○福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

平成24年12月20日

福井県条例第55号

福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例を公布する。

福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が設置する標識の寸法を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例6号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定猟法禁止区域の標識)

第3条 法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 表示面(指定猟法禁止区域である旨を表記する部分に限る。以下この条において同じ。)の1辺の長さが30センチメートル以上

(2) 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高(表示面の下端の地上からの高さをいう。以下同じ。)

 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ

 立木竹等への固定 150センチメートル以上

 およびに掲げる方法以外の方法 80センチメートル以上

(鳥獣保護区および特別保護地区の標識)

第4条 法第28条第9項および法第29条第4項において準用する法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 標柱にあっては、太さが9センチメートル角以上かつ地上部分の長さが200センチメートル以上

(2) 制札にあっては、表示面の縦の長さが36センチメートル以上かつ横の長さが45センチメートル以上

(3) 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高

 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ

 に掲げる方法以外の方法 150センチメートル以上

(4) 制札の支柱にあっては、7センチメートル角の木材と同程度以上の強度を確保するために必要な太さ

(休猟区の標識)

第5条 法第34条第7項の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 標柱にあっては、太さが9センチメートル角以上かつ地上部分の長さが120センチメートル以上

(2) 制札にあっては、表示面の1辺の長さが30センチメートル以上

(3) 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高

 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ

 立木竹等への固定 150センチメートル以上

 およびに掲げる方法以外の方法 80センチメートル以上

(特定猟具使用禁止区域および特定猟具使用制限区域の標識)

第6条 法第35条第12項において準用する法第34条第7項の規定により条例で定める標識の寸法は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 特定猟具使用禁止区域 第4条各号に掲げる寸法

(2) 特定猟具使用制限区域 第3条各号に掲げる寸法

(特別保護指定区域の標識)

第7条 法第29条第7項第4号の規定に基づき知事が指定する区域に設置する標識の寸法は、次のとおりとする。

(1) 表示面の縦の長さが70センチメートル以上かつ横の長さが90センチメートル以上

(2) 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高

 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ

 に掲げる方法以外の方法 150センチメートル以上

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

平成24年12月20日 条例第55号

(平成27年5月29日施行)