者の事業活動に伴う公害の防止に関する施策を推進するものとする。
(環境上の基準)
第5条 知事は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 知事は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、前項の基準および環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準が確保されるように努めなければならない。
3 知事は、第1項の基準を定めようとするときは、福井県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、または廃止するときも同様とする。
(苦情処理体制の整備)
第6条 知事は、公害に関する苦情の処理の体制を整備するとともに、市町長その他の行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(監視義務等)
第7条 知事は、公害の発生の状況および環境の汚染の状況の監視に努めなければならない。
2 知事は、前項の規定による監視の結果明らかになった公害の発生の状況および環境の汚染の状況を県民に公表しなければならない。
第3章 公害発生源の規制
第1節 規制基準等
(規制基準の設定)
第8条 規制基準は、規則で定める。
2 規制基準は、地域または水域の特殊性、時間の区分等に応じて定めることができる。
(汚水等の排出等の制限)
第9条 特定工場または特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者は、規制基準に適合しない汚水等を特定工場もしくは特定施設等から排出し、もしくは発生させ、または規制基準に適合しない構造の特定施設を設置し、もしくは規制基準に適合しない方法で特定施設を使用し、もしくは管理してはならない。
2 前項の規定は、1の工場等が特定工場となった際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等から排出し、または発生する汚水等については、当該工場等が特定工場となった日から1年間は適用しない。
3 第1項の規定は、1の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等または当該施設から排出し、または発生する汚水等および当該施設の構造等については、当該施設が特定施設となった日から1年間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は適用しない。ただし、当該施設が規則で定める特定施設となった際既にその施設を設置している工場等が規則で定める工場等であるときは、この限りでない。
(地下浸透水の浸透の禁止)
第10条 工場等において汚水等を排出し、または発生させる者は、地下浸透禁止物質(人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質であって規則で定めるものをいう。)を含むものとして規則で定める要件に該当する地下浸透水を浸透させてはならない。
(汚水等の希釈および拡散の抑制)
第11条 工場等において汚水等を排出し、または発生させる者は、当該工場等から排出する汚水もしくは廃液またはばい煙を単に希釈し、または拡散する措置をとることにより、水質の汚濁または大気の汚染の防止についての十分な措置をとったものと解してはならない。
(規制基準の定めがない公害の措置)
第12条 知事は、規制基準の定めがない汚水等により、現に公害が発生し、または発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係る汚水等を排出し、または発生させる者に対し、公害を防止するため必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第2節 特定工場に関する規制
(特定工場の設置の届出)
第13条 特定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定工場の名称および所在地
(3) 特定工場の業種
(4) 建物および施設の構造および配置
(5) 施設の使用の方法
(6) 公害の防止の方法
(7) 排水量ならびに燃料の種類および使用量
(8) その他規則で定める事項
(経過措置)
第14条 1の工場等が特定工場となった際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が特定工場となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 当該届出に係る特定工場において排出し、または発生する汚水等の濃度または程度が規制基準に適合しないと認めるとき。
(2) 当該届出に係る特定工場における地下浸透水が第10条に規定する要件に該当すると認めるとき。
(一部改正〔平成13年条例1号〕)
(1) 当該特定工場において規制基準に適合しない濃度または程度の汚水等を排出し、または発生させるおそれがあるとき。
(2) 当該特定工場において第10条に規定する要件に該当する地下浸透水を浸透させるおそれがあるとき。
(改善措置の届出)
第21条 前条第1項の規定による改善の命令を受けた者は、その命令に基づく改善の措置を講じたときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第3節 特定施設に関する規制
(特定施設の設置の届出)
第22条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) その他規則で定める事項
(経過措置)
第23条 1の施設が特定施設となった際現に工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 当該届出に係る特定施設等において排出し、または発生する汚水等の濃度もしくは程度または当該特定施設の構造等が規制基準に適合しないと認めるとき。
(2) 当該届出に係る特定施設を設置している工場等における地下浸透水が第10条に規定する要件に該当すると認めるとき。
(1) 当該特定施設等において規制基準に適合しない濃度もしくは程度の汚水等を排出し、もしくは発生させ、または規制基準に適合しない構造の特定施設を設置し、もしくは規制基準に適合しない方法で特定施設を使用し、もしくは管理するおそれがあるとき。
(2) 当該特定施設を設置している工場等において第10条に規定する要件に該当する地下浸透水を浸透させるおそれがあるとき。
第4節 工場等の公害の防止に関する管理
(事故時における措置)
第32条 特定工場または規則で定める施設において汚水等を排出し、または発生させる者は、当該特定工場または施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該特定工場または施設から汚水等が排出され、もしくは発生し、または地下に浸透したことにより規則で定める基準に適合しないものとなったとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、速やかに当該事故の状況および講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出をした者は、当該事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 知事は、前項前段の規定により応急の措置を講じなければならない者が、当該措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(汚水等の量等の測定)
第33条 特定工場または規則で定める特定施設において汚水等を排出し、または発生させる者は、規則で定めるところにより、当該排出または発生に係る汚水等の量および濃度等を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(一部改正〔平成23年条例27号〕)
(公害防止管理責任者)
第34条 規則で定める工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、公害防止管理責任者を選任するとともに、その者に対し当該工場等から公害を発生させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせなければならない。
2 前項の規定により公害防止管理責任者を選任した者は、選任の日から30日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(追加〔平成23年条例27号〕)
第5節 地下水採取に関する規制
(地下水採取の届出)
第35条 規則で定める揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。以下「特定揚水施設」という。)により地下水を採取しようとする者は、その採取の開始の日の30日前までに、特定揚水施設ごとに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定揚水施設の設置場所
(4) 特定揚水施設の揚水機の原動機の定格出力および揚水機の揚水能力
(5) 特定揚水施設のストレーナーの位置および揚水機の吐出口の断面積
(6) 特定揚水施設の揚水量
(7) 地下水の用途
(8) その他規則で定める事項
(経過措置)
第36条 1の揚水施設が特定揚水施設となった際現にその揚水施設により地下水を採取している者は、当該揚水施設が特定揚水施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
第6節 深夜騒音等に関する規制
(深夜騒音の規制)
第40条 深夜(午後11時から翌日の午前5時までの時間をいう。)において飲食店営業その他の騒音を発生させるおそれのある営業であって規則で定める営業を営む者は、規則で定める基準を遵守しなければならない。
