○福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例

平成10年3月25日

福井県条例第2号

福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例を公布する。

福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 エネルギーに関する研究開発を推進し、地域産業への波及等を通じて活力ある地域社会の形成を図るため、福井県若狭湾エネルギー研究センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、敦賀市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) エネルギーに関する調査および研究開発

(2) エネルギーに関する研修

(3) エネルギーに関する情報交換その他関係機関との交流

(4) エネルギーに関する情報の収集および提供

(5) エネルギーに関する知識の普及および啓発

(6) エネルギーに関する研究開発、研修、交流その他の事業を行うために必要な施設および設備の提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定するセンターの設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第5条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第6条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し、使用の制限その他の使用に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条第1号から第5号までに掲げる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、科学体験コーナーおよび科学情報コーナーにあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(使用の許可)

第10条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の使用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる使用となり、他の者の使用を妨げるおそれがある場合

(2) 第16条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可にセンターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(使用者の遵守事項)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を当該許可に係る使用の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。

2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(施設等の損傷または滅失の届出)

第12条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(使用料)

第13条 使用者は、別表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(使用料の免除)

第14条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(行為の制限)

第15条 センターにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 前2号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第10条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(行為の禁止)

第16条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、または滅失させる行為

(2) 秩序または風俗を乱す行為

(3) 立入禁止区域に立ち入る行為

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第10条第1項もしくは第15条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第10条第1項または第15条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第10条第1項または第15条第1項の許可を受けた者

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。ただし、第3条第6号および第5条から第7条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第62号で平成10年11月11日から施行)

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第102号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第39号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条、第13条関係)

(一部改正〔平成11年条例8号・12年31号・102号・13年3号・39号・14年11号・15年8号・17年3号・55号・24年4号・25年8号・26年6号・27年5号・令和元年4号・3年5号・4年6号〕)

1 施設

区分

金額(単位 円)

午前

午後

夜間

全日

ホール

平日

2万7,030

3万6,040

2万7,030

9万100

日曜日および土曜日

2万9,750

3万9,700

2万9,750

9万9,100

特別会議室

4,080

5,450

4,080

1万3,620

第1交流室

2,620

3,450

2,620

8,700

第2交流室

2,620

3,450

2,620

8,700

第1研修室

6,810

9,010

6,810

2万2,630

第2研修室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

第3研修室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

第4研修室

2,300

3,040

2,300

7,650

第1実習室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

第2実習室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

第3実習室

4,500

6,080

4,500

1万5,080

第1会議室

3,350

4,400

3,350

1万1,100

第2会議室

3,350

4,400

3,350

1万1,100

第3会議室

3,350

4,400

3,350

1万1,100

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を使用する場合の使用料の額は、当該施設の使用料の額としてこの表に掲げる額(以下「施設使用基本額」という。)に、次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ定める額を加算した額とする。

(1) 入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 施設使用基本額の6割に相当する額

(2) 入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満の場合 施設使用基本額の8割に相当する額

(3) 入場料の最高額が5,000円以上の場合 施設使用基本額の10割に相当する額

3 冷暖房設備を使用するときは、施設使用基本額の2割に相当する額を加算する。

4 物品等の宣伝、展示、販売その他営利を図る目的のために使用するときは、施設使用基本額の5割に相当する額を加算する。

5 準備、撤去等のためにホールを使用する場合の使用料の額は、施設使用基本額の5割に相当する額とする。

2 設備


区分

単位

算定基礎

金額(単位円)

