○福井県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年5月31日

福井県規則第31号

福井県中小企業高度化資金貸付規則を公布する。

福井県中小企業高度化資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が行う他の事業者との連携もしくは事業の共同化(以下「連携等」という。)もしくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業またはそれらを支援する事業に必要な資金(以下「中小企業高度化資金」という。)を県が貸し付けることにより、中小企業者の事業活動の活性化を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成21年規則12号〕)

(貸付対象事業等)

第2条 県が貸し付ける中小企業高度化資金(以下「貸付金」という。)の貸付対象事業の種類および内容、貸付けの相手方ならびに貸付対象施設は、別表第1に定めるとおりとする。

2 貸付金の貸付割合は、別表第2に定めるとおりとする。

3 貸付金の貸付けに係る利率は、別表第3に定めるとおりとする。

4 貸付金の償還期間は、20年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

5 前各項の規定にかかわらず、県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第15条第1項第4号に掲げる業務および同項第25号に掲げるこれに付帯する業務を行う場合には、当該業務に必要な資金の一部を貸し付けることができる。

(全部改正〔平成21年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(貸付けの申請)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、中小企業高度化資金貸付申請書に高度化事業計画書、担保物件提供約定書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、高度化事業計画書に記載する計画については、貸付けの申請前に、あらかじめ知事の診断を受けておかなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則69号・62年4号・平成21年12号・令和3年12号〕)

(貸付けの決定)

第4条 知事は、前条の規定により貸付けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 知事は、前項の決定について、必要な条件を付すことができる。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成21年12号〕)

(貸付けの決定の取消し)

第5条 知事は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請または不正の手段により、貸付けの決定を受けたとき。

(2) 破産手続開始の決定その他貸付けに重大な支障が生じたとき。

(3) 貸付対象施設の全部または一部の設置等を中止したとき。

(4) 貸付対象施設の設置等に必要な経費の全部または一部を支払う必要がなくなったとき。

(5) 貸付けの決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成16年89号・21年12号〕)

(貸付金の交付)

第6条 貸付決定者は、貸付金の交付を受けようとするときは、貸付金交付請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により貸付金交付請求書の提出があった場合には、次に掲げる事項を審査し、貸付金を交付することが適当であると認めるときは、貸付決定者と金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を交付するものとする。

(1) 貸付対象施設の設置、取得または造成(以下「設置等」という。)が貸付決定を受けた日の属する県の会計年度内に完了するものであること。ただし、知事が特にやむを得ない事情があると認めたものについては、この限りでない。

(2) 貸付対象施設の設置等に要する経費のうち、貸付金相当額を除く額以上の金額が支払われていること。ただし、知事が特にやむを得ない事情があると認めたものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成21年12号〕)

(債権の保全)

第7条 知事は、債権の保全について、貸付期間の長短等を考慮した事業計画および返済計画の確実性を的確に評価し、個人の連帯保証(以下「個人保証」という。)および法人の連帯保証(以下「法人保証」という。)に過度に依存しないよう検討しなければならない。

(全部改正〔令和3年規則12号〕)

(物的担保)

第8条 知事は、債権の保全を図ることが必要と認められる場合、原則として物的担保の徴求のみで必要な債権の保全が図れないかを検討しなければならない。

2 知事は、前項の物的担保の徴求を行う場合、貸付対象施設を物的担保として徴することができる。この場合において、貸付対象施設を物的担保として徴するのみでは債権の保全に不足する場合、貸付決定者が提供したその他の資産を物的担保として徴することができる。ただし、物的担保を徴求した場合で物的担保の徴求のみでは債権の保全に不足し、または不足することが見込まれる場合、物的担保の徴求とともに、次条に規定する金融機関保証等を徴することができる。

3 物的担保は、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置を講じなければならない。

4 物的担保の順位は、貸付対象施設に対しては第1順位としなければならない。ただし、貸付決定者が提供したその他の資産に担保を設定する場合については、この限りでない。

5 知事は、貸付対象施設に係る損害保険契約の保険金請求権に対して、質権の設定による保全を図ることができる。

(全部改正〔令和3年規則12号〕)

(金融機関保証等)

第9条 知事は、前条の物的担保の徴求に代え、金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。)保証、商工会議所、商工会その他の団体の債務保証または市町の債務負担行為に基づく損失補償(以下「金融機関保証等」という。)を徴する場合、原則として金融機関保証等のみで債権の保全を図らなければならない。

(追加〔令和3年規則12号〕)

(個人保証または法人保証)

