○福井県計量検定所の設置に関する条例

平成12年3月21日

福井県条例第17号

福井県計量検定所の設置に関する条例を公布する。

福井県計量検定所の設置に関する条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、計量に関する事務を分掌させるため、計量検定所を設置する。

(名称、位置および所管区域)

第2条 計量検定所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県計量検定所

福井市

福井県の区域

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福井県計量検定所の設置に関する条例

平成12年3月21日 条例第17号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第1章 商工業
沿革情報
平成12年3月21日 条例第17号