○福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年3月28日

福井県労働委員会規則第1号

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を公布する。

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、福井県労働委員会が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織による手続等)

第2条 情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定により、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、または行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年福井県規則第6号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年3月28日 労働委員会規則第1号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第1節
沿革情報
令和5年3月28日 労働委員会規則第1号