2 知事は、前項の規定に違反して営業が営まれていることにより、その周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(拡声機の使用による放送の制限)
第41条 何人も、午後9時から翌日の午前8時までの間は、屋外において拡声機の使用による放送をしてはならない。ただし、公共のためにする広報その他規則で定める場合は、この限りでない。
(屋外燃焼行為の制限)
第42条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他燃焼に伴って著しくばい煙または悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙または悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。
第7節 日常生活および事業活動における公害の防止への配慮
(自動車の合理的な使用等)
第44条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を所有する者および運転する者は、大気の汚染および騒音を防止するため、当該自動車の合理的な使用、適正な整備および適切な運転に努めなければならない。
(生活排水の適正処理等)
第45条 何人も、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう努めるとともに、県または市町による生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)に関する対策の実施に協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(近隣静穏の保持)
第46条 何人も、住居が集合している地域においては、音響機器、楽器等の使用その他の日常生活に伴って発生する騒音および資材または機材の搬入または搬出その他の事業活動に伴って発生する騒音または振動による公害を生ずることのないように自ら配慮することにより、近隣の静穏の保持に努めなければならない。
(悪臭の防止)
第47条 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、県または市町による悪臭の防止に関する対策の実施に協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
第4章 福井県公害審査会
第48条 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第13条の規定に基づき、福井県公害審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
第49条 審査会は、委員12人をもって組織する。
2 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員若干人を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第50条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定工場または特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場または特定施設の状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第51条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、次に掲げる者の工場等または営業を営む場所等に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
(1) 特定工場において汚水等を排出し、または発生させる者
(2) 特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者
(3) 第40条第1項に規定する営業を営む者
(4) 第41条の規定により拡声機の使用による放送の制限を受ける者
(5) 第42条に規定する燃焼行為を行う者
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違反者の公表)
第52条 知事は、この条例に定める遵守すべき事項に違反して汚水等を排出し、または発生させ、かつ、この条例による命令に従わない者があると認めるときは、その者を公表することができる。
(公害防止協定)
第53条 事業者は、県または市町から公害の防止に関する協定の締結について申出を受けたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(市町長の措置要請等)
第54条 市町長は、事業者が法令もしくはこの条例の規定に違反して汚水等を排出し、もしくは発生させることにより、公害が発生し、もしくは発生するおそれのある事態が発生したと認めるとき、または住民からこのような事態が存在するものとして是正措置を求めてきた場合であって相当と認めるときは、知事に対し、その違反を是正させるために必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 知事は、前項の規定による要請があった場合においては、その講じた措置を当該市町長に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(規則への委任)
第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反した者(規制基準に適合しない汚水および廃液を公共用水域に排出した者ならびに規制基準に適合しないばい煙を大気中に排出した者に限る。)
(2) 第32条第2項の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮または20万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(3) 第33条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しなかった者
(4) 第50条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
(5) 第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避した者
(一部改正〔平成23年条例27号〕)
第60条 第32条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成23年条例27号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第5号で平成9年3月20日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の福井県公害防止条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定により定められている基準は、改正後の福井県公害防止条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により定められたものとみなす。
4 この条例の施行前に旧条例第23条第1項の規定により指定工場の設置の許可の申請がされ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にその申請に対し処分がされていない場合において、当該申請に係る工場等が、新条例第2条第2号の規則の施行に伴い新たに同号に規定する特定工場に該当するときは、当該申請が受理された日に当該工場等に係る新条例第13条の規定による届出がされたものとみなす。この場合において、当該申請をした者についての新条例第16条および第17条第1項の規定の適用については、新条例第16条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧福井県公害防止条例(昭和46年福井県条例第28号)第23条第1項の規定による申請を受理した日」と、新条例第17条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第23条第1項の規定による申請が受理された日」とする。
6 この条例の施行前に旧条例第30条の規定により特定施設の設置の届出がされ、施行日前に当該届出をした後30日を経過していないものについての新条例第25条および第26条第1項の規定の適用については、新条例第25条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第30条の規定による届出を受理した日」と、新条例第26条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第30条の規定による届出が受理された日」とする。
9 この条例の施行前に旧条例第43条第1項または第2項の規定により地下水の採取の届出をした者は、新条例第35条の規定による地下水の採取の届出をしたものとみなす。
10 この条例の施行前に旧条例第54条第2項の規定による公害防止管理責任者の選任の届出をした者は、新条例第34条第2項の規定による公害防止管理責任者の選任の届出をしたものとみなす。
11 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされたものとみなす。
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
14 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成23年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。