第10条 知事は、前2条の規定にかかわらず、担保の徴求のみでは債権の保全に不足し、もしくは不足することが見込まれる場合または徴求しうる担保がない場合において、貸付決定者が金融機関保証等に代えて個人保証または法人保証による債権の保全を求めた場合にのみ、別に定める方法により個人保証または法人保証を徴することができる。

(追加〔令和3年規則12号〕)

(個人保証または法人保証の解除)

第11条 知事は、借主から個人保証または法人保証の解除を求められた場合は、借主の償還の状況および債権の保全の必要性ならびに債権管理の費用対効果を考慮の上、個人保証または法人保証を解除することができる。

(追加〔令和3年規則12号〕)

(貸付金の償還方法等)

第12条 貸付金の償還方法は、元金均等の年賦償還の方法によるものとする。

2 貸付金の利子は、後払いとし、元金償還の約定日に支払うものとする。ただし、据置期間中にあっては、当該据置期間中の利子を元金の償還方法に準じて毎年支払うものとする。

(追加〔平成21年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(期限前償還)

第13条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間の満了前に貸付金の全部または一部の償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用し、または貸付け後長期にわたり使用しないとき。

(2) 貸付金の償還または利子の支払いを怠ったとき。

(3) 貸付対象施設の設置等に要する経費が、査定額に比して減少したとき。

(4) 知事に対して事実に相違した報告をし、または必要な事実の報告を怠ったとき。

(5) 仮差押え、仮処分、競売の申立てまたは強制執行を受けたとき。

(6) 破産手続開始、再生手続開始もしくは更生手続開始の申立てを受け、またはこれらの申立てがあったとき。

(7) 解散したとき。

(8) その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。

(一部改正〔昭和47年規則69号・56年46号・62年4号・平成2年32号・12年120号・16年89号・21年12号・令和3年12号〕)

(貸付条件の変更)

第14条 知事は、借主が災害、経済事情の著しい変動その他特別な事情により、貸付金の償還が著しく困難と認められるときは、借主の申出により、償還期間の延長その他貸付条件等の変更を行うことができる。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成21年12号・令和3年12号〕)

(違約金)

第15条 知事は、借主が償還期限までに貸付金の償還または利子の支払をしないときは、その期限の到来した日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

2 知事は、借主が第13条第1号第3号第4号または第8号に該当することを理由として償還を命じた場合は、当該貸付金の貸付の日の翌日から納入の日までの日数に応じて貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない理由があると認められるときは、前2項に定める違約金の全部または一部を免除することがある。

4 第1項および第2項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成2年32号・21年12号・令和3年12号・4年11号〕)

(承認)

第16条 貸付決定者および借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設の設置等の計画を変更し、または廃止しようとするとき。

(2) 貸付対象施設の設置等が貸付決定を受けた県の会計年度内に完了しないと認められるとき。

(3) 貸付対象施設を譲渡し、貸与し、交換し、または運営を委託しようとするとき。

(4) 貸付対象施設を改造し、もしくは目的外に使用し、または当該施設の使用を停止しようとするとき。

(5) 貸付対象施設を他の債務の担保として提供しようとするとき。

(追加〔平成21年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(報告)

第17条 貸付決定者および借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を速やかに知事に提出しなければならない。

(1) 貸付対象施設の設置等を完了したとき 設置等完了報告書

(2) 貸付対象施設の設置等に要する経費の支払いを完了したとき支払完了報告書

2 借主は、貸付金の償還を完了するまでの間、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 毎事業年度の貸付対象施設の利用状況報告書、事業報告書および財務諸表

(2) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 貸付対象施設について滅失、破損等の事故または経営上の重大な事故が生じた場合 事故報告書

 氏名または住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地または代表者)その他重要な事項に変更を生じた場合 変更報告書

 提供した担保の価格が当該担保の滅失、破損その他の事情により減少した場合 担保物件事故報告書

 連帯保証人に死亡その他重大な事項が生じた場合 連帯保証人事故報告書

3 知事は、必要があると認めるときは、貸付決定者または借主に対し、前2項に定める事項以外の事項について報告を求めることができる。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成2年32号・21年12号・令和3年12号〕)

(検査等)

第18条 知事は、借主の事業の経営状況および貸付対象施設について、必要があると認めるときは、検査または調査を行い、借主に対し必要な指示をすることがある。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成21年12号・令和3年12号〕)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、中小企業高度化資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和47年規則69号・平成21年12号・令和3年12号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の貸付金から適用する。

