○福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例
平成2年3月27日
福井県条例第4号
福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 自然保護思想の普及を図り、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県自然保護センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、大野市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然の観察、研究等のために必要な施設または設備の提供
(2) 自然の観察、研究等のために必要な助言または指導
(3) 自然に関する研修会、講習会等の開催
(4) 自然に関する資料の収集、保管および展示
(5) 自然に関する調査および研究
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(施設等の使用の承認)
第5条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの施設または設備を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成8年条例12号・11年14号・26年1号・令和元年4号〕)
1 施設
区分 | 金額 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 9時から17時まで | |
レクチャーホール | 2,830円 | 4,610円 | 7,440円 |
会議室 | 750円 | 1,360円 | 2,120円 |
工作室 | 1,470円 | 2,300円 | 3,770円 |
2 設備
区分 | 金額1回(5時間以内)につき |
ワイヤレスマイク | 200円 |
カセットテープレコーダー | 200円 |
スライド映写機 | 540円 |
16ミリ映写機 | 2,930円 |
ビデオテープレコーダー | 1,360円 |