○福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例
昭和61年3月24日
福井県条例第5号
福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 中小企業における人材の養成を行い、もって産業の振興および発展に寄与するため、福井県中小企業産業大学校(以下「大学校」という。)を設置する。
(位置)
第2条 大学校は、福井市に置く。
(業務)
第3条 大学校は、次に掲げる業務を行う。
(1) 中小企業の経営者および従業員の経営管理または技術に関する研修等(以下「研修等」という。)
(2) 研修等に必要な施設および設備の提供
(3) 研修等に関する指導および助言
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、大学校の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、大学校の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 大学校の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 大学校の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、大学校の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う大学校の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 大学校の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、大学校の管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開校時間)
第8条 大学校の開校時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、午後6時以後において別表に掲げる施設を利用する者がないときは、午前9時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開校時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(休校日)
第9条 大学校の休校日は、次に掲げる日とする。
(1) 第3日曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休校日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用の許可)
第10条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
(2) 第17条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、大学校の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に大学校の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用者の遵守事項)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、大学校の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金)
第13条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(一部改正〔平成元年条例20号・4年10号・9年16号・12年60号・17年55号〕)
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第16条 大学校において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品等の販売
(2) 寄附金の募集
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為
(追加〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第17条 大学校においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(追加〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第60号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条、第10条、第13条関係)
(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成15年条例48号・17年55号・26年1号・令和元年4号〕)
1 施設
区分 | 限度額(単位 円) | |||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時まで) | 全日(午前9時から午後9時まで) | 超過時間1時間当たりの金額 | ||
大教室 | 9,640 | 1万3,780 | 9,640 | 3万3,050 | 3,590 | |
特別研修会議室 | 9,640 | 1万3,220 | 9,640 | 3万2,500 | 3,590 | |
特別教室 | 6,040 | 8,400 | 6,040 | 2万490 | 2,340 | |
第1中教室 | 4,820 | 6,610 | 4,820 | 1万6,250 | 1,790 | |
第2中教室 | 4,820 | 6,610 | 4,820 | 1万6,250 | 1,790 | |
第1演習室 | 2,340 | 3,590 | 2,340 | 8,280 | 950 | |
第2演習室 | 2,340 | 3,590 | 2,340 | 8,280 | 950 | |
第1会議室 | 2,340 | 3,590 | 2,340 | 8,280 | 950 | |
第2会議室 | 2,340 | 3,590 | 2,340 | 8,280 | 950 | |
宿泊室A | 宿泊に使用する場合 | 1人1泊につき 1,680 | ||||
宿泊以外に使用する場合 | 1,170 | 1,790 | 1,170 | 4,140 | 470 | |
宿泊室B | 1人1泊につき3,800 | |||||
体育館 | 1,880 | 2,520 | 1,880 | 6,280 | 630 |
備考
1 冷暖房設備を利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額の15パーセントに相当する額(体育館の冷暖房設備を利用するときは、1時間につき1,000円)を加算した額とする。
2 体育館の照明設備を利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額に1時間につき100円を加算した額とする。
3 体育館を専用しない場合の限度額は、次のとおりとする。
(1) 利用面積が床面積の3分の1以下の場合 この表に掲げる限度額の3分の1に相当する額
(2) 利用面積が床面積の3分の1を超え2分の1以下の場合 この表に掲げる限度額の2分の1に相当する額
4 体育館をスポーツ以外の行事に利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額の3倍に相当する額とする。
5 営利目的の研修等の開催のために利用する場合の限度額は、この表に掲げる限度額(体育館を利用するときは、前号の規定により算出して得た額)の2倍に相当する額とする。
6 超過時間に1時間未満の端数の時間があるときは、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
7 「午前」から「午後」に、または「午後」から「夜間」にまたがって施設を利用するときは、その間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
8 「午前」に係る施設の利用が「午後」に及ぶときまたは「午後」に係る施設の利用が「夜間」に及ぶときは、超過時間の利用料金は徴収せず、それぞれ「午後」または「夜間」に係る利用料金を併せて徴収する。
2 設備
区分 | 単位 | 算出基礎 | 限度額(単位 円) |
マルチメディアプロジェクター | 一式 | 1日につき | 6,040 |
16ミリ映写機 | 一式 | 1日につき | 3,590 |
大型スライド映写機 | 一式 | 1日につき | 3,590 |
小型スライド映写機 | 一式 | 1日につき | 1,220 |
実物投影機 | 一式 | 1日につき | 1,790 |
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1日につき | 1,790 |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1日につき | 1,220 |
ビデオカメラ | 1台 | 1日につき | 1,220 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1日につき | 600 |
マイク | 1本 | 1日につき | 360 |
備考 利用時間が1日未満のときは、1日として利用料金を算定する。