2 福井県中小企業近代化資金等貸付規則(昭和31年福井県規則第116号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、旧規則により貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。ただし、償還期間(旧規則第1条第2号の資金に係るものを除く。)については、3年以内の範囲内において延長することができる。

4 この規則施行の際現に旧規則第5条の規定により借入申請されたもののうち、中小企業高度化資金に係る借入申請およびこれに対する手続きは、この規則による借入申請およびこれに対する手続とみなす。

(昭和46年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の貸付金から適用する。

2 この規則施行の際、現に貸付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和56年度分の貸付金から適用する。

3 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(平成2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(平成3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金については、なお従前の例による。

(平成4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に、別表の第3号1、第4号、第6号1および2ならびに第13号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号)による改正前の中小小売商業振興法の認定を受けた事業に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の別表の第6号3(4)および備考2の2に掲げる事業のうち、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第3条第1項の事業転換計画または同法第5条第1項の事業円滑化計画であって平成4年3月31日までに承認を受けたものに基づき実施する事業に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の別表の第2号2に掲げる事業のうち、この規則の施行の日の前日において既に認定を受けた知識融合開発事業計画(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第5条第2項に規定する知識融合開発事業計画をいう。)に従って行われる同法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸付条件等の特例)

2 別表備考第1号8から12までに規定する事業のうち、平成11年4月28日までに中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画、同条第2項の認定を受けた店舗集団化計画、同条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画、同条第4項の認定を受けた電子計算機利用経営管理計画および同条第5項の認定を受けた連鎖化事業計画に基づく事業を実施する場合にあっては、別表に掲げる貸付対象事業ごとに定める据置期間を5年以内とする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている資金については、改正後の第15条第6号の規定を除き、なお従前の例による。

3 中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)第3条第1項第4号ハに規定する事業のうち、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成11年通商産業省令第71号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するとされた改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成11年通商産業省令第69号)第11条第1項第4号または第8号に掲げる基準に適合するものについては、改正前の別表第5号4の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に基づき実施する事業については、改正前の別表備考第1号15の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸し付けられている貸付金に係る貸付対象事業、貸付対象者、貸付対象施設(貸付対象資金)、利率、償還期間、据置期間および貸付金の額については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福井県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行後に新たに貸付決定を行う貸付契約および変更を行う既存貸付契約について適用し、この規則の施行前に貸付決定を行った貸付契約および変更を行った既存貸付契約については、なお従前の例による。

(金融機関保証適用時の特例)

3 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間において、金融機関保証による債権保全で新たに貸付決定を行う貸付契約における貸付金の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、整備資金の100分の90以内とする。

(一部改正〔令和6年規則22号〕)

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、金融機関保証のみによる債権保全で新たに貸付決定を行う貸付契約および変更を行う既存貸付契約であって、改正後の別表第3の17の項の規定を適用するものにおける貸付けに係る利率については、同項の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(令和4年3月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸付けの決定がされた貸付金の貸付利率については、なお従前の例による。

(令和5年4月11日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸付けの決定がされた貸付金の貸付利率については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成21年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

対象事業の種類

対象事業の内容

貸付けの相手方

貸付対象施設

1

経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに掲げる事業であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第26条第1項の基準および知事が別に定める基準に適合するもの

経営革新計画承認グループ事業を行う次に掲げる者

(1) 経営革新計画承認グループ事業を実施する1の代表者

(2) 経営革新計画承認グループ事業を実施するすべての者の連名によるもの

(3) 経営革新計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)または設備

2

下請振興事業計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号ロに基づく省令第27条の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

下請振興事業計画承認グループ事業を行う次に掲げる者

(1) 下請振興事業計画承認グループ事業を実施する1の代表者

(2) 下請振興事業計画承認グループ事業を実施するすべての者の連名によるもの

(3) 下請振興事業計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

2の2

総合効率化計画認定グループ事業

政令第3条第1項第1号ハに基づく省令第27条の2の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

総合効率化計画認定グループ事業を行う次に掲げる者

(1) 総合効率化計画認定グループ事業を実施する1の代表者

(2) 総合効率化計画認定グループ事業を実施するすべての者の連名によるもの

(3) 総合効率化計画認定グループ事業を実施するそれぞれの者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

3

施設集約化事業

次に掲げる事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

(1) 政令第3条第1項第2号イに掲げる事業のうち、省令第28条第1項第1号イの要件に該当するもの

(2) 政令第3条第1項第2号ロに掲げる事業のうち、省令第29条第1項第1号イの要件に該当するもの

(3) 政令第3条第1項第2号ハに掲げる事業のうち、省令第30条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項の要件に該当するもの

