○福井県繊維産業振興協議会規則
昭和28年12月25日
福井県規則第43号
福井県繊維産業振興協議会規則を公布する。
福井県繊維産業振興協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県繊維産業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成9年規則34号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(一部改正〔平成9年規則34号〕)
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者および繊維産業に関係のある者のうちから、知事が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全部改正〔平成9年規則34号〕)
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(全部改正〔平成9年規則34号〕)
(専門委員会)
第5条 協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の専門委員は、学識経験を有する者および繊維産業に関係のある者のうちから会長が委嘱する。
3 専門委員会の専門委員の任期は、1年とする。
4 専門委員会に委員長を置き、専門委員が互選する。
5 専門委員会に副委員長を置き、専門委員のうちから委員長が指名する。
6 専門委員会は、協議会の指示する特定の事項について調査研究を行う。
(一部改正〔昭和38年規則38号・平成9年34号〕)
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(一部改正〔平成9年規則34号〕)
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(一部改正〔平成9年規則34号〕)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業労働部産業技術課において処理する。
(一部改正〔昭和32年規則28号・38年38号・平成元年27号・7年36号・13年43号・15年59号・令和元年2号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月15日から適用する。
附則(昭和38年規則第38号)
1 この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、すでに選任された協議会の委員の任期は、選任された日から2年とする。
附則(昭和52年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。