○福井県大規模小売店舗立地審議会規則

平成12年5月31日

福井県規則第104号

福井県大規模小売店舗立地審議会規則を公布する。

福井県大規模小売店舗立地審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員または特別委員(以下「部会員」という。)は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員が互選する。

4 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業労働部商業・市場開拓課において処理する。

(一部改正〔平成13年規則43号・15年59号・23年24号・29年13号・令和5年22号〕)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年2月1日から施行する。

(福井県大規模小売店舗審議会規則の廃止)

2 福井県大規模小売店舗審議会規則(昭和54年福井県規則第21号)は、廃止する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

福井県大規模小売店舗立地審議会規則

平成12年5月31日 規則第104号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第1章 商工業
沿革情報
平成12年5月31日 規則第104号
平成13年4月1日 規則第43号
平成15年5月30日 規則第59号
平成23年5月16日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第13号
令和5年5月21日 規則第22号