○福井県労働委員会公印規程

昭和44年6月20日

福井県地方労働委員会告示第1号

〔福井県地方労働委員会公印規程〕を次のように定める。

福井県労働委員会公印規程

(題名改正〔平成16年地労委告示2号〕)

(目的)

第1条 この規程は、福井県労働委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、制式、管守および使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年地労委告示2号〕)

(公印の種類、管守者等)

第2条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。

(公印台帳)

第4条 前条による公印の告示をしたときは、公印の管守者は、別記様式による公印台帳に所定の事項を登載しなければならない。

(公印取扱主任)

第5条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印取扱いの事務に従事させなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、常に錠をつけた堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添え、公印取扱主任に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに労働委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年地労委告示2号〕)

(旧公印の保存および廃棄)

第9条 公印の管守者は、改刻し、または廃止したため不用となった公印を、改刻または廃止の日から5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規定施行の際、現に使用している公印は、この規程の各相当規定により調製されたものとみなす。

(昭和49年地労委告示第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年地労委告示第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年地労委告示第2号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔昭和49年地労委告示1号・57年2号・平成16年2号〕)

職印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

会長印

方2.7

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一般文書用

局次長

会長代理印

方2.1

画像

一般文書用

審査委員長印

方2.1

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一般文書用

調停委員長印

方2.1

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一般文書用

仲裁委員長印

方2.1

画像

一般文書用

事務局長印

方2.4

画像

一般文書用

局次長印

方2.1

画像

一般文書用

別表第2

(一部改正〔昭和49年地労委告示1号・57年2号・平成16年2号〕)

庁印

公印の名称

寸法

(単位センチメートル)

ひな型

使用範囲

管守者

委員会印

方3.0

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証書・辞令用

局次長

事務局印

方2.5

画像

一般文書用

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福井県労働委員会公印規程

昭和44年6月20日 地方労働委員会告示第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第1節
沿革情報
昭和44年6月20日 地方労働委員会告示第1号
昭和49年3月5日 地方労働委員会告示第1号
昭和57年4月1日 地方労働委員会告示第2号
平成16年12月24日 地方労働委員会告示第2号