○福井県立自然公園条例

昭和33年10月21日

福井県条例第53号

福井県立自然公園条例を公布する。

福井県立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定、公園計画および公園事業(第5条―第20条)

第3章 保護および利用(第21条―第36条)

第4章 風景地保護協定(第37条―第42条)

第5章 公園管理団体(第43条―第48条)

第6章 雑則(第49条―第51条)

第7章 罰則(第52条―第58条)

附則

第1章 総則

(追加〔平成15年条例41号〕)

(目的)

第1条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地の保護および利用を図り、もって県民の保健、休養および教化に資することを目的とする。

(一部改正〔平成15年条例41号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福井県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地であって、知事が第5条第1項の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 福井県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護または利用のための規制または施設に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、自然公園の保護または利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成15年41号〕)

(県等の責務)

第3条 県、事業者および自然公園の利用者は、福井県環境基本条例(平成7年福井県条例第5号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

2 県は、自然公園に生息し、または生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(財産権の尊重および他の公益との調整)

第4条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護および利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例41号〕)

第2章 指定、公園計画および公園事業

(追加〔平成15年条例41号〕)

(指定)

第5条 自然公園は、知事が関係市町および福井県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨およびその区域を公示しなければならない。

3 自然公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

(一部改正〔昭和35年条例26号・48年1号・54年21号・平成13年57号・15年41号・17年65号〕)

(指定の解除および区域の変更)

第6条 知事は、自然公園の指定を解除し、またはその区域を変更しようとするときは、関係市町および審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第2項および第3項の規定は、自然公園の指定の解除およびその区域の変更について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成15年41号・17年65号〕)

(公園計画および公園事業の決定)

第7条 公園計画は、知事が、関係市町および審議会の意見を聴いて決定する。

2 公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。

3 知事は、公園計画または公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

(全部改正〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例58号・15年41号・17年65号〕)

(公園計画または公園事業の廃止および変更)

第8条 知事は、公園計画を廃止し、または変更しようとするときは、関係市町および審議会の意見を聴かなければならない。

2 知事は、公園事業を廃止し、または変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

3 前条第3項の規定は、公園計画または公園事業の廃止または変更について準用する。

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例58号・15年41号・17年65号〕)

(公園事業の執行)

第9条 公園事業は、県が執行する。

2 市町および規則で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、知事に協議し、その同意を得て、公園事業の一部を執行することができる。

3 県および公共団体以外の者は、知事の認可(以下「執行の認可」という。)を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

4 第2項の協議および執行の認可の手続ならびに同項の同意を得て、または執行の認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年58号・15年41号・17年65号〕)

(公園事業の執行に要する費用)

第10条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

2 県は、予算の範囲内において、公園事業を執行する者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成15年41号〕)

(施設の供用開始等)

第11条 自然公園の利用のための施設に関する公園事業(規則で定める運輸施設(以下「運輸施設」という。)に関する公園事業を除く。)に係る執行の認可を受けた者は、知事の定める期日までに施設の供用を開始しなければならない。

2 知事は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(施設の変更等の承認)

第12条 公園事業に係る執行の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。ただし、建築物の内部の構造の変更であって軽易なものおよび第21条第6項第3号に掲げる行為に該当するものについては、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の承認を受けた者について準用する。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(事業の休止または廃止)

第13条 公園事業者は、公園事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。ただし、その休止または廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(地位の承継)

第14条 公園事業者の地位は、知事の承認を受けたとき、または当該公園事業に係る事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。

2 公園事業者が死亡したときはその相続人が、公園事業者である法人の合併があったときは合併後存続する法人または合併により設立された法人が、公園事業者である法人の分割(当該公園事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは分割により当該公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ当該公園事業者の地位を承継する。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成13年条例57号・15年41号〕)

(条件)

第15条 執行の認可または第12条から前条までの規定による承認には、自然公園の保護または利用上必要な限度において条件を付することができる。ただし、運輸施設に関する公園事業に係る執行の認可または承認については、自然公園の保護上必要な条件に限る。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(報告の徴収および立入検査)

第16条 知事は、公園事業者に対し、公園事業の執行に関し報告を命じ、またはその職員に公園事業に係る施設に立ち入らせ、その設備および帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは公園事業の執行に関し質問をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 公園事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または同項の規定による質問に対し、虚偽の陳述をしてはならない。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(改善命令)

第17条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、公園事業者(運輸施設に関する公園事業者を除く。)に対して、当該公園事業に係る施設またはその管理もしくは経営の方法の改善を命ずることができる。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(執行の認可の失効および取消し)

第18条 公園事業に係る事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る執行の認可は、その効力を失う。

2 知事は、公園事業者が第11条第1項(第12条第2項において準用する場合を含む。)第12条第1項第13条もしくは第16条第3項の規定、第15条の規定による条件または第16条第1項もしくは前条の規定による命令に違反したときは、公園事業に係る執行の認可を取り消すことができる。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(原状回復命令等)

