○福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例
平成24年12月20日
福井県条例第55号
福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例を公布する。
福井県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事が設置する標識の寸法を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例6号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定猟法禁止区域の標識)
第3条 法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
(1) 表示面(指定猟法禁止区域である旨を表記する部分に限る。以下この条において同じ。)の1辺の長さが30センチメートル以上
(2) 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高(表示面の下端の地上からの高さをいう。以下同じ。)
ア 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
イ 立木竹等への固定 150センチメートル以上
(鳥獣保護区および特別保護地区の標識)
第4条 法第28条第9項および法第29条第4項において準用する法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
(1) 標柱にあっては、太さが9センチメートル角以上かつ地上部分の長さが200センチメートル以上
(2) 制札にあっては、表示面の縦の長さが36センチメートル以上かつ横の長さが45センチメートル以上
(3) 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
ア 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
イ アに掲げる方法以外の方法 150センチメートル以上
(4) 制札の支柱にあっては、7センチメートル角の木材と同程度以上の強度を確保するために必要な太さ
(休猟区の標識)
第5条 法第34条第7項の規定により条例で定める標識の寸法は、次のとおりとする。
(1) 標柱にあっては、太さが9センチメートル角以上かつ地上部分の長さが120センチメートル以上
(2) 制札にあっては、表示面の1辺の長さが30センチメートル以上
(3) 制札にあっては、次に掲げる設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
ア 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
イ 立木竹等への固定 150センチメートル以上
(1) 特定猟具使用禁止区域 第4条各号に掲げる寸法
(2) 特定猟具使用制限区域 第3条各号に掲げる寸法
(特別保護指定区域の標識)
第7条 法第29条第7項第4号の規定に基づき知事が指定する区域に設置する標識の寸法は、次のとおりとする。
(1) 表示面の縦の長さが70センチメートル以上かつ横の長さが90センチメートル以上
(2) 次に掲げる制札の設置方法の区分に応じ、それぞれ次に定める地上高
ア 既存の工作物への設置 制札が容易に視認できる高さ
イ アに掲げる方法以外の方法 150センチメートル以上
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。