○福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例
平成7年3月16日
福井県条例第7号
福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 産業の振興および地域の活性化に寄与するため、福井県産業振興施設(以下「産業振興施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 産業振興施設は、越前市に置く。
2 産業振興施設を構成する施設の区分およびその位置は、次のとおりとする。
区分 | 位置 |
管理会議棟 | 越前市瓜生町 |
イベントホール棟 | 鯖江市宮前2丁目 |
(一部改正〔平成17年条例57号〕)
(業務)
第3条 産業振興施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 展示会、見本市その他のイベントを開催するための施設および設備の提供
(2) 地場産業の需要を開拓するための産業および観光に関する情報の提供
(3) デザインに関する開発力等の向上を支援するための施設および設備の提供
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、産業振興施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、産業振興施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 産業振興施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 産業振興施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定の公示等)
第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う産業振興施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
(2) 利用料金(第13条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
(3) 産業振興施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例55号〕)
(開館時間)
第8条 産業振興施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前2項の開館時間(以下この項において「開館時間」という。)を変更することができる。ただし、開館時間以外の時間に産業振興施設を利用させるために開館時間を変更する場合は、知事の承認を得ることを要しない。
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成28年条例38号〕)
(休館日)
第9条 産業振興施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日(以下この項において「休館日」という。)を変更することができる。ただし、休館日に産業振興施設を利用させるために休館日を変更する場合は、知事の承認を得ることを要しない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
(2) 第17条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第1項の許可に産業振興施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用者の遵守事項)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業振興施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(施設等の損傷または滅失の届出)
第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(一部改正〔平成9年条例19号・17年55号・令和5年18号〕)
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(行為の制限)
第16条 産業振興施設において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集
(2) 前号に掲げる行為に類する行為
(追加〔平成17年条例55号〕)
(禁止行為)
第17条 産業振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、または滅失させること。
(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
附則
(平成7年規則第44号で平成7年7月29日から施行)
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第63号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、平成28年11月25日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第13条関係)
(一部改正〔平成10年条例11号・13年22号・17年55号・28年38号〕)
区分 | 基準額(単位円) | |||||||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 夜間の時間1時間当たり | ||||||
イベントホール棟 | メインホール | 1階 | 展示会、見本市等に利用する場合 | 25万 | 25万 | 27万5,000 | 75万 | 7万5,000 | ||
展示会、見本市等以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 12万2,500 | 12万2,500 | 13万4,750 | 36万7,500 | 3万6,750 | ||||
入場料を徴収する場合 | 入場料の最高額が1,000円未満の場合 | 17万5,000 | 17万5,000 | 19万2,500 | 52万5,000 | 5万2,500 | ||||
入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 25万 | 25万 | 27万5,000 | 75万 | 7万5,000 | |||||
入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 | 32万5,000 | 32万5,000 | 35万7,500 | 97万5,000 | 9万7,500 | |||||
入場料の最高額が5,000円以上の場合 | 42万2,500 | 42万2,500 | 46万4,750 | 126万7,500 | 12万6,750 | |||||
2階 | 展示会、見本市等に利用する場合 | 10万 | 10万 | 11万 | 30万 | 3万 | ||||
展示会、見本市等以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 4万9,000 | 4万9,000 | 5万3,900 | 14万7,000 | 1万4,700 | ||||
入場料を徴収する場合 | 入場料の最高額が1,000円未満の場合 | 7万 | 7万 | 7万7,000 | 21万 | 2万1,000 | ||||
入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 10万 | 10万 | 11万 | 30万 | 3万 | |||||
入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 | 13万 | 13万 | 14万3,000 | 39万 | 3万9,000 | |||||
入場料の最高額が5,000円以上の場合 | 16万9,000 | 16万9,000 | 18万5,900 | 50万7,000 | 5万700 | |||||
全階 | 展示会、見本市等に利用する場合 | 30万 | 30万 | 33万 | 90万 | 9万 | ||||
展示会、見本市等以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 14万7,000 | 14万7,000 | 16万1,700 | 44万1,000 | 4万4,100 | ||||
入場料を徴収する場合 | 入場料の最高額が1,000円未満の場合 | 21万 | 21万 | 23万1,000 | 63万 | 6万3,000 | ||||
