○振動規制法施行規則別表第2に規定する知事が定める区域および時間の区分
昭和53年3月3日
福井県告示第186号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定による第1種区域および第2種区域の区域を次の1のとおり、同備考2の規定による昼間および夜間の時間の区分を次の2のとおり定め、昭和53年4月1日から施行する。
1 区域の区分
振動規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定(昭和53年福井県告示第184号)2に定める第1種区域および第2種区域
2 時間の区分
昼間 | 夜間 |
午前6時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |