○福井県中小企業労働相談所設置運営要綱
昭和31年2月1日
福井県告示第35号
福井県中小企業労働相談所設置運営要綱を次のように定める。
福井県中小企業労働相談所設置運営要綱
(目的)
第1条 中小企業の現勢にかんがみ、関係機関との緊密な連携の下に中小企業の労使双方に対する啓もうおよび相談活動の促進強化を図り、もって労使関係の合理的安定と生産性の向上を通じての企業の振興および労働条件の改善に資するため、福井県中小企業労働相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成8年告示750号〕)
(設置箇所)
第2条 相談所は、労働政策課に置く。
(一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号・12年310号〕)
(業務)
第3条 相談所は、次に掲げる事項に関する相談に応じ、および助言を行う。
(1) 中小企業における労使関係の安定および労使紛争の予防に関すること。
(2) 中小企業における労務管理の改善に関すること。
(3) 中小企業における労働者の地位の向上および労働条件の改善に関すること。
(一部改正〔平成8年告示750号〕)
(組織)
第4条 相談所に、所長および相談員を置く。
2 所長は、労働政策課長をもって充てる。
3 相談員は、労働政策課に勤務する常勤の職員のうちから知事が指名する者をもって充てる。
4 所長は、知事の命を受けて相談員を指揮監督し、および所務を掌理する。
5 相談員は、所長の命を受けて第3条に規定する業務に従事する。
(一部改正〔昭和45年告示633号・59年275号・平成8年750号・12年310号・22年188号〕)
(一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号・22年188号〕)
(秘密を守る義務)
第6条 相談員は、第3条の相談によって知り得た事項を外部に漏らしてはならない。
(一部改正〔平成8年告示750号・22年188号〕)
(庶務)
第7条 相談所の庶務は、労働政策課において処理する。
(一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号・12年310号・22年188号〕)
附則
この要綱は、昭和31年2月1日から施行する。
附則(昭和45年告示第633号)
この要綱は、昭和45年7月14日から施行する。
附則(昭和59年告示第275号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第750号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年10月1日から施行する。
(労働相談員設置規程の廃止)
2 労働相談員設置規程(昭和35年福井県告示第497号)は、廃止する。
附則(平成12年告示第310号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第188号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成8年告示750号〕、一部改正〔平成22年告示188号〕)