(4) 政令第3条第1項第2号ニに掲げる事業のうち、省令第31条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項第1号イの要件に該当するもの

(5) 政令第3条第1項第2号ニに掲げる事業のうち、省令第31条第1項第2号の基準に適合し、かつ、同条第4項の要件に該当するもの

施設集約化事業を行う次に掲げる者

(1) 事業協同組合もしくは共同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)または事業協同小組合(以下「組合等」という。)

(2) 組合等の組合員もしくは所属員(以下「組合員等」という。)である政令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者(以下「特定中小事業者」という。)、企業組合または協業組合

(3) 協業組合

(4) 合併会社または出資会社

組合等、組合等の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合または省令第31条第1項第1号の基準に適合する同条第2項第1号イ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する会社が取得し、造成し、または整備するものであって、施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物または設備。ただし、組合員等または出資者以外の者が利用する施設のうち、大企業が利用する部分は貸付けの対象としない。

4

削除




5

共同施設事業

次に掲げる事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

(1) 政令第3条第1項第2号イに掲げる事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当する事業

(2) 政令第3条第1項第2号ロに掲げる事業のうち、省令第29条第1項第1号ロの要件に該当するもの

共同施設事業を行う次に掲げる者

(1) 政令第3条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体(以下「特定中小企業団体」という。)

(2) 特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合または協業組合

(3) 企業組合または協業組合

特定中小企業団体、特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合、企業組合または協業組合が取得し、造成し、または整備するものであって、共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

6

削除




7

設備リース事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当するものであって、組合員等の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するものであって、知事が別に定める基準に適合するもの

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

8

企業合同事業

次に掲げる事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

(1) 政令第3条第1項第2号ハに掲げる事業のうち、省令第30条第1項第2号、第5号または第6号の要件に該当するもの

(2) 政令第3条第1項第2号ニに掲げる事業のうち、省令第31条第1項第4号、第7号または第8号の要件に該当するもの

(3) 政令第3条第1項第2号ホに掲げる事業のうち、省令第32条および第33条の要件に該当するもの

合併会社または出資会社

合併会社または出資会社が取得し、造成し、または整備する企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

9

集団化事業

政令第3条第1項第3号に基づく省令第34条第1項の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

事業協同組合もしくは協同組合連合会(以下この項において「団地組合」という。)または団地組合の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合

政令第3条第1項第3号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な次に掲げるもの

(1) 団地組合が取得し、造成し、または整備する共同施設である土地、建物、構築物または設備

(2) 団地組合、当該団地組合の組合員等である特定中小事業者、企業組合または協業組合が取得し、造成し、または整備する組合員等の事業の用に供する施設である土地、建物、構築物または設備

10

集積区域整備事業

政令第3条第1項第4号に基づく省令第35条第1項の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

事業協同組合等、商店街振興組合もしくは商店街振興組合連合会(以下この項において「集積区域組合」という。)または集積区域組合の組合員等である中小企業者

政令第3条第1項第4号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な次に掲げるもの

(1) 集積区域組合が取得し、造成し、または整備する共同施設である土地、建物、構築物または設備

(2) 集積区域組合または当該集積区域組合の組合員等である政令第3条第2項第1号に規定する特定中小事業者等が取得し、造成し、または整備する組合員等の事業の用に供する施設である土地、建物、構築物または設備

11

地域産業創造基盤整備事業

政令第3条第2項第1号に基づく省令第36条第1号イに掲げる地域産業の創造に関する計画、同号ロに掲げる地場産業の振興に関する計画または同号ハに掲げる認定支援計画に基づいて実施する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

政令第3条第2項第1号に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)、同号に規定する一般社団法人等(以下「一般社団法人等」という。)、同号に規定する商工会等(以下「商工会等」という。)または市町

特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町が取得し、造成し、または整備する地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

12

商店街整備等支援事業

政令第3条第2項第2号に基づく省令第37条第1号イに掲げる商店街整備等支援計画、同号ロに掲げる認定特定民間中心市街地活性化事業計画もしくは認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画または同号ハに掲げる商店街活性化支援事業計画に基づいて実施する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

特定会社、一般社団法人等または商工会等

特定会社、一般社団法人等または商工会等が取得し、造成し、または整備する商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げる施設

(1) 商業活性化施設(商店街等の店舗の付帯的な集客施設として適切な規模と認められるもの)

(2) 共同店舗(主として1の建物の内部に集合して共同利用させるための店舗)

