○水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例

昭和47年6月30日

福井県条例第32号

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例を公布する。

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)を定めるものとする。

(上乗せ排水基準および適用区域)

第2条 前条に規定する上乗せ排水基準は、次の表の左欄に掲げる適用区域の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

適用区域

上乗せ排水基準

九頭竜川水域(九頭竜川およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第1

笙の川および井の口川水域(笙の川および井の口川ならびにこれらに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第2

北川および南川水域(北川および南川ならびにこれらに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第3

北川地先海域(小浜市仏谷第55号1番地地先から小浜青井第33号1番地の1地先に係る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域で北川および南川水域以外の水域をいう。以下同じ。)

別表第4

九頭竜川地先海域(福井港等の港湾管理者を定める件(昭和28年福井県告示第258号)に規定する福井港の港湾区域(海域に限る。)をいう。以下同じ。)

別表第5

北潟湖水域(北潟湖およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域(石川県の区域に属する水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第6

耳川水域(耳川およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第7

越前加賀海岸地先海域(あわら市見当山の三角点(浜)から3度20分850メートルの地点から北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域(九頭竜川水域、九頭竜川地先海域および北潟湖水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第8

敦賀湾海域(北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点から敦賀市立石65号字画像ケ崎9の北端に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域(笙の川および井の口川水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第9

三方五湖水域(三方五湖およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)

別表第10

若狭湾東部海域(敦賀市立石65号字画像ケ崎9の北端から正面崎の府県境の北端に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域(北川および南川水域、北川地先海域、耳川水域および三方五湖水域を除く。)をいう。以下同じ。)

別表第11

(全部改正〔昭和48年条例43号〕、一部改正〔昭和49年条例30号・51年7号・27号・52年37号・56年42号・57年26号・平成15年57号〕)

(施行の期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1に掲げる特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、昭和48年6月23日までは、第2条に規定する上乗せ排水基準は、適用しない。

(一部改正〔昭和50年条例40号・51年7号・54年22号〕)

(昭和48年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる特定施設(以下「特定施設」という。)を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域に排出水を排出するものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に規定する上乗せ排水基準は、この条例の公布の日から起算して1年を経過した日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に特定施設を設置している非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域に排出水を排出するものに係る排出水については、改正後の条例別表第2に規定する上乗せ排水基準(浮遊物質量に係るものに限る。)は、昭和49年6月24日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる特定施設(以下この項において「特定施設」という。)を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川および南川水域ならびに北川地先海域等水域に排出するものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第3および別表第4に規定する上乗せ排水基準は、この条例の公布の日から起算して1年を経過した日から適用する。

(昭和50年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年6月24日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第4までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年11月30日現在において水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げられている特定施設を設置する中しん用セミケミカルパルプ製造業に係る工場または事業場で九頭竜川水域に排出水を排出するものに係るこの条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第1に規定する上乗せ排水基準の適用については、同表の備考2中「昭和48年1月1日」とあるのは、「昭和51年7月9日」とする。

(昭和52年条例第37号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1に掲げる特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で九頭竜川水域(九頭竜川およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するもの(以下「既設の特定事業場」という。)のうち、昭和49年12月1日以後に新たに令別表第1に掲げられた特定施設(以下「新規特定施設」という。)以外の特定施設を昭和47年12月31日以前に設置している工場または事業場で排出量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が3,000立法メートル(下水道終末処理施設を設置するものにあっては、5万立法メートル)以上のものおよび新規特定施設を設置している工場または事業場については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して2年(下水道終末処理施設を設置する工場または事業場で排水量が5万立方メートル以上のものにあっては、3年)を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3 既設の特定事業場のうち、昭和48年1月1日以後に新規特定施設以外の特定施設を設置している工場または事業場については、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に昭和49年12月1日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で笙の川および井の口川水域(笙の川および井の口川ならびにこれらに流入する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)または北川および南川水域(北川および南川ならびにこれらに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第2および別表第3の規定にかかわらず、この条例公布の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(昭和55年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に昭和49年12月1日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北潟湖水域(北潟湖およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域(石川県の区域に属する水域を除く。)をいう。)または耳川水域(耳川およびこれに流入する水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第6および別表第7の規定にかかわらず、この条例公布の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(昭和56年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に昭和49年12月1日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で越前加賀海岸地先海域(芦原町見当山の三角点(浜)から3度20分850メートルの地点から北緯35度45分43秒・東経136度6分7秒の地点に至る陸岸の地先海域およびこれに流入する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域(九頭竜川水域、九頭竜川地先海域および北潟湖水域を除く。)をいう。)に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第8の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(昭和57年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に昭和49年12月1日以後に新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げられた特定施設を設置している工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川地先海域、敦賀湾海域、三方五湖水域または若狭湾東部海域に排出水を排出するものについては、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4および別表第9から別表第11までの規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に昭和49年11月30日現在において水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げられている特定施設を設置している繊維工業(染色整理業を含む。)、紙、パルプまたは紙加工品製造業および化学工業に係る工場または事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)で北川地先海域に排出水を排出するものについては、改正後の条例別表第4の規定にかかわらず、この条例の公布の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔昭和53年条例40号〕、一部改正〔昭和54年条例22号・55年21号・56年42号・57年26号・平成12年112号〕)

