○温泉法施行細則
昭和24年2月11日
福井県規則第6号
温泉法施行細則を次のように定める。
温泉法施行細則
(趣旨)
第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔昭和50年規則38号〕)
(温泉掘削許可申請書)
第2条 施行規則第1条第1項の申請書は、温泉掘削許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
(全部改正〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・19年82号〕)
(全部改正〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・19年82号〕)
(工事着手届出書)
第4条 法第3条第1項または第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、温泉掘削(増掘・動力装置)工事着手届出書(様式第4号)により、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・19年82号〕)
(有効期間更新申請書)
第4条の2 法第5条第2項(法第11条第2項または第3項において準用する場合を含む。)の規定により有効期間の更新の申請をしようとする者は、許可の有効期間が満了する日の14日前までに、温泉掘削(増掘・動力装置)許可有効期間更新申請書(様式第4号の2)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号〕)
(温泉掘削等事業合併および分割承継承認申請書)
第4条の3 施行規則第3条第1項の申請書は、温泉掘削(増掘・動力装置)事業合併(分割)承継承認申請書(様式第4号の3)によらなければならない。
(追加〔平成19年規則82号〕)
(温泉掘削等事業相続承継承認申請書)
第4条の4 施行規則第4条第1項の申請書は、温泉掘削(増掘・動力装置)事業相続承継承認申請書(様式第4号の4)によらなければならない。
(追加〔平成19年規則82号〕)
(温泉掘削または増掘施設等変更許可申請書)
第4条の5 施行規則第4条の3第1項の申請書は、温泉掘削(増掘)施設等変更許可申請書(様式第4号の5)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(工事完了または廃止届出書)
第5条 施行規則第5条の届出書は、温泉掘削(増掘・動力装置)工事完了(廃止)届出書(様式第5号)によるものとする。
(全部改正〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(温泉採取許可申請書)
第5条の2 施行規則第6条の2第1項の申請書は、温泉採取許可申請書(様式第5号の2)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(温泉採取事業合併および分割承継承認申請書)
第5条の3 施行規則第6条の4第1項の申請書は、温泉採取事業合併(分割)承継承認申請書(様式第5号の3)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(温泉採取事業相続承継承認申請書)
第5条の4 施行規則第6条の5第1項の申請書は、温泉採取事業相続承継承認申請書(様式第5号の4)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(可燃性天然ガス濃度確認申請書)
第5条の5 施行規則第6条の7第1項の申請書は、可燃性天然ガス濃度確認申請書(様式第5号の5)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(可燃性天然ガス濃度確認承継届出書)
第5条の6 施行規則第6条の8第1項の届出書は、可燃性天然ガス濃度確認承継届出書(様式第5号の6)によるものとする。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(温泉採取施設等変更許可申請書)
第5条の7 施行規則第6条の10第1項の申請書は、温泉採取施設等変更許可申請書(様式第5号の7)によらなければならない。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(温泉採取事業廃止届出書)
第5条の8 施行規則第6条の11第1項の届出書は、温泉採取事業廃止届出書(様式第5号の8)によるものとする。
(追加〔平成20年規則46号〕)
(温泉利用許可申請書)
第6条 施行規則第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第6号)によらなければならない。
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・19年82号〕)
(温泉利用事業合併および分割承継承認申請書)
第6条の2 施行規則第8条第1項の申請書は、温泉利用事業合併(分割)承継承認申請書(様式第6号の2)によらなければならない。
(追加〔平成19年規則82号〕)
(温泉利用事業相続承継承認申請書)
第6条の3 施行規則第9条第1項の申請書は、温泉利用事業相続承継承認申請書(様式第6号の3)によらなければならない。
(追加〔平成19年規則82号〕)
(温泉掲示内容届出書)
第7条 施行規則第11条の届出書は、温泉掲示内容届出書(様式第7号)によるものとする。
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・19年82号〕)
(1) 施行規則第7条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。
(2) 管理人を置き、または管理人の異動があったとき。
(3) 公共の浴用または飲用に供することを廃止したとき。
(一部改正〔昭和26年規則66号・47年60号・50年38号・平成12年38号・14年38号・19年82号〕)
(1) 温泉のある土地の所有者に変更があったとき。
(2) 温泉所有者の住所または氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)に変更があったとき。
(3) 温泉所有者が死亡(法人にあっては解散)したとき。
(4) 温泉を譲渡したとき。
(5) 温泉が枯渇し、または温度、成分もしくは湧出量に著しい変更を生じたとき。
(6) 温泉が、埋没または破壊その他の原因により温泉を利用に供することができなくなったとき。
(7) 許可を受けた動力装置の能力を超えない範囲において動力装置を変更したとき。
(追加〔昭和26年規則66号〕、一部改正〔昭和47年規則60号・50年38号・平成12年38号・14年38号・19年82号・20年46号・24年46号〕)
(温泉廃止届)
第10条 温泉所有者は、温泉を埋めようとするときは、温泉廃止届出書(様式第9号の2)により、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(追加〔昭和26年規則66号〕、一部改正〔昭和50年規則38号・平成12年92号・19年82号〕)
(分析機関登録申請書)
第11条 法第19条第2項の申請書は、登録分析機関登録申請書(様式第10号)によらなければならない。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(登録証明書の交付)
第12条 知事は、法第19条第1項の登録をしたときは、申請書に対し登録分析機関登録証明書(様式第11号)を交付するものとする。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(登録内容変更届出書)
第13条 施行規則第15条第1項の届出書は、登録内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(業務廃止届出書)
第14条 施行規則第16条の届出書は、業務廃止届出書(様式第13号)によるものとする。
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(温泉状況報告)
第15条 温泉を公共の浴用または飲用に供している者は、毎年3月31日現在の湧出量、温度および利用状況を温泉状況報告(様式第14号)により4月20日までに知事に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和26年規則66号・47年60号・50年38号・平成14年38号・24年46号〕)
(書類の提出部数等)
第16条 法、施行規則およびこの規則により提出する書類は、正本一部および副本一部とし、所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。
(追加〔昭和26年規則66号〕、一部改正〔昭和32年規則11号・50年38号・平成12年92号・31年12号〕)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和35年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第82号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月1日から施行する。
(可燃性天然ガスの濃度についての確認に関する経過措置)
2 温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により確認を受けるための申請をしようとする者は、この規則の施行の日前においても、改正後の第5条の5および様式第5号の5の規定の例により申請書を提出することができる。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・17年7号・19年82号・20年46号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号〕)
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(全部改正〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・24年46号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・17年7号・19年82号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)
(追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔平成19年規則82号〕)
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・20年46号〕)
(追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・19年82号・令和3年24号〕)
(追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則7号・19年82号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕)
(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和50年規則38号・平成11年29号・14年38号・24年46号〕)