(3) 空き店舗

13

地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町が、中小企業者の経営環境の変化に対応するためまたは既存施設の陳腐化もしくは老朽化等を解消するために施設を再整備する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町

特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町が取得し、造成し、または整備する地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

14

商店街整備等活性化支援事業

過去に商店街整備等支援事業を行った特定会社、一般社団法人等または商工会等が、中小企業者の経営環境の変化に対応するためまたは既存施設の陳腐化もしくは老朽化等を解消するために施設を再整備する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

特定会社、一般社団法人等または商工会等

特定会社、一般社団法人等または商工会等が取得し、造成し、または整備する商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げる施設

(1) 商業活性化施設(商店街等の店舗の付帯的な集客施設として適切な規模と認められるもの)

(2) 共同店舗(主として1の建物の内部に集合して共同利用させるための店舗)

(3) 空き店舗

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和3年規則12号〕)


要件

貸付割合

1

別表第1の9の項または10の項に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業(ソフトウェア業および情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が5人以下)の会社、個人、企業組合および協業組合をいう。)が占有する施設に係る貸付け

貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し、造成し、または整備するのに必要な資金(以下「整備資金」という。)の100分の90以内

2

別表第1の各項に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図るものであって知事が別に定める基準に適合する事業に係る貸付け(以下「災害復旧貸付」という。)

3

別表第1の各項に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものであって知事が別に定める基準に適合する事業に係る貸付け(以下「緊急健康被害等防止貸付」という。)

4

別表第1の各項に掲げる事業に係る貸付けのうち、1の項から前項までに掲げる貸付け以外のもの

整備資金の100分の80以内

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則41号・5年19号〕)


要件

利率(年利)

1

別表第1の3の項に掲げる事業のうち、当該事業を実施する組合等または協業組合の組合員等、合併会社の合併者または出資会社の出資者の3分の2以上が製造業もしくは情報サービス業のいずれか1の業種または相互に関連性の高い製造業および情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

無利子

2

別表第1の5の項または9の項に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設もしくは共同防止施設または省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

3

別表第1の9の項または10の項に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

4

別表第1の1の項から3の項まで、5の項、9の項または10の項に掲げる事業のうち、災害の発生を未然に防止し、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

5

別表第1の5の項または10の項に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「小売振興法」という。)第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

6

別表第1の9の項に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第2項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

7

別表第1の3の項に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

8

別表第1の3の項、5の項、9の項または10の項に掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

9

別表第1の2の2の項、3の項(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、5の項、8の項、9の項または10の項に掲げる事業のうち、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

10

別表第1の5の項または9の項に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業または同条第10項に規定する特定事業に係る中心市街地活性化法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画または中心市街地活性化法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

11

別表第1の3の項、5の項(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、9の項または10の項に掲げる事業のうち、中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る中心市街地活性化法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画または中心市街地活性化法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

12

別表第1の1の項または3の項から9の項までに掲げる事業のうち、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第15条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

13

別表第1の11の項または12の項に掲げる事業に係る資金の貸付け

14

別表第1の2の項、3の項から7の項までまたは9の項に掲げる事業のうち、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第7条第2項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、当該事業に参加する事業者のうち70パーセント以上が承認計画に記載された中小企業者であるもの

15

別表第1に掲げる事業のうち、災害復旧貸付または緊急健康被害等防止貸付に係る貸付け

16

別表第1の3の項、5の項、9の項または10の項に掲げる事業のうち、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、知事が別に定めるもの

17

別表第1に掲げる事業のうち、1の項から前項までに掲げる貸付け以外のもの

独立行政法人中小企業基盤整備機構が都道府県に対する貸付けの利率を適用する条件として定める、都道府県から貸付けの相手方に対する貸付けの利率

福井県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年5月31日 規則第31号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第2章
沿革情報
昭和43年5月31日 規則第31号
昭和46年5月21日 規則第29号
昭和47年10月24日 規則第69号
昭和49年3月19日 規則第9号
昭和56年7月21日 規則第46号
昭和57年3月2日 規則第5号
昭和62年3月9日 規則第4号
平成2年7月20日 規則第32号
平成3年4月9日 規則第23号
平成4年7月28日 規則第41号
平成5年11月12日 規則第53号
平成8年6月14日 規則第52号
平成11年9月17日 規則第81号
平成12年10月13日 規則第120号
平成16年12月24日 規則第89号
平成21年3月31日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月15日 規則第11号
令和4年6月7日 規則第41号
令和5年4月11日 規則第19号
令和6年3月26日 規則第22号