○福井県大規模小売店舗立地審議会規則
平成12年5月31日
福井県規則第104号
福井県大規模小売店舗立地審議会規則を公布する。
福井県大規模小売店舗立地審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員または特別委員(以下「部会員」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員が互選する。
4 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業労働部商業・市場開拓課において処理する。
(一部改正〔平成13年規則43号・15年59号・23年24号・29年13号・令和5年22号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年2月1日から施行する。
(福井県大規模小売店舗審議会規則の廃止)
2 福井県大規模小売店舗審議会規則(昭和54年福井県規則第21号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。