○福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例

平成9年3月21日

福井県条例第1号

福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例を公布する。

福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 ふるさとの美しい自然環境の中で豊かな自然と触れ合うことのできる場を県民に提供し、もって県民のゆとりある生活の実現に寄与するため、福井県越前三国オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。

2 オートキャンプ場は、オートキャンプサイトおよび展望広場、その他の施設で構成する。

(位置)

第2条 オートキャンプ場は、坂井市に置く。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(業務)

第3条 オートキャンプ場は、次に掲げる業務を行う。

(1) オートキャンプその他の野外レクリエーション活動を行うために必要な施設および設備の提供

(2) オートキャンプその他の野外レクリエーション活動に関する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定するオートキャンプ場の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、オートキャンプ場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、オートキャンプ場の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(一部改正〔平成13年条例19号・17年65号・55号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) オートキャンプ場の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) オートキャンプ場の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行うオートキャンプ場の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第12条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) オートキャンプ場の維持管理に関する業務

(4) 第3条第2号に掲げる業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用期間)

第8条 オートキャンプ場の施設または設備(以下「施設等」という。)を利用することができる期間(次項において「利用期間」という。)は、1月1日から12月31日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て利用期間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用の許可)

第9条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第16条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可にオートキャンプ場の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用者の遵守事項)

第10条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(施設等の損傷または滅失の届出)

第11条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金)

第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表の右欄に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(行為の制限)

第15条 オートキャンプ場において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 業として行う写真または映画の撮影

(4) 前3号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第9条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(禁止行為)

第16条 オートキャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 設置目的以外の目的で行う集会、展示会その他これらに類する行為

(2) 秩序または風俗を乱す行為

(3) 施設等を損傷し、または滅失させる行為

(4) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷する行為

(5) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷する行為

(6) 指定された場所以外の場所に汚物または廃物を捨て、または放置する行為

(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用する行為

(8) 立入禁止区域に立ち入る行為

(9) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、または駐車する行為

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第9条第1項の許可もしくは第15条第1項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第9条第1項の許可または第15条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第9条第1項の許可または第15条第1項の許可を受けた者

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

(一部改正〔平成17年条例55号・26年1号・令和元年4号〕)

区分

単位

限度額

施設

オートキャンプサイト

1区画1泊につき

9,430円

設備

シャワー

1回につき

100円

福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)