○福井県個別的労使紛争のあっせんに関する要綱

平成14年3月22日

福井県告示第273号

福井県個別的労使紛争のあっせんに関する要綱

(目的)

第1条 この告示は、個別的労使紛争に係るあっせんに関し必要な事項を定めることにより、個別的労使紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「個別的労使紛争」とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争(次に掲げる紛争を除く。)をいう。

(1) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争

(2) 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項の紛争

(3) 国家公務員、地方公務員および船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員に関する紛争(行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号に規定する職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争を除く。)

(一部改正〔平成15年告示559号・16年60号・24年367号・27年193号〕)

(あっせんの実施)

第3条 知事は、県内に所在する事業所における個別的労使紛争について、当該個別的労使紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方または一方からあっせんの申出があった場合において、当該個別的労使紛争の解決のために適当でないと認められるときを除き、あっせんを行うものとする。

(あっせん員の指名)

第4条 知事は、前条のあっせん(以下「あっせん」という。)をあっせん員に行わせるものとする。

2 あっせん員は、労働関係調整法第10条に規定する名簿に記載されている者のうちから、知事があっせんの申出に係る個別的労使紛争(以下「事件」という。)ごとに指名するものとする。

(あっせんの方法)

第5条 あっせん員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、個別的労使紛争が解決されるよう努めなければならない。

2 あっせん員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取するものとする。

(あっせん案の提示)

第6条 あっせん員は、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。

(あっせんの打切り)

第7条 あっせん員は、あっせんによっては事件の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(あっせんの終結)

第8条 あっせんは、次に掲げる場合に終結する。

(1) あっせんにより個別的労使紛争が解決したとき。

(2) 紛争当事者間で個別的労使紛争を自主的に解決したとき。

(3) あっせん員が、前条の規定によりあっせんを打ち切ったとき。

(4) あっせんの申出が取り下げられたとき。

(秘密を守る義務)

第9条 あっせん員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第559号)

この告示は、平成15年8月29日から施行する。

(平成16年告示第60号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年告示第367号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第193号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

福井県個別的労使紛争のあっせんに関する要綱

平成14年3月22日 告示第273号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第1節
沿革情報
平成14年3月22日 告示第273号
平成15年8月29日 告示第559号
平成16年2月3日 告示第60号
平成24年8月10日 告示第367号
平成27年3月31日 告示第193号