○福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例
平成21年12月21日
福井県条例第55号
福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例を公布する。
福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、福井県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者に対する求償権を行使して回収金を取得した場合における県の回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者の事業の再生に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項の中小企業者をいう。
(2) 求償権 保証協会が信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者に対する融資に係る債務の保証(信用保証協会法第20条第1項第1号の保証をいう。)をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する当該中小企業者に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の全部もしくは一部の放棄または不等価譲渡(求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)をいう。
(4) 損失補償契約 県と保証協会との間で締結した契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失の全部または一部に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。
(5) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないものをいう。
(求償権の放棄等の承認)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該求償権の放棄等が次に掲げるいずれかの計画に基づくものであり、かつ、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部または一部を放棄し、当該求償権の放棄等を承認することができる。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第5項の規定による中小企業再生支援協議会の決定および助言に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(3) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(一部改正〔平成26年条例40号・31年14号〕)
(報告)
第4条 知事は、前条第2項の規定により回収納付金を受け取る権利の全部または一部を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、改正前の福井県中小企業者の事業再生のための措置に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項第1号に掲げる計画は新条例第3条第2項第1号に掲げる計画とみなし、旧条例第3条第2項第2号に掲げる計画は新条例第3条第2項第2号に掲げる計画とみなす。
附則(平成31年3月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。