○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成12年4月1日
福井県規則第97号
〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則〕を公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(題名改正〔平成15年規則50号・27年36号〕)
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和26年福井県規則第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成15年規則50号・19年45号・27年36号〕)
(公聴会)
第2条 知事は、法第7条第5項(法第12条第6項および第14条第4項において準用する場合を含む。)または第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所および公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、公聴会の日の3週間前までに福井県報によりするものとする。
(一部改正〔平成15年規則50号・19年45号・27年36号〕)
第4条 公聴会は、知事またはその指名する者が議長として主宰する。
第5条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち意見を聴こうとする案件に異議を有する者に異議の内容および理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第3条の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
第6条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第7条 公述人および発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人および発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、または不穏当な言動をした者を退去させることができる。
第9条 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等に係る許可等の申請等)
第10条 省令第7条第1項の申請書は、鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第7項の申請書は、従事者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。
3 省令第7条第10項の申請書ならびに同条第13項および第14項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
4 省令第7条第11項および第12項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第4号)によりするものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号〕)
(指定管理鳥獣捕獲等事業の確認の申請等)
第10条の2 省令第13条の4第1項の申請書は、国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業確認申請書(様式第4号の2)によるものとする。
2 法第14条の2第6項の通知は、国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業結果通知(様式第4号の3)によるものとする。
3 省令第13条の8第1項の申請書は、夜間銃猟作業計画確認申請書(様式第4号の4)によるものとする。
4 省令第13条の9第1項の申請書は、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書(様式第4号の5)によるものとする。
(追加〔平成27年規則36号〕)
(指定猟法による鳥獣の捕獲等に係る許可の申請等)
第11条 省令第15条第1項の申請書は、指定猟法許可申請書(様式第5号)によるものとする。
2 省令第15条第5項の申請書および同条第7項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
3 省令第15条第6項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第4号)によりするものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕)
(鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
第11条の2 法第18条の3第1項の申請書は、認定申請書(様式第5号の2)によるものとする。
2 省令第19条の2第2項第2号の名簿は、役員および事業管理責任者名簿(様式第5号の3)によるものとする。
3 省令第19条の2第2項第5号の書面は、事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の4第1項第2号イおよびロに掲げる事項を実施する旨の誓約書(様式第5号の4)によるものとする。
5 省令第19条の2第2項第12号の書類は、鳥獣の捕獲等に係る実績報告書(様式第5号の8)によるものとする。
6 省令第19条の2第2項第13号の書面は、役員および事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第19条の8第3号イからヘまでに該当しない者である旨の誓約書(様式第5号の9)によるものとする。
7 省令第19条の2第2項第15号の書面は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の4各号に該当しない者である旨の誓約書(様式第5号の10)によるものとする。
8 省令第19条の9第4項の申請書および同条第5項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
9 省令第19条の11第1項の申請書は、変更認定申請書(様式第5号の11)によるものとする。
10 省令第19条の12第1項の届出書は、住所等変更届出書(様式第4号)によるものとする。
11 法第18条の7第4項の規定による届出は、認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書(様式第5号の12)によりするものとする。
12 法第18条の8第3項の規定による申請は、認定有効期間更新申請書(様式第5号の13)によりするものとする。
13 省令第19条の13第3項の報告書は、研修実施状況報告書(様式第5号の14)によるものとする。
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則36号〕)
(鳥獣の飼養に係る登録等の申請等)
第12条 省令第20条第1項の申請書は、鳥獣飼養登録申請書(様式第6号)によるものとする。
2 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第7号)によりするものとする。
3 省令第20条第4項の申請書および同条第6項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
4 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第4号)によりするものとする。
5 省令第21条の届出書は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第8号)によるものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕)
(販売禁止鳥獣等の販売に係る許可の申請)
第13条 省令第24条第1項の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第9号)によるものとする。
2 省令第24条第4項の申請書および同条第6項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
3 省令第24条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第4号)によりするものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕)
(1) 法第29条第7項第1号に規定する行為 特別保護地区内工作物新(改・増)築許可申請書(様式第10号)
(2) 法第29条第7項第2号に規定する行為 特別保護地区内水面の埋立て(干拓)許可申請書(様式第11号)
(3) 法第29条第7項第3号に規定する行為 特別保護地区内木竹伐採許可申請書(様式第12号)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号〕)
(損失の補償の請求)
第15条 省令第40条の請求書は、損失補償請求書(様式第13号)によるものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕)
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)
第15条の2 省令第46条の2第1項の申請書は、麻酔銃猟許可申請書(様式第13号の2)によるものとする。
2 省令第46条の2第4項の申請書および同条第6項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
3 省令第46条の2第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第4号)によりするものとする。
(追加〔平成27年規則36号〕)
(狩猟免許の申請等)
第16条 省令第48条第1項の申請書は、狩猟免許申請書(様式第14号)によるものとする。
2 省令第48条第4項の届出書は、住所等変更届出書(様式第4号)によるものとする。
3 省令第48条第5項の申請書および省令第50条の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
4 法第49条第2号に規定する者は、試験の一部の免除を受けようとするときは、技能試験・知識試験免除申請書(様式第15号)を知事に提出しなければならない。
5 法第51条第1項の申請書は、狩猟免許更新申請書(様式第16号)によるものとする。
6 省令第59条の2の書面は、狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面(様式第16号の2)によるものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号〕)
(狩猟者登録の申請等)
第17条 法第56条の申請書は、狩猟者登録申請書(様式第17号)によるものとする。
2 省令第65条第6項の申請書は、変更登録申請書(様式第18号)によるものとする。
3 省令第65条第8項の届出書は、住所等変更届出書(様式第4号)によるものとする。
4 省令第65条第9項の申請書および同条第10項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第3号)によるものとする。
(全部改正〔平成15年規則50号〕)
(書類の経由等)
第18条 法、省令およびこの規則の規定により環境大臣または知事に提出する書類は、住所地を所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、正本1通および副本2通(知事に提出する書類にあっては1通)とする。
(一部改正〔平成13年規則1号・15年50号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日規則第36号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・19年45号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・20年31号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・19年45号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔令和2年規則53号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(全部改正〔令和元年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成19年規則45号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成19年規則45号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕)
(追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕)
(全部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕)
(追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕)