○福井県年縞博物館の管理運営に関する規則

平成30年9月14日

福井県規則第43号

福井県年縞博物館の管理運営に関する規則を公布する。

福井県年縞博物館の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例(平成30年福井県条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、福井県年こう博物館(以下「年縞博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および入館時間)

第2条 年縞博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 福井県年縞博物館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 年縞博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月2日までの日

(2) 資料の展示替えまたは整理の期間

(3) 施設の点検または清掃の期間

(施設等の使用の承認)

第4条 条例第4条の規定により、年縞博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県年縞博物館使用承認申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、条例第4条の規定により承認をしたときは、申請者に対し、福井県年縞博物館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(観覧券)

第5条 条例第5条の規定により、観覧料を徴収したときは、個人の観覧料にあっては観覧券を、団体の観覧料にあっては現金領収書を観覧者に交付する。

(共通観覧券により年縞博物館と共通して観覧することができるもの)

第6条 条例別表第1備考第3号の規則で定めるものは、若狭三方縄文博物館とする。

(分析依頼の手続)

第7条 条例第7条の規定により、条例別表第3の左欄に掲げる分析を依頼しようとする者は、分析依頼書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(観覧料、使用料および手数料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により、観覧料、使用料または手数料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により観覧または施設等の使用ができなくなったとき。

(2) その他館長がやむを得ない事由があると認めるとき。

2 観覧料、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、福井県年縞博物館観覧料還付申請書(様式第4号)、福井県年縞博物館使用料還付申請書(様式第5号)または福井県年縞博物館手数料還付申請書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

(観覧料、使用料および手数料の免除)

第9条 条例第9条の規定により、観覧料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県内の小学校、中学校および高等学校その他これらに類する学校(以下「県内の学校」という。)の児童もしくは生徒またはそれらの引率者が教育課程に基づく学習活動または教育活動として観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧する場合 常設展観覧料または特別展観覧料に相当する額

(4) 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由があると認める場合 館長が必要と認める額

2 条例第9条の規定により、使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県、県内の市町または県内の学校が年縞博物館の設置目的に沿った事業に使用する場合 使用料に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合 館長が必要と認める額

3 条例第9条の規定により、手数料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県、県内の市町または県内の学校が年縞博物館の設置目的に沿った事業のために分析する場合 手数料に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合 館長が必要と認める額

4 条例第9条の規定により、観覧料、使用料または手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福井県年縞博物館観覧料免除申請書(様式第7号)、福井県年縞博物館使用料免除申請書(様式第8号)または福井県年縞博物館手数料免除申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。

5 館長は、条例第9条の規定による免除の承認をしたときは、免除申請者に対し、福井県年縞博物館観覧料免除承認書(様式第10号)、福井県年縞博物館使用料免除承認書(様式第11号)または福井県年縞博物館手数料免除承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(入館者および使用者の賠償義務)

第10条 年縞博物館に入館した者および年縞博物館の施設等を使用する者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または年縞博物館の施設等を毀損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(年縞資料の寄贈および寄託)

第11条 年縞博物館に水月湖の年縞およびこれに関連する資料(以下「年縞資料」という。)を寄贈または寄託しようとする者は、年縞資料寄贈(寄託)申込書(様式第13号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、年縞資料の寄贈を受けたときは、年縞資料を寄贈した者に対し年縞資料受領書(様式第14号)を、年縞資料の寄託を受けたときは、年縞資料を寄託した者に対し年縞資料受託書(様式第15号)を交付するものとする。

(年縞資料の寄託期間)

第12条 年縞資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(年縞資料の保管の責任)

第13条 寄託を受けた年縞資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、年縞博物館は、その責めを負わないものとする。

(年縞資料の貸出し)

第14条 年縞博物館の年縞資料は、館外への貸出しを行わないものとする。ただし、館長が適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、年縞資料の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、年縞資料貸出申請書(様式第16号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の貸出しを承認したときは、貸出申請者に対し、年縞資料貸出承認書(様式第17号)を交付するものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、年縞博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年9月15日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県年縞博物館の管理運営に関する規則

平成30年9月14日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第6章 自然保護
沿革情報
平成30年9月14日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号