○福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例

平成2年3月27日

福井県条例第4号

福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例を公布する。

福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 自然保護思想の普及を図り、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県自然保護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、大野市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 自然の観察、研究等のために必要な施設または設備の提供

(2) 自然の観察、研究等のために必要な助言または指導

(3) 自然に関する研修会、講習会等の開催

(4) 自然に関する資料の収集、保管および展示

(5) 自然に関する調査および研究

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(施設等の使用の承認)

第5条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 センターの施設または設備を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成8年条例12号・11年14号・26年1号・令和元年4号〕)

1 施設

区分

金額

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

レクチャーホール

2,830円

4,610円

7,440円

会議室

750円

1,360円

2,120円

工作室

1,470円

2,300円

3,770円

2 設備

区分

金額1回(5時間以内)につき

ワイヤレスマイク

200円

カセットテープレコーダー

200円

スライド映写機

540円

16ミリ映写機

2,930円

ビデオテープレコーダー

1,360円

福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例

平成2年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第6章 自然保護
沿革情報
平成2年3月27日 条例第4号
平成8年3月31日 条例第12号
平成11年3月16日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号