九頭竜川水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

70(日間平均50)

100(日間平均85)

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

60(日間平均50)

100(日間平均80)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

50(日間平均40)

85(日間平均70)

3 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

(1) 中しん用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

120(日間平均100)

150(日間平均110)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

100(日間平均85)

130(日間平均100)

(2) (1)以外の特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

70(日間平均55)

120(日間平均100)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

60(日間平均45)

100(日間平均85)

4 化学工業に係る特定事業場

(1) 医薬品製造業に係る特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

80(日間平均60)

150(日間平均120)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

70(日間平均50)

130(日間平均100)

(2) (1)以外の特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

50(日間平均40)

80(日間平均60)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

45(日間平均35)

70(日間平均50)

5 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


6 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

7 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

排水量5万立方メートル未満の特定事業場

日間平均20

日間平均60

排水量5万立方メートル以上の特定事業場

日間平均20

日間平均40

8 1から7までの特定事業場以外の特定事業場

排水量3,000立方メートル未満の特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

排水量3,000立方メートル以上の特定事業場

50(日間平均40)

100(日間平均75)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

120(日間平均100

150(日間平均120)

2 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

(1) 中しん用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場

120(日間平均100

160(日間平均120)

(2) (1)以外の特定事業場

120(日間平均100

150(日間平均120)

3 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70

日間平均120

7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「特定事業場」とは、昭和53年3月31日現在において令別表第1に掲げられている特定施設(別表第5を除き、以下「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。

2 「新設」とは、昭和53年8月1日以後において特定施設を設置(下水道終末処理施設にあっては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

3 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

4 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

6 この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水量が50立方メートル以上である特定事業場に係る排出水について適用する。

7 この表の左欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる特定事業場の種類に属する特定事業場が同時に他の特定事業場の種類に属する場合において、同表によりその特定事業場の種類につき異なる許容限度の上乗せ排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの上乗せ排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。

別表第2(第2条関係)

(追加〔昭和48年条例43号〕、一部改正〔昭和51年条例27号・53年40号・54年22号〕)

笙の川および井の口川水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

60(日間平均50)

100(日間平均80)

3 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

60(日間平均50)

100(日間平均80)

4 化学工業に係る特定事業場

50(日間平均60)

80(日間平均60)

5 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

6 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


7 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

8 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


9 1から8までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 化学工業に係る特定事業場

60(日間平均50)

90(日間平均70)

3 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「浄水施設」とは令別表第1第64号の2に掲げる施設を、「中央卸売市場の施設」とは令別表第1第69号の2に掲げる施設を、「試験研究機関等の施設」とは令別表第1第71号の2に掲げる施設をいう。

2 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置(下水道終末処理施設にあっては、増設を含む。以下この項において同じ。)する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和54年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和49年4月1日

3 別表第1の備考1および3から7までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第3(第2条関係)

(追加〔昭和49年条例30号〕、一部改正〔昭和51年条例27号・53年40号・54年22号〕)

北川および南川水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定事業場

60(日間平均50)

100(日間平均80)

3 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定事業場

60(日間平均50)

100(日間平均80)

4 化学工業に係る特定事業場

50(日間平均40)

80(日間平均60)

5 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

6 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


7 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

8 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


9 1から8までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 化学工業に係る特定事業場

60(日間平均50)

90(日間平均70)

3 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和54年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和49年10月1日

2 この表の新設以外の場合の欄に掲げる上乗せ排水基準は、南川およびこれに流入する法第2条第1項に規定する公共用水域に排出される排出水については、適用しない。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔昭和57年条例26号〕)

北川地先海域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)

項目


許容限度


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 化学工業に係る特定事業場

60(日間平均50)

90(日間平均70)

3 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和57年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和49年10月1日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧南川水域のうち県道上中小浜線地先から小浜湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第5(第2条関係)

(追加〔昭和51年条例7号〕、一部改正〔昭和53年条例40号・54年22号・57年26号〕)

九頭竜川地先海域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)

