○福井県職業能力開発審議会規則

平成18年10月12日

福井県規則第78号

福井県職業能力開発審議会規則を公布する。

福井県職業能力開発審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者および学識経験のある者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

3 関係労働者を代表する委員および関係事業主を代表する委員の数は、それぞれ同数とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命され、または委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(専門委員)

第3条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者または学識経験のある者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命または委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、または委嘱を解かれるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者のうちから任命され、または委嘱された委員のうちから委員が選挙する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、学識経験のある者のうちから任命され、または委嘱された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業労働部労働政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福井県職業能力開発審議会規則

平成18年10月12日 規則第78号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第2節 職業能力開発
沿革情報
平成18年10月12日 規則第78号