第19条 知事は、公園事業者が公園事業者でなくなった場合(譲渡、合併または分割により公園事業者でなくなった場合を除く。)において、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、または原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(公共団体の行う公園事業)

第20条 第11条から第14条まで、第16条および第18条第1項の規定は、第9条第2項の規定により公共団体が行う公園事業について準用する。この場合において、第11条第1項中「規則で定める運輸施設」とあるのは「規則で定める運輸施設または道路法(昭和27年法律第180号)による道路」と、第11条第1項および第12条第1項中「執行の認可を受けた者」とあるのは「執行の同意を得た者」と、同項中「知事の承認を受けなければならない」とあるのは「知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第2項中「承認を受けた者」とあるのは「同意を得た者」と、第13条中「知事の承認を受けなければならない」とあるのは「知事に届け出なければならない」と、第14条第1項中「知事の承認を受けたとき」とあるのは「知事に届け出たとき」と、第18条第1項中「執行の認可」とあるのは「執行の同意」と読み替えるものとする。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

第3章 保護および利用

(追加〔平成15年条例41号〕)

(特別地域)

第21条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。

2 第5条第2項および第3項の規定は、特別地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、もしくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第5号に掲げる行為を除く。)もしくは同号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為もしくは第7号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為または非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(4) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(5) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し、もしくは設置し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、または貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(9) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、または損傷すること。

(11) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または指定動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。

(12) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(13) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(14) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 特別地域が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地域内において前項各号に掲げる行為(同項第5号に掲げる行為を除く。)または同項第5号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為もしくは同項第7号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して3月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

5 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

6 次に掲げる行為については、前3項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 第37条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号または第3号に掲げる事項に従って行うもの

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成3年5号・12年58号・15年41号〕)

(特別地域の区分)

第22条 知事は、公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、前条第1項の特別地域を規則で定める地域に区分するものとする。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(利用調整地区)

第23条 知事は、自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第5条第2項および第3項の規定は、利用調整地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

3 何人も、知事が定める期間内は、次条第1項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第21条第3項の許可を受けた行為(自然公園法(昭和32年法律第161号)第66条第2項においてその例によることとされる同法第56条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)または第21条第4項の届出をした行為(同法第66条第2項においてその例によることとされる同法第56条第3項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

(3) 公園事業を執行するために立ち入る場合

(4) 第37条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号または第3号に掲げる事項に従って行うものを行うために立ち入る場合

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(追加〔平成15年条例41号〕)

(立入りの認定)

第24条 自然公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。

(1) 自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。

(2) 風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 知事は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、またはその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(指定認定機関)

第25条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部または一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下第29条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定めるもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、または自然公園法、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、この条例もしくは福井県自然環境保全条例(昭和48年福井県条例第1号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第29条第2項または第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第1項から第5項までの規定中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔令和元年条例11号・7年8号〕)

(指定の基準)

第26条 知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の的確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的および技術的な基礎を有するものであること。

(3) 認定関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ的確に行うことができるものであること。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(指定認定機関の遵守事項)

第27条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画および収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書および収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部または一部を休止し、または廃止してはならない。

5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部もしくは一部を休止したとき、または指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部もしくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部または一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部もしくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部もしくは一部を廃止する場合または知事が第29条第2項もしくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(秘密保持義務等)

第28条 指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)およびその職員ならびにこれらの者であった者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。

2 指定認定機関およびその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第29条 知事は、第24条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は、指定認定機関が第25条第3項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。

3 知事は、指定認定機関が第27条の規定に違反したとき、同条第1項の規定によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4 第25条第5項の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(報告徴収および立入検査)

第30条 知事は、第24条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、またはその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(条件)

第31条 第21条第3項および第23条第3項第6号の許可には、自然公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(普通地域)

第32条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、もしくは設置し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者またはした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 知事は、第1項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第1項および第2項の規定は適用しない。

(1) 公園事業の執行として行う行為

(2) 第37条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第2号または第3号に掲げる事項に従って行うもの

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(4) 自然公園が指定され、またはその区域が拡張された際既に着手していた行為

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例58号・15年41号〕)

(中止命令等)

第33条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第21条第3項もしくは第23条第3項の規定、第31条の規定により許可に付せられた条件または前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、またはこれらの者もしくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物もしくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨およびその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事またはその命じた者もしくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(報告の徴収および立入検査)

第34条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第21条第3項もしくは第23条第3項第6号の規定による許可を受けた者または第32条第2項の規定により行為を制限され、もしくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第21条第3項第23条第3項第6号第32条第2項または前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地もしくは建物内に立ち入らせ、第21条第3項各号第23条第3項第6号もしくは第32条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、またはこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項および第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成12年条例58号〕、一部改正〔平成15年条例41号〕)

(集団施設地区)

第35条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第5条第2項および第3項の規定は、集団施設地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例58号・15年41号〕)

