○福井県勤労者住宅資金利子補給要綱

昭和47年3月31日

福井県告示第294号

福井県勤労者住宅資金利子補給要綱(昭和43年福井県告示第422号)の全部を次のように改正する。

福井県勤労者住宅資金利子補給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者が自己の居住の用に供する住宅の新築、購入または増改築に必要な資金を借り入れた場合に、当該勤労者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することにより勤労者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和59年告示277号・平成15年199号〕)

(利子補給の対象者等)

第2条 利子補給を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金、給与その他これらに準ずる収入によって生活するもの

(2) 県内に自らが所有し、かつ、居住する住宅であって次項に規定する要件を満たすものの新築、購入または増改築(以下「住宅の取得等」という。)をする者

(3) 住宅の取得等に必要な資金を北陸労働金庫(以下「金庫」という。)から借り入れた者

(4) 利子補給の承認の申請をした日の属する年の前年における所得の金額で次に掲げるものの合計が400万円以下の者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第2項の利子所得の金額

 所得税法第24条第2項の配当所得の金額

 所得税法第26条第2項の不動産所得の金額

 所得税法第27条第2項の事業所得の金額

 所得税法第28条第2項の給与所得の金額

(5) 県税の全税目に滞納がない者

(6) 同一の住宅について、別に定める県の助成金を受けていない者

2 利子補給を受けることができる住宅の要件は、居住部分の延べ床面積が165平方メートル(増改築の場合にあっては、増改築後の居住部分の延べ床面積が165平方メートル)以内であることとする。ただし、利子補給対象者またはその同居の親族のうちに、次の各号のいずれかに該当する者がいる場合(第1号に該当する者およびその配偶者のみが居住する場合を除く。)にあっては、240平方メートル(増改築の場合にあっては、増改築後の居住部分の延べ床面積が240平方メートル)以内であることとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から4級の者に限る。)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症の障害と同程度以上である者に限る。)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ハの規定により重度または中度の知的障害者と判定されている者

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの規定により重度または中度の知的障害者と判定されている者

(6) 精神に障害を有する者で、その障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の障害者等級のうち2級の障害と同程度以上と診断されている者

(全部改正〔平成15年告示199号〕、一部改正〔平成17年告示234号・23年142号・27年192号・31年81号〕)

(利子補給対象額)

第3条 利子補給の対象となる借入金の限度額は、利子補給対象者が金庫から借り入れた資金のうち、新築または購入に係る借入金にあっては、400万円(利子補給対象者またはその同居の親族のうちに前条第2項第2号から第6号までのいずれかに該当する者がいる場合(以下「障害者等特例の場合」という。)にあっては、800万円)、増改築に係る借入金にあっては、200万円(障害者等特例の場合にあっては、400万円)とする。ただし、住宅の取得等に係る費用(当該住宅の敷地である土地および外構に係る費用を除く。)の額または住宅の取得等のため金庫から借り入れた額が当該限度額に満たない場合は、当該費用の額または借入金額のうちいずれか低い額を限度とする。

(全部改正〔平成15年告示199号〕)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、第1回利子支払日から5年以内とする。

(一部改正〔昭和49年告示356号の2・平成10年245号〕)

(利子補給金の額)

第5条 毎年度の利子補給金の額は、この要綱により利子補給をする各年度(以下「利子補給年度」という。)の前年度の2月の借入金の利子(以下「借入利子」という。)の支払日(金庫から借入れをした年度にあっては、第1回の借入利子の支払日)の翌日から当該利子補給年度の2月の借入利子の支払日までの期間について、元金均等18年月賦償還の条件で月ごとに算定した借入金の残高に対して、次項に規定する割合で算定した額の合計額とする。

2 利子補給の補給率は、当該利子補給年度の1月末における借入金の利率の2分の1とする。ただし、借入れ当初の借入金の利率の2分の1または年2パーセントのうちいずれか低いものを上限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、利子補給の期間中に繰上償還を行った者または第12条の規定により利子補給を打ち切られた者に係る利子補給金の額は、利子補給年度の前年度の2月の借入利子の支払日(金庫から借入れをした年度にあっては、第1回の借入利子の支払日)の翌日から繰上償還の日または利子補給の打ち切りの日の前日までの期間について、前項に規定する割合で日割計算により算定した額とする。

