○鳥獣保護区特別保護地区の区域内における鳥獣の保護に支障がないと認められる行為の指定

平成15年4月16日

福井県告示第264号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第7項ただし書の規定に基づき、特別保護地区の区域内における鳥獣の保護に支障がないと認められる行為を次のように指定する。

1 知事が指定する水面以外の水面の埋立てまたは干拓で、総面積が1ヘクタール以下であるもの

2 単木択伐、木竹の本数において20パーセント以下の間伐または保育のための下刈りもしくは除伐

3 次に掲げる工作物の設置

イ 住宅およびこれに附属する工作物

ロ ベンチ、くずかご、水槽または墓碑

ハ 炭焼小屋、作業小屋または幕舎

ニ 自家用水道の送水施設または自家用発電の送電施設

ホ その面積が30平方メートル以内の休憩所または停留所

ヘ その高さが5メートル以内の展望台

ト その延長が500メートル以内の歩道

チ その高さが3メートル以内であり、かつ、その長さが5メートル以内の公園遊戯施設

リ その面積が15平方メートル以内の公衆便所

ヌ その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が15平方メートル以内の仮工作物

ル 災害復旧または人命保護のための緊急を要する応急工作物

ヲ その延長が500メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物

ワ 自然木を利用した仮設軽索道

カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が15平方メートル以内のもの

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)第2条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

イ 水面の埋立てもしくは干拓、木竹の伐採または工作物の設置(前3号に掲げるものおよび法第29条第7項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為

ロ 道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するために必要な行為

ハ 河川法(昭和39年法律第167号)による河川の管理または砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域もしくは海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の海岸保全区域の管理として行う行為

ニ 測量法(昭和24年法律第188号)第4条に規定する基本測量もしくは同法第5条に規定する公共測量または水路業務法(昭和25年法律第102号)第6条に規定する水路測量を行うために必要な行為

ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測を行うために必要な行為

ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為

ト 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備または有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為

チ 国もしくは地方公共団体の試験研究機関または大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学および国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究または教育もしくは学術研究として行う行為

リ 国もしくは地方公共団体の試験研究機関もしくは大学または一般社団法人もしくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究または学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

ヌ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項または第25条の2第1項もしくは第2項の保安林の通常の管理行為または同法第41条第3項の保安施設地区における森林の造成もしくは維持に必要な行為

ル 犯罪の予防または捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為

ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為

ワ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月16日から施行する。

(鳥獣保護区特別保護地区の区域内における鳥獣の保護蕃殖上一般に支障がないと認められる行為の指定の廃止)

2 鳥獣保護区特別保護地区の区域内における鳥獣の保護蕃殖上一般に支障がないと認められる行為の指定(平成14年福井県告示第566号)は廃止する。

(平成20年告示第644号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年告示第338号)

この告示は、平成23年8月16日から施行する。

(平成27年告示第349号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

鳥獣保護区特別保護地区の区域内における鳥獣の保護に支障がないと認められる行為の指定

平成15年4月16日 告示第264号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第6章 自然保護
沿革情報
平成15年4月16日 告示第264号
平成20年11月28日 告示第644号
平成23年8月16日 告示第338号
平成27年5月29日 告示第349号