○中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則
平成12年3月31日
福井県規則第57号
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則を公布する。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成3年政令第244号。以下「政令」という。)および中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成3年通商産業省令、労働省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「事業協同組合等」とは、法第2条第2項に規定する事業協同組合等をいう。
2 この規則において「中小企業者」とは、法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
3 この規則において「改善計画」とは、法第4条第2項に規定する改善計画をいう。
(改善計画の認定)
第4条 知事は、事業協同組合等または中小企業者から改善計画認定申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該改善計画が法、政令および別に定める認定基準に照らして適切であるか否かを審査し、適切であると判断されるものについて認定するものとする。
2 知事は、法第4条第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業協同組合等または中小企業者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則82号〕)
(改善計画の実施期間)
第5条 改善計画の実施期間は、おおむね5年以内とする。
(改善計画の変更の認定の申請等)
第6条 認定事業協同組合等または認定中小企業者は、法第5条第1項の規定により改善計画の変更の認定を受けようとするときは、改善計画変更認定申請書(様式第3号)を作成して、当該申請書1通およびその写し3通を知事に提出するものとする。
2 知事は、法第5条第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業協同組合等または中小企業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成20年規則34号〕、一部改正〔平成20年規則58号・23年26号・42号・26年43号・27年34号・28年35号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成20年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則26号・42号・26年43号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成18年規則82号〕、一部改正〔平成23年規則26号・令和3年24号〕)