舞台装置

演台

1台

1回3時間以内

350

1時間増すごとに

110

音響映像装置

ホール用音響映像システム

一式

1回につき

2万8,080

第1研修室用音響映像システム

一式

1回につき

1万9,170

第2研修室用音響映像システム

一式

1回につき

6,700

交流室用音響映像装置

一式

1回につき

1万50

移動式ビデオプロジェクター

一式

1回につき

6,500

16ミリ映写機

一式

1回につき

6,390

スライド映写機

一式

1回につき

2,200

オーバーヘッドプロジェクター

一式

1回につき

1,050

交流室用ディスプレー

1台

1時間につき

100

会議室用ピンマイク

一式

1時間につき

590

交流室用ピンマイク

一式

1時間につき

450

マイクロホン

1本

1回3時間以内

610

1時間増すごとに

200

ワイヤレスマイク

1本

1回3時間以内

850

1時間増すごとに

280

通訳装置

ホール用同時通訳システム

一式

1回につき

4万40

第1研修室用同時通訳システム

一式

1回につき

1万7,810

イヤホーン

1個

1回につき

80

科学機器

超高分解能高圧分析電子顕微鏡装置

一式

1時間につき

1,250

走査電子顕微鏡装置

一式

1時間につき

210

電子プローブマイクロアナライザー装置

一式

1時間につき

320

微小領域エックス線回折装置

一式

1時間につき

420

誘導結合高周波プラズマ質量分析装置

一式

1時間につき

420

高分解能質量分析装置

一式

1時間につき

320

2次イオン質量分析計

一式

1時間につき

420

フーリエ変換核磁気共鳴装置

一式

1時間につき

320

電子スピン共鳴装置

一式

1時間につき

100

オージェ電子分光装置

一式

1時間につき

210

フーリエ変換ラマン分光光度計

一式

1時間につき

100

フーリエ変換赤外分光光度計

一式

1時間につき

100

DNAシーケンサ

一式

1時間につき

210

バイオイメージングアナライザー

一式

1時間につき

100

ゲル解析装置

一式

1時間につき

210

ハイブリダイゼーションシステム

一式

1時間につき

100

生物用倒立型顕微鏡システム

一式

1時間につき

100

タンパク質・ミセル超微粒子分析システム

一式

1時間につき

320

自動細胞分離解析システム

一式

1時間につき

100

液体シンチレーション測定装置

一式

1時間につき

100

高品位画像出力システム

一式

1時間につき

100

マイクロプレートリーダーシステム

一式

1時間につき

100

触針式材料表面形状測定器

一式

1時間につき

100

薄膜物性評価装置

一式

1時間につき

100

自動エリプソメーター

一式

1時間につき

100

植物育成室

一式

1平方メートル1日につき

630

蛍光分光分析装置

一式

1時間につき

100

赤外線加熱装置

一式

1時間につき

320

粒径分布測定装置

一式

1時間につき

100

蛍光顕微鏡画像解析システム

一式

1時間につき

100

化学物質精密定量分析システム

一式

1時間につき

100

多目的材料表面改質装置

一式

1時間につき

950

集束イオンビーム装置

一式

1時間につき

100

高分子結合状態解析システム

一式

1時間につき

100

液体クロマトグラフ質量分析装置

一式

1時間につき

100

遺伝子導入解析システム

一式

1時間につき

100

ラジカルモニタ装置

一式

1時間につき

100

パルスレーザー加工システム

一式

1時間につき

100

薄膜試料作製装置

一式

1時間につき

100

X線照射装置

一式

1時間につき

100

原子間力顕微鏡

一式

1時間につき

100

マイクロ波合成反応装置

一式

1時間につき

100

次世代DNAシーケンサーシステム

一式

1時間につき

100

デジタルマイクロスコープ

一式

1時間につき

100

マルチチャンネル分光器

一式

1時間につき

100

クリーンゾーン形成装置

一式

1時間につき

100

ビーズ式細胞破砕装置

一式

1時間につき

100

PCR用サーマルサイクラー

一式

1時間につき

100

高速液体クロマトグラフィー装置

一式

1時間につき

100

ゲル撮影装置

一式

1時間につき

100

集光加熱炉

一式

1時間につき

230

管状加熱炉

一式

1時間につき

110

キャピラリーDNAシーケンサ

一式

1時間につき

100

加速器利用系装置

マイクロ波イオン源イオン注入装置

一式

1時間につき

1,250

元素分析・結晶構造解析コース用装置

一式

1時間につき

2,410

物性分析コース用装置

一式

1時間につき

2,410

生物照射コース用装置(中エネルギー用)

一式

1時間につき

5,240

イオン注入装置(中エネルギー用)

一式

1時間につき

4,720

生物照射コース用装置(高エネルギー用)

一式

1時間につき

2万1,160

陽子線がん治療研究装置

一式

1時間につき

2万1,680

イオン分析コース用装置(中エネルギー用)

一式

1時間につき

4,300

備考 設備を使用する時間に1時間未満の端数の時間があるときは、当該端数の時間を1時間として金額を算定する。

福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例

平成10年3月25日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第3章 エネルギー
沿革情報
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年3月16日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第31号
平成12年7月13日 条例第102号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年7月11日 条例第39号
平成14年3月22日 条例第11号
平成15年3月12日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年7月11日 条例第55号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第5号
令和元年7月30日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第5号
令和4年3月22日 条例第6号