項目


許容限度


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

化学的酸素要求量

1 中しん用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場


150(日間平均110)

2 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均30


浮遊物質量

1 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定事業場


160(日間平均120)

2 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均30


備考

1 「特定事業場」とは、昭和49年11月30日現在において令別表第1に掲げられている特定施設(以下この表において「特定施設」という。)を設置する工場または事業場をいう。

2 「新設」とは、昭和51年6月24日以後において特定施設を設置する工場または事業場(同日において特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

3 別表第1の備考3から6までの規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第6(第2条関係)

(全部改正〔昭和55年条例21号〕)

北潟湖水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 旅館業に係る特定事業場

30(日間平均20)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30


3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

化学的酸素要求量

1 旅館業に係る特定事業場

30(日間平均20)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30


3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

浮遊物質量

1 旅館業に係る特定事業場

40(日間平均30)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70


3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和55年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和51年6月24日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の法第2条第1項に規定する公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第7(第2条関係)

(全部改正〔昭和55年条例21号〕)

耳川水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)


2 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


3 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30


4 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


5 1から4までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70


3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和55年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和51年6月24日

2 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第8(第2条関係)

(全部改正〔昭和56年条例42号〕)

越前加賀海岸地先海域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30


5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30


5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


3 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70


5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和56年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和52年1月1日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第9(第2条関係)

(全部改正〔昭和57年条例26号〕)

敦賀湾海域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 化学工業に係る特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

3 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

4 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20

日間平均20

7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 化学工業に係る特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

3 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

4 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20

日間平均20

7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 化学工業に係る特定事業場

60(日間平均50)

90(日間平均70)

3 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


4 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


5 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

6 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

7 1から6までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和57年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和52年1月1日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域(旧笙の川水域のうち港大橋から敦賀湾に至る水域を含む。以下この項において同じ。)以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第10(第2条関係)

(全部改正〔昭和57年条例26号〕)

三方五湖水域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)




許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 旅館業に係る特定事業場

30(日間平均20)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

化学的酸素要求量

1 旅館業に係る特定事業場

30(日間平均20)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

30(日間平均20)

40(日間平均30)

浮遊物質量

1 旅館業に係る特定事業場

40(日間平均30)


2 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

3 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


4 1から3までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設または旅館業に係る特定施設 昭和57年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和53年1月1日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

別表第11(第2条関係)

(全部改正〔昭和57年条例26号〕)

若狭湾東部海域に係る上乗せ排水基準

(単位 1リットルにつきミリグラム)



許容限度

項目


区分

新設の場合

新設以外の場合

特定事業場の種類

生物化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

化学的酸素要求量

1 食料品製造業に係る特定事業場

80(日間平均60)

120(日間平均100)

2 浄水施設、中央卸売市場の施設または試験研究機関等の施設を設置する特定事業場

60(日間平均50)

120(日間平均90)

3 旅館業に係る特定事業場

80(日間平均60)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均30

日間平均30

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均20


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

40(日間平均30)

50(日間平均40)

浮遊物質量

1 食料品製造業に係る特定事業場

110(日間平均90)

150(日間平均120)

2 旅館業に係る特定事業場

120(日間平均100)


3 非金属工業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定事業場

150(日間平均120)


4 尿処理施設のみを設置する特定事業場

日間平均70

日間平均70

5 下水道終末処理施設を設置する特定事業場

日間平均70


6 1から5までの特定事業場以外の特定事業場

90(日間平均70)

120(日間平均100)

備考

1 「新設」とは、次の各号に掲げる特定施設を当該各号に掲げる日以後において設置する工場または事業場(次の各号に掲げる日において当該各号に掲げる特定施設の設置の工事をしているものを除く。)をいう。

(1) 令別表第1第19号リに掲げるのり抜き施設、浄水施設、中央卸売市場の施設、試験研究機関等の施設、旅館業に係る特定施設または下水道終末処理施設 昭和57年8月1日

(2) 前号に掲げる特定施設以外の特定施設 昭和53年1月1日

2 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水について適用する。

3 別表第1の備考1および3から7までならびに別表第2の備考1の規定は、この表に掲げる上乗せ排水基準について準用する。

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例

昭和47年6月30日 条例第32号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和47年6月30日 条例第32号
昭和48年10月3日 条例第43号
昭和49年4月1日 条例第30号
昭和50年10月6日 条例第40号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和51年7月9日 条例第27号
昭和52年6月14日 条例第37号
昭和53年7月11日 条例第40号
昭和54年7月12日 条例第22号
昭和55年7月11日 条例第21号
昭和56年7月11日 条例第42号
昭和57年6月25日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第112号
平成15年12月22日 条例第57号