(利用のための規制)

第36条 自然公園の特別地域または集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

2 県の当該職員は、特別地域または集団施設地区内において、前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年58号・15年41号〕)

第4章 風景地保護協定

(追加〔平成15年条例41号〕)

(風景地保護協定の締結等)

第37条 県もしくは市町または第43条第1項の規定により指定された公園管理団体で第44条第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、自然公園の区域内の土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地および木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 市町が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(風景地保護協定の縦覧等)

第38条 県または市町は、風景地保護協定を締結しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、県または市町に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときについて準用する。この場合において、「県または市町」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(風景地保護協定の認可)

第39条 知事は、第37条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が、第37条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(風景地保護協定の公告等)

第40条 県または市町は、風景地保護協定を締結したときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による風景地保護協定の認可をしたときについて準用する。この場合において、「県または市町」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(風景地保護協定の変更)

第41条 第37条第2項から第5項までおよび前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(風景地保護協定の効力)

第42条 第40条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(追加〔平成15年条例41号〕)

第5章 公園管理団体

(追加〔平成15年条例41号〕)

(公園管理団体の指定)

第43条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所および事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所または事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成20年条例6号〕)

(業務)

第44条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報または資料を収集し、および提供すること。

(4) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言および指導を行うこと。

(5) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査および研究を行うこと。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(連携)

第45条 公園管理団体は、県および関係市町との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(改善命令)

第46条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(指定の取消し等)

第47条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成15年条例41号〕)

(情報の提供等)

第48条 県および関係市町は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供または指導および助言を行うものとする。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

第6章 雑則

(追加〔平成15年条例41号〕)

(実地調査)

第49条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定または公園事業の決定もしくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくは垣、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。

2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹または垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地または垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入りまたは標識の設置その他の行為を拒み、または妨げてはならない。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年58号・15年41号〕)

(損失の補償)

第50条 県は、第21条第3項の許可を得ることができないため、第31条の規定により許可に条件を付せられたため、または第32条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

4 県は、自然公園の指定、公園計画もしくは公園事業の決定または県が行う公園事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5 第2項および第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例21号・平成12年58号・15年41号〕)

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例58号・15年41号〕)

第7章 罰則

(追加〔平成15年条例41号〕)

第52条 第33条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔令和7年条例8号〕)

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第3項または第23条第3項の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段により第24条第1項の認定を受けた者

(3) 第31条の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成4年条例2号・12年58号・15年41号・令和7年8号〕)

第54条 第28条第1項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成15年条例41号〕、一部改正〔令和7年条例8号〕)

第55条 第32条第2項または第46条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成4年条例2号・12年58号・15年41号〕)

第56条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により第24条第5項の立入認定証の再交付を受けた者

(2) 第27条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者

(3) 第30条第1項に規定する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者

(4) 第32条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(5) 第32条第5項の規定に違反した者

(6) 第34条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

(7) 第34条第2項の規定による立入検査または立入調査を拒み、妨げ、または忌避した者

(8) 自然公園の特別地域または集団施設地区内において、みだりに第36条第1項第1号に掲げる行為をした者

(9) 自然公園の特別地域または集団施設地区内において、第36条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者

(10) 第49条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立ち入りまたは標識の設置その他の行為を拒み、または妨げた者

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成4年条例2号・12年58号・15年41号〕)

第57条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して第52条第53条第55条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(追加〔昭和54年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例58号・15年41号〕)

第58条 第24条第6項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入った者は、5万円以下の過料に処する。

(追加〔平成15年条例41号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福井県立公園条例(昭和26年福井県条例第13号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に福井県立公園条例第2条の規定により指定されている福井県立公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、それぞれこの条例による自然公園の区域とみなす。

(昭和35年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第40号で昭和48年6月30日から施行)

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第52号で昭和55年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際現に福井県立自然公園条例第10条第1項の規定により指定された特別地域内において着手しているこの条例による改正後の福井県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項第10号に掲げる行為については、改正後の条例第10条第3項の規定は、適用しない。

3 この条例施行の際現に改正後の条例第12条第1項に規定する普通地域内において着手している改正後の条例第12条第1項各号に掲げる行為については、改正後の条例第12条第1項および第2項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成12年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の福井県立自然公園条例および福井県立自然公園条例施行規則(昭和34年福井県規則第10号)の規定に基づきされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年条例第41号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

福井県立自然公園条例

昭和33年10月21日 条例第53号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第6章 自然保護
沿革情報
昭和33年10月21日 条例第53号
昭和35年7月1日 条例第26号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和54年7月12日 条例第21号
平成3年3月8日 条例第5号
平成4年3月26日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第58号
平成13年12月21日 条例第57号
平成15年7月22日 条例第41号
平成17年10月11日 条例第65号
平成20年3月25日 条例第6号
令和元年10月9日 条例第11号
令和7年3月19日 条例第8号