○福井県労働委員会公印規程
昭和44年6月20日
福井県地方労働委員会告示第1号
〔福井県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。
福井県労働委員会公印規程
(題名改正〔平成16年地労委告示2号〕)
(目的)
第1条 この規程は、福井県労働委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、制式、管守および使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成16年地労委告示2号〕)
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
(公印取扱主任)
第5条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印取扱いの事務に従事させなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、常に錠をつけた堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添え、公印取扱主任に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第8条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに労働委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成16年地労委告示2号〕)
(旧公印の保存および廃棄)
第9条 公印の管守者は、改刻し、または廃止したため不用となった公印を、改刻または廃止の日から5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定施行の際、現に使用している公印は、この規程の各相当規定により調製されたものとみなす。
附則(昭和49年地労委告示第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年地労委告示第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年地労委告示第2号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1
(一部改正〔昭和49年地労委告示1号・57年2号・平成16年2号〕)
職印
公印の名称 | 寸法 (単位センチメートル) | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
会長印 | 方2.7 | 一般文書用 | 局次長 | |
会長代理印 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
審査委員長印 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
調停委員長印 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
仲裁委員長印 | 方2.1 | 一般文書用 | ||
事務局長印 | 方2.4 | 一般文書用 | ||
局次長印 | 方2.1 | 一般文書用 |
別表第2
(一部改正〔昭和49年地労委告示1号・57年2号・平成16年2号〕)
庁印
公印の名称 | 寸法 (単位センチメートル) | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
委員会印 | 方3.0 | 証書・辞令用 | 局次長 | |
事務局印 | 方2.5 | 一般文書用 |