(全部改正〔平成8年告示917号〕、一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

(利子補給の申請等)

第6条 利子補給を受けようとする者は、勤労者住宅資金利子補給承認申請書(様式第1号)を金庫を経由して知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の勤労者住宅資金利子補給承認申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、利子補給承認書(様式第2号)前項の承認の申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

(請求等事務の委任)

第7条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、利子補給金の請求および受領に関する権限を金庫に委任するものとする。

(一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

(利子補給金の報告)

第8条 金庫は、前条の規定により利子補給金の請求および受領に関する権限について委任を受けたときは、会計年度ごとに、勤労者住宅資金貸付実績書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成15年告示199号〕)

(利子補給金の額の確定)

第9条 知事は、前条の勤労者住宅資金貸付実績書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、勤労者住宅資金利子補給金交付台帳に記入することによって額の確定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により額の確定を行った利子補給金の総額について、金庫に通知するものとする。

(追加〔平成15年告示199号〕)

(利子補給金の請求)

第10条 金庫は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、当該利子補給年度の3月15日までに勤労者住宅資金利子補給金請求書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成15年告示199号〕)

(利子補給金の交付)

第11条 知事は、前条の勤労者住宅資金利子補給金請求書を受理したときは、当該利子補給年度の3月末日までに利子補給金を金庫に交付する。

2 金庫は、前項の利子補給金の交付を受けたときは、直ちに当該利子補給金を受給者に送金しなければならない。

(一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

(利子補給金の打切り等)

第12条 知事は、受給者が不正に利子補給を受けたとき、または借入金を他の用途に使用したとき、もしくは利子補給の期間内にその住宅を住宅以外の用途に転用し、譲渡し、もしくは貸し付けたときは、当該利子補給を打ち切り、または既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成8年告示917号・10年245号・15年199号〕)

(報告の聴取および調査)

第13条 知事は、利子補給の対象となる借入金に関して金庫または受給者に対し、報告を求め、またはその職員に帳簿、書類等を調査させることができる。この場合において、金庫または受給者は、これに協力しなければならない。

(一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど知事が定める。

(一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

1 この要綱は、昭和47年3月31日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和46年10月1日前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(昭和49年告示第356号の2)

1 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月31日前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(昭和54年告示第274号)

1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年3月31日前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(昭和57年告示第286号)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(昭和59年告示第277号)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日以前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(昭和60年告示第530号)

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成8年告示第917号)

1 この要綱は、平成8年12月13日から施行する。

2 平成8年12月13日前に承認を受けた利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成10年告示第245号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に利子補給の承認をした勤労者住宅資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第231号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第148号)

この告示は、平成13年3月2日から施行する。

(平成15年告示第199号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日前に利子補給の承認をした勤労者住宅資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年告示第234号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の福井県勤労者住宅資金利子補給要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年告示第992号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の福井県勤労者住宅資金利子補給要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年告示第142号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第192号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日前に承認の申請があった勤労者住宅資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に承認の申請があった勤労者住宅資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の福井県勤労者住宅資金利子補給要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成15年告示199号〕、一部改正〔平成17年告示234号・992号・31年81号・令和3年116号〕)

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(全部改正〔平成8年告示917号〕、一部改正〔平成10年告示245号・13年148号・15年199号〕)

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(全部改正〔平成8年告示917号〕、一部改正〔平成10年告示245号・15年199号〕)

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(追加〔平成15年告示199号〕、一部改正〔平成17年告示992号・令和3年116号〕)

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福井県勤労者住宅資金利子補給要綱

昭和47年3月31日 告示第294号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第1節
沿革情報
昭和47年3月31日 告示第294号
昭和49年3月30日 告示第356号の2
昭和54年3月31日 告示第274号
昭和57年3月31日 告示第286号
昭和59年3月31日 告示第277号
昭和60年6月18日 告示第530号
平成8年12月13日 告示第917号
平成10年3月31日 告示第245号
平成11年3月31日 告示第231号
平成13年3月2日 告示第148号
平成15年3月28日 告示第199号
平成17年3月15日 告示第234号
平成17年12月13日 告示第992号
平成23年3月31日 告示第142号
平成27年3月31日 告示第192号
平成31年3月29日 告示第81号
令和3年3月31日 告示第116号