○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則

平成12年4月1日

福井県規則第100号

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則を公布する。

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。以下「法」という。)の施行については、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成4年政令第233号。以下「政令」という。)および介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成4年労働省令第18号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「事業主」とは、法第2条第4項に規定する事業主をいう。

2 この規則において「改善計画」とは、法第8条第1項に規定する改善計画をいう。

(改善計画の認定の申請)

第3条 法第8条第1項の認定を受けようとする事業主は、改善計画認定申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。

(改善計画の認定)

第4条 知事は、法第8条第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業主に通知するものとする。

(改善計画の実施期間)

第5条 改善計画の実施期間は、1年以内とする。ただし、介護能力開発措置(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第125条の2第2項の介護能力開発措置をいう。)に係る改善計画の実施期間は、3年以内とする。

(一部改正〔平成17年規則72号〕)

(改善計画の変更の認定の申請等)

第6条 法第9条第1項の認定を受けようとする事業主は、改善計画変更認定申請書(様式第2号)を知事に提出するものとする。

2 知事は、法第9条第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る事業主に通知するものとする。

(改善措置の実施状況の報告)

第7条 法第12条の報告は、改善措置実施状況報告書(様式第3号)によりするものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行細則

平成12年4月1日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)