○福井県工業技術センター設置条例

昭和60年3月25日

福井県条例第2号

福井県工業技術センター設置条例を公布する。

福井県工業技術センター設置条例

福井県繊維工業試験場設置条例(昭和27年福井県条例第44号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 工業の技術に関する試験、研究、調査および指導等を行い、工業の振興発展を図るため、福井県工業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、福井市、越前市および丹生郡越前町に置く。

(一部改正〔平成16年条例65号・28年38号〕)

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 工業に関する試験、分析、検定および鑑定等

(2) 工業の技術に関する研究、調査、開発、指導および相談

(3) 工業の技術に関する情報の収集および提供

(4) 工業に関する技術者の能力の開発

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、平成28年11月25日から施行する。

福井県工業技術センター設置条例

昭和60年3月25日 条例第2号

(平成28年11月25日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第1章 商工業
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第65号
平成28年10月14日 条例第38号