入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 | 30万 | 30万 | 33万 | 90万 | 9万 | |||||
入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 | 39万 | 39万 | 42万9,000 | 117万 | 11万7,000 | |||||
入場料の最高額が5,000円以上の場合 | 50万7,000 | 50万7,000 | 55万7,700 | 152万1,000 | 15万2,100 | |||||
商談室A | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 8,400 | 900 | |||||
商談室B | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 9,000 | 900 | |||||
主催者控室A | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 8,100 | 800 | |||||
主催者控室B | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 9,000 | 900 | |||||
控室A | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 5,100 | 500 | |||||
控室B | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 5,100 | 500 | |||||
管理会議棟 | 大会議室 | 展示会、見本市等に利用する場合 | 3万100 | 3万100 | 3万3,100 | 9万300 | 9,030 | |||
展示会、見本市等以外に利用する場合 | 2万3,200 | 2万3,200 | 2万5,500 | 6万9,600 | 6,960 | |||||
小会議室 | 全部を利用する場合 | 8,500 | 8,500 | 9,400 | 2万5,500 | 2,550 | ||||
分割して利用する場合 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 1万2,800 | 1,280 | |||||
特別室 | 9,600 | 9,600 | 1万600 | 2万8,800 | 2,880 | |||||
研修室(大) | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 1万2,600 | 1,260 | |||||
研修室(小) | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 8,700 | 870 | |||||
CAD室 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 8,700 | 870 | |||||
作業室 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 1万2,000 | 1,200 |
備考
1 「夜間の時間」とは、午後5時から翌日の午前9時までの間に1時間を単位として利用した場合の当該利用に係る時間をいう。
2 「展示会、見本市等に利用する場合」とは、商品その他物産の需要の開拓、企業、組合等の営業の推進、イメージアップもしくは人材の確保または産地もしくは地域の活性化を目的として開催される催しであって、商品その他物産を展示し、もしくは販売するものまたは技術、歴史、文化等に関する情報の交換その他交流を行うものに利用する場合をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。
4 イベントホール棟については、メインホールの3階のみまたはメインホールを除いた各室のみを利用する申請は、することができない。
5 日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にメインホールを利用する場合の基準額は、この表に定める額にその2割に相当する額を加算した額とする。
6 県内に住所または所在地を有する者が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日以外の日にメインホールを利用する場合の基準額は、この表に定める額の8割に相当する額とする。
7 夜間の時間に1時間に満たない端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として基準額を算定する。
8 最高額が3,000円以上の入場料を徴収してメインホールを展示会、見本市等に利用する場合の基準額は、当該利用および入場料を、入場料を徴収して展示会、見本市等以外に利用する場合に係る利用および当該利用に係る入場料とみなしてこの表の規定を適用したときに得られる額とする。
9 メインホールを準備または撤去のためにのみ利用する場合の基準額は、この表に定める額の7割に相当する額とする。
10 メインホールの1階を利用する申請があった場合で当該利用に係る部分がメインホールの1階の2分の1のみであるときの基準額は、この表に定める額の5割5分に相当する額とする。この場合において、当該基準額に1円未満の端数の金額が生じたときは、当該端数の金額を切り捨てるものとする。
11 管理会議棟において冷暖房設備を利用する場合の基準額は、この表に定める額にその1割に相当する額を加算した額とする。
別表第2(第10条、第13条関係)
(一部改正〔平成17年条例55号〕)
区分 | 単位 | 基準額 (単位 円) | |
イベントホール棟 | シャワールーム | 使用者ごとに1日 | 3,000 |
屋外広場、テラス、プロセニアム広場 | 1平方メートルにつき1時間 | 5 |
備考
屋外広場、テラスまたはプロセニアム広場(以下「屋外広場等」という。)の利用で利用料金を徴収する場合は、屋外広場等をテント、舞台その他の仮設物または商品その他の物産等の陳列で占用する場合とする。
別表第3(第10条、第13条関係)
(全部改正〔平成12年条例63号〕、一部改正〔平成13年条例22号・17年55号・28年38号〕)
区分 | 単位 | 基準額 (単位 円) | |
イベントホール棟 | 冷暖房設備 | 一式 | 2万 |
机 | 1台 | 100 | |
いす | 1脚 | 30 | |
可動席 | 1脚 | 60 | |
スポットライト | 1台 | 350 | |
カッタースポットライト | 1台 | 650 | |
フォロースポットライト | 1台 | 4,000 | |
ライトスタンド | 1台 | 500 | |
スピーカー | 1台 | 1,000 | |
ステージフロントスピーカー | 1組 | 1万 | |
マイクロホン | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド | 1台 | 500 | |
つりバトン | 1本 | 1,000 | |
仮設ステージ | 1枚 | 1,500 | |
そで幕 | 一式 | 4,000 | |
演台 | 一式 | 2,000 | |
司会者卓 | 一式 | 1,000 | |
バレーボール用具 | 一式 | 1,000 | |
バレーボール専用コート | 一式 | 5万 | |
電光得点表示板 | 1台 | 2万 | |
仮設木床 | 1枚 | 400 | |
展示パネル | 1枚 | 150 | |
人工芝 | 1枚 | 400 | |
フォークリフト | 1台 | 6,000 | |
無線LAN設備 | 一式 | 1万 | |
管理会議棟 | ステージ | 1台 | 1,000 |
講師机 | 1台 | 1,000 | |
司会者台 | 1台 | 500 | |
マイクロホン | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド | 1台 | 500 | |
スポットライト | 1列 | 2,500 | |
映像装置 | 一式 | 2万 | |
可搬型映像装置 | 一式 | 6,500 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1,000 | |
コピー黒板 | 1台 | 3,000 | |
表彰盆 | 1台 | 500 | |
トランシーバー | 1台 | 500 | |
レインパックスタンド | 1台 | 3,000 | |
CADシステム | 1台 | 200 | |
電気炉 | 1台 | 600 |
備考 冷暖房設備、CADシステムおよび電気炉の基準額は1時間ごとの、それら以外の設備の基準額は1日ごとの基準額である。
別表第4(第10条関係)
(一部改正〔平成17年条例55号・28年38号〕)
区分 | |
イベントホール棟 | 北側売店 |
切符売場 | |
管理会議棟 | 多目的エリア |