○公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和45年12月21日
福井県条例第45号
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例を公布する。
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)および公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)に基づき公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(紛争処理の手続に要する費用)
第2条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令第10条の規定により陳述もしくは意見を求められ、または鑑定を依頼された参考人または鑑定人に支給する旅費または鑑定料
(2) 仲裁委員会が提出を求めた文書または物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員、仲裁委員または職員の出張に要する旅費
(4) 呼出しまたは送達のための郵便料または電信料
(一部改正〔昭和48年条例10号・平成20年9号〕)
(手数料)
第3条 福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号)第48条の福井県公害審査会に対し、調停もしくは仲裁の申請をする者または法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、調停の申請人または参加人が法第36条第1項の規定により当該調停が打ち切られ、または同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に仲裁の申請をする場合における手数料の額は、同表により算出した額から当該調停の申請または当該調停の手続への参加の申立てについて納付した額を控除した額とする。
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停または仲裁を求める事項の価額は、申請または参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は500万円とする。
3 手数料は、規則で定めるところにより納付しなければならない。
4 令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、規則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請または参加の申立てについて納付した手数料の額の差額に相当する額を納付しなければならない。
(一部改正〔昭和48年条例10号・平成12年55号・20年9号・令和3年42号〕)
(手数料の免除または納付の猶予)
第4条 知事は、調停もしくは仲裁の申請または法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により、手数料を納付する資力がないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該手数料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の免除またはその納付の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、書面をもって、その旨を申請しなければならない。
(一部改正〔昭和48年条例10号・平成12年55号〕)
(鑑定料)
第5条 調停委員会または仲裁委員会における鑑定人が令第16条第1項の規定により支給を受ける鑑定料の額は、当該鑑定をするにあたり必要とした特別の技能の程度またはこれに要した時間および費用を考慮して知事が定める。
2 前項の鑑定料の支給方法は、知事が定める。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第47号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第42号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成12年条例55号〕)
区分 | 金額 |
1 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円 (2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 7円 (3) 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 6円 (4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 5円 |
2 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円 (3) 仲裁を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 15円 (4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円 |
3 法第23条の4第1項の規定により調停の手続への参加の申立て | 1の項により算出して得た額 |