○福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例

平成11年3月16日

福井県条例第3号

福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例を公布する。

福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 ふるさとの豊かな海との触れ合いの場を提供して、海の自然に対する県民の理解を深め、もって県民のゆとりある生活の実現に寄与するため、福井県海浜自然センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、三方上中郡若狭町に置く。

(一部改正〔平成17年条例18号〕)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 海の自然との触れ合いのために必要な施設および設備の提供

(2) 海の自然との触れ合いのために必要な技術の習得に関する講習会の開催

(3) 海の自然に関する研修会の開催および体験学習の実施

(4) 海の自然に関する資料の収集、保管および展示

(5) 海の自然に関する調査および研究

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の承認)

第5条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 別表に掲げる施設等を使用する者は、同表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(行為の制限)

第8条 センターにおいて物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、または滅失させる行為

(2) 秩序または風俗を乱す行為

(3) 立入禁止区域に立ち入る行為

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、第5条の承認もしくは第8条の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第5条の承認または第8条の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第5条の承認または第8条の許可を受けた者

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第28号で平成26年4月26日から施行)

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例8号・令和元年4号〕)

1 施設

区分

金額

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

体験学習室1

1,780円

3,040円

4,820円

体験学習室2

590円

1,010円

1,610円

会議室

750円

1,250円

2,010円

2 設備

区分

単位

算定基礎

金額

音響映像機器

一式

1回につき

3時間以内

2,550円

1時間増すごとに

850円

ワイヤレスマイク

1本

5時間以内

200円

マイクロホン

1本

5時間以内

110円

オーバーヘッドプロジェクター

一式

5時間以内

530円

ビデオテープレコーダー

1台

5時間以内

1,360円

福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例

平成11年3月16日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第6章 自然保護
沿革情報
平成11年3月16日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年7月30日 条例第4号