○福井県工業技術センター設置条例
昭和60年3月25日
福井県条例第2号
福井県工業技術センター設置条例を公布する。
福井県工業技術センター設置条例
福井県繊維工業試験場設置条例(昭和27年福井県条例第44号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 工業の技術に関する試験、研究、調査および指導等を行い、工業の振興発展を図るため、福井県工業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、福井市、越前市および丹生郡越前町に置く。
(一部改正〔平成16年条例65号・28年38号〕)
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 工業に関する試験、分析、検定および鑑定等
(2) 工業の技術に関する研究、調査、開発、指導および相談
(3) 工業の技術に関する情報の収集および提供
(4) 工業に関する技術者の能力の開発
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第65号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、平成